年末年始休業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

■年末年始 休業期間■

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)まで
※令和6年1月6日(月)より平常通り営業いたします。

 

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、令和6年1月6日(月)以降、順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できます!

令和6年11月1日より、「フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。

 

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

 

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。

 

対象

フリーランスで働く方が企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。

「業務委託」とは、企業等から他の事業者に、物品の製造・情報成果物の作成(プログラミング等)・

役務の提供(通訳等)を委託することをいいます。

事業者間の委託取引(企業等からの委託)だけでなく、

消費者から委託を受けて行う場合も補償の対象となります。

 

対象となる業務については、以下の図を参考にしてください。

 

 

 

 

労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。

労働保険事務組合について

 

<参考リンク>

フリーランスの皆さまへ(リーフレット)

【最低賃金の引上げ】広島県は時間額1,020円に

令和6年10月より適用される地域別の最低賃金について、

各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。

(一部未決定の県あり)

 

広島県は現在の時間額970円から50円引上げとなり、時間額1,020円となります。

 

これにより50円~85円の引上げとなっており、全国平均で1,055円となる見込みです。

賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに

昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、広島県においては5.2%の引上げとなります。

 

昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、

時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。

公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。

 

また、設備投資等を行い賃金の引き上げを行った事業者に対する助成金もあります!

ご活用ください。(要件あり)

業務改善助成金 リーフレット(厚労省HP)

 

詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。

 

<関連リンク>

地域別最低賃金 答申状況(厚労省HP)

最低賃金に関するセルフチェックシート

夏期休業期間のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では夏期休業期間を下記の通りとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

<夏期休業期間>

令和6年8月10日(土) ~ 令和6年8月15日(木)まで

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、8月16日(金)より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【拡大募集】働く仲間を求めています!

ただいま「フクシマ社会保険労務士法人」では、

働く仲間を大・大・大募集しています!

 

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「人のサポートとなる仕事がしたい」

「地元・広島で長く働きたい」

「お客様から必要とされる仕事がしたい」

「ライフワークバランスのとれた環境で仕事がしたい」

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お客様に支えられ、おかげさまで業績好調により

増員大募集いたします!

 

◎人事・労務コンサルタント

◎社労士アシスタント(保険手続き・給与計算)

◎総務事務スタッフ

※募集要項については「採用情報」をご覧ください。

採用情報|広島県広島市のフクシマ社会保険労務士法人 (jinji-fuku.jp)

 

【Topics】育児・介護休業法等が改正されます

令和6年5月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。

今回の改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現を目指す体制が

より推進されることとなります。

この改正は、令和7年4月1日より段階的に施行されます。

 

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務となります

(施行日:現状未定)

 

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方実現のための措置

 「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与」「短時間勤務制度」

 の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。

 

事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 個別周知・意向確認の方法は、今後省令により決定されます。(面談や書面交付等の予定)

 

 

②残業免除の対象が拡大されます

(施行日:令和7年4月1日)

 

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

小学校就学前の子を養育する労働者、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

 

 

③育児のためのテレワークの導入が努力義務となります

(施行日:令和7年4月1日)

 

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、努力義務となります。

 

 

④子の看護休暇が見直されます

(施行日:令和7年4月1日)

 

対象となる子の範囲

小学校就学の始期に達するまで 

小学校3年生修了までに延長

 

取得事由

「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」

プラス

「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園(卒業)式」

 


労使協定の締結により除外できる労働者

(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下

(1)を撤廃し、(2)のみ

 

 

 

 

⑤育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます

(施行日:令和7年4月1日)

従業員数1,000人超の企業に公表を義務化

従業員数300人超の企業に公表を義務化

 

 

その他、育児・介護に伴う離職防止や両立を支援するための雇用環境整備措置の義務化など、

職場定着・長期就業を目的とした改正となっております。

 

また、次世代育成支援対策推進法についても改正があります。

詳しくは厚生労働省のHPもしくは添付の資料をご確認ください。

 

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)

ゴールデンウィークの営業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人ではゴールデンウィーク期間中は下記の通り営業いたします。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

4/27

(土)

4/28

(日)

4/29

(月祝)

4/30

(火)

5/1

(水)

5/2

(木)

5/3

(金祝)

5/4

(土祝)

5/5

(日祝)

