2023年記事一覧
【最低賃金の引上げ】広島県は時給970円に
令和5年10月より適用される地域別の最低賃金について、
各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。
これにより39円~47円の引上げとなっており、全国平均で1,004円となりました。
賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、全国加重平均が初めて1,000円を超えます。
昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、
時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。
公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。
詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。
<関連リンク>
【気を付けよう】夏の労災
気象庁は、7月25日に「向こう3か月の天候の見通し」を発表し、
今年の8月~10月は北日本を除く広い範囲で「高い」と予想しています。
また、雨の量も「平年並みか多い」と予想しています。
7月にはすでに気温35℃を超える日もあり、
暑さが早まっていると実感されている方も多いのではないでしょうか。
夏は労災が多い?
令和4年度のまとめでは、新型コロナウイルへのり患を除く労働災害による死亡者数は、
774人と過去最少となりました。
一方、休業4日以上の死傷者数は約13万人と過去20年で最多となりました。
季節別に労災の発生件数をみると、
冬(12月~2月)は約34,000件に対し、夏(6月~8月)は約33,800件となり、
突出して夏が多いわけではないことが分かります。
ですが、夏は「夏に起こりやすい労災」があることも分かっています。
夏特有の労災
①熱中症
「夏の労災」と聞いてまず思い浮かぶのは「熱中症」ではないでしょうか。
昔は「熱射病」とも呼ばれ、炎天下での作業が原因と考えられていました。
しかし現在は、炎天下や激しい作業中でなくても温度・湿度の条件がそろってしまうと、
体温調節機能が働かなくなり、救急搬送されたり、ひどい場合は死亡するケースもあります。
職場においては、令和4年の速報値では、熱中症による死傷災害について業種別にみると、
全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。
多くの職場では「暑さ指数」を把握しておらず、熱中症予防の労働衛生教育を行っていませんでした。
また、熱中症発症時の適切な対処・措置が取られていませんでした。
熱中症による労災を防ぐためにも、職場全体で予防に取り組んでいきましょう。
熱中症予防ポータルサイト→https://neccyusho.mhlw.go.jp/
②感電
感電とは、
・電気製品や電気設備の不適切な使用
・電気工事において何らかの原因で人体又は作業機械が送電線に引っかかったこと
・漏電の発生や自然災害の落雷
などの要因によって人体に電流が流れ、障害を受けることを言います。
労災としての感電は、以下の理由により夏に多発すると考えられています。
・作業者が暑さ等により絶縁用保護具、防護服の使用を怠りがちなこと
・軽装により皮膚を露出することが多いこと
・暑さ等により作業時の注意力が低下しがちなこと
・発汗により皮膚自身の電気抵抗や接触抵抗が減少すること
感電は致死率の高い災害です。
意識づけだけでなく、しっかりと対策を取っていきましょう。
職場のあんぜんサイト(感電)→https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo74_1.html
③非定常作業
システムの自動化が著しい昨今では、機械設備の保守やトラブルの対処作業など、
いわゆる非定常作業が多く発生します。
また、暑さ等による不具合や夏季休業中のトラブルなど、日常的に行うことが少ない作業や
動作によって労災が起きやすい状況と言えます。
非定常作業に対するガイドラインの策定を行い、非定常作業における労災の防止に努めましょう。
職場のあんぜんサイト(非定常作業)→https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo25_1.html
「夏に起こりやすい労災」を知ることで、今一度職場の安全衛生について考えてみてはいかがでしょうか。
夏期休業日のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では夏期休業日を下記の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
<夏期休業期間>
令和5年8月11日(金) ~ 令和5年8月15日(火)まで
休業期間中にいただいたお問合せについては、8月16日(水)より順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
【Topics】令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
令和5年7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの3ランクで分け、引き上げ額の目安が提示されています。
ランク | 都道府県 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B |
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、 富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、 三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、 岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C |
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
|
引き上げ額の目安は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっています。
今後は、各地方において審議を行い、各都道府県労働局長が決定することとなります。
仮に目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は、過去最高額となる41円となります。
<参考リンク>
令和5年度最低賃金引き上げについて(プレスリリース)
【Topics】8月から失業給付の額が変更になります
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
「賃金日額」とは、離職した直前の6か月に受けた賃金の合計を180で除して算出した金額です。
算出された賃金日額に、給付率(50~80%(60歳以上は45~80%))を乗じたものが
「基本手当日額」となります。
賃金日額には年齢別の上限額と、年齢に関係ない下限額が定められており、
それに伴い基本手当日額にも上限額・下限額が設定されています。
この「賃金日額」と「基本手当日額」は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額が増減したときに、その額を変更します。
現在、基本手当(いわゆる失業手当)を受給している方は、
8月1日以降に基本手当日額が変更され、受給資格者証に印字されます。
<参考リーフレット>
基本手当日額が変更になります(厚労省リーフレット)
【相談の現場から】賃金のデジタル払いについて
今回は現場に寄せられた質問から、賃金のデジタル払いについてご紹介します。
Q.従業員より賃金のデジタルの希望があった場合、使用者は必ず応じないといけないのでしょうか?
賃金のデジタル払いは選択肢の一つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
また、デジタル払いを導入した事業所においても、
すべての労働者の現在の支払い方法・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。
労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。
賃金のデジタル払いとは
労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められています。
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、
一部の資金移動業者(厚労省が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払が認められることになります。
導入にあたっての注意点
●事前の労使協定の締結が必須
●受け取り額の適切な設定を
…賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です
●口座の上限額は100万円
●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は×
<関連リンク>
賃金のデジタル払いが可能になります!(厚労省リーフレット)
【令和5年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した事業主に、
その経費と対象労働者の賃金の一部が助成されるものです。
<対象事業主>
次のいずれにも該当する事業主が受給対象となります。
・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則等に定めていること
など
<訓練対象者>
・申請事業主における被保険者
<支給要件>
・OFF-JT※1により実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
※1 自社で企画・運営する事業内訓練か、社外の教育訓練機関等で受講させる事業外訓練かによって
要件が異なります。
<助成額・助成率>
・経費助成・・・45%
・賃金助成・・・760円/1時間・1人
【リーフレット】
【重要】ネットde顧問等のシステム障害についてのお知らせ ※続報
【令和5年度】エイジフレンドリー補助金について
令和5年度の詳細が発表されました。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、
中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
補助対象となる取り組み
・【高年齢労働者の労働災害防止コース】
⇒高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取り組みに要する費用の補助
・【コラボヘルスコース】
⇒労働者の健康保持増進のための取り組みに要する費用の補助
詳しくはリーフレットをご確認ください。
対象事業者
- 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
- 中小企業事業者
- 労働保険に加入している
補助金額
【高年齢労働者の労働災害防止コース】
補助率:1/2
上限額:100万円
【コラボヘルスコース】
補助率:3/4
上限額:30万円
昨年度は、当初の申請期間より約1か月締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
【重要】ネットde顧問等のシステム障害についてのお知らせ
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。