5/6

(月)

営業 営業 営業

 

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、翌営業日より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】令和6年4月からの主な法改正のお知らせ

徐々に温かさを増し、春の訪れが感じられる季節です。

今年は花粉の飛散量が例年以上とのことで、

悩まされている方も多いのではないでしょうか。

 

労務管理の現場において、4月は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。

特に令和6年度は、働き方に直結する改正が多いため、

今回は令和6年度に予定されている法改正についてお伝えします。

 

労働基準法における時間外労働の上限規制見直し

2019年4月に働き方改革の一環として労働基準法が改正され、

時間外労働の上限が法律に規定され適用されています。

一方で、「適用猶予事業」と呼ばれる「建設」「自動車運転」「医師」「鹿児島・沖縄における砂糖製造業」については、

時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。

 

しかし、令和6年4月からはこれらの適用猶予事業でも

時間外労働の上限が設けられることになります。

厚労省の特設サイトでも詳しく紹介されていますので、

対象業種の事業主様はぜひご確認ください。

特設サイト▶「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ

 

 


労働条件明示の改正

令和6年4月1日より、労働者に対する明示事項が新しく追加されます。

 

働く方すべてに対して→

・就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 

有期労働契約で働く方に対して→

・更新上限の有無とその内容の明示

・更新上限の新設・短縮する場合、理由の明示

・無期転換を申し込むことができる旨の明示
           +無期転換後の労働条件の明示

 

 

特に有期契約労働者に対して、細かく条件の明示が必要となります。

労使間トラブルを避けるためにも、労使間コミュニケーションをとりつつ今一度制度の見直しを図り、

法改正に則った条件の明示を行いましょう。

 

障害者の法定雇用率の引き上げ

民間企業における障害者の法定雇用率が「2.3%」から「2.5%」に引き上げられます。

また、法定雇用率が対象となる事業主の規模についても

「43.5人以上」から「40人以上」に拡大されます。

今後、令和8年7月には法定雇用率を2.7%に引き上げることも決定しています。

 

あわせて、障害者雇用数の算出方法も変更されます。

現行、週所定労働時間「20時間~30時間未満の方は0.5人(または1人)」

「30時間以上の方は1人(または2人)」としてカウントします。

令和6年4月からは、「10時間~20時間未満の方」についても「0.5人」としてカウントできるようになります。

 

 

【令和6年10月~】

社会保険の適用範囲拡大

短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所(特定適用事業所)が拡大されます。

 

現行、この特定適用事業所は「従業員数101人以上の企業」と定められていますが、

10月からは「従業員数51人以上の企業」に範囲拡大となります。

加入条件下の短時間労働者について、社会保険に加入させる義務が発生するため、

ご注意ください。

 

 

その他、すでに改正されている雇用保険施行規則による「両立支援等助成金の改正」や、

専門業務型裁量労働制の対象業務追加など

該当の省庁・特設サイトなどご参照ください。

 

36協定締結のご相談、労働条件明示内容に関するお問い合わせなどは、

当法人担当までお気軽にお寄せください。

「キャリアアップ助成金 正社員化コース」が拡充しました!

「キャリアアップ助成金」とは、

非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、

正社員化、待遇改善に取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度です。

この度、令和5年11月29日以降に正社員化した場合の要件が変更となりました。

 

変更内容

1人当たりの助成額の見直し

支給対象期間が、現行の「6か月」から「12か月」に拡充します。

拡充に伴い、助成額が変更となります。

拡充前:1期(6か月)で57万円
拡充後:1期40万円×2期 計80万円
※有期→正規の場合。無期→正規は上記の半額。

 

 

有期雇用労働者の要件緩和

対象となる「有期雇用労働者」の雇用期間が緩和されます。

変更前:6か月以上3年未満
変更後:6か月以上

 

 

加算措置の拡充


これまでも制度規定を行った際に加算措置が講じられていた「多様な正社員制度」に加えて、

新たに「正社員転換制度規定」を行った場合にも加算措置が講じられることとなります。

 

<多様な正社員制度を規定>
変更前:9.5万円
変更後:40万円

 

<新たに正社員転換制度を規定>
変更前:加算無し
変更後:20万円

 

 

キャリアアップ助成金に関するお問い合わせは、

当法人担当者までお気軽にお寄せください。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。