2026年記事一覧
高知支店概要
| 会社名 | フクシマ社会保険労務士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 〒780-0064 高知県高知市和泉町12-15 |
| 電話番号 | 088-823-0248 |
| FAX | 088-823-0284 |
| メールアドレス | fuku@mori-sr-office.jp |
| 代表社員 | 福島 省三 |
| 社員数 | 9名 令和7年2月現在 |
アクセスマップ
全国から50名以上の社労士が当事務所を見学に来られました
先日、当事務所に全国各地から50名以上の社会保険労務士の皆さまが見学にお越しくださいました。
遠方から足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました。

当日は、事務所内の様子をゆっくり視察して頂けるよう、
25名ずつの2グループに分かれて各フロアを時間差でご案内しました。
写真のように、どのフロアでもスタッフへ積極的に質問を投げかけられ、
非常に活気のある見学会となりました。
■ 見学で多かったご質問
見学中には、事務所運営の核心に触れるような、実務的で率直な質問を多くいただきました。
特に多かったのは次のような内容です。
- どのように新規の仕事を獲得しているのか
- スタッフはどんな経験を積んできたのか
- 経験が浅くてもコンサルティングができる仕組みはあるのか
- 1人あたり何社を担当しているのか
- 業務フローや教育体制はどうなっているのか
当事務所として、日々取り組んでいる内容をお伝えし、
実際の業務の流れやスタッフの働き方を見ていただきました。
■ 特に注目を集めた「ファン ジングさん」の存在
今回の見学で、参加者の皆さまがひときわ興味を示されたのが、
当事務所に在籍する社労士ファン・ジングさん(韓国出身) の紹介でした。

ファンさんは、 韓国と日本の両国で社労士資格を保有している、非常に優秀な社員です。
紹介した瞬間 「おお〜!」 と声が上がり、皆さまの関心の高さが伝わってきました。
そこから質問が止まらず、
- 何年前に日本に来られたのか
- どのような経緯で日本の社労士資格を取得したのか
- 韓国と日本の労務の違いは何か
- 普段どんな業務を担当しているのか
など、次々と質問が飛び交いました。
ファンさん自身も丁寧に答えながら、 「国を越えて労務の専門性を活かす働き方」 に
興味を持つ社労士の方々にとって、貴重な情報を提供してくれました。
■ 見学を受け入れて感じたこと
今回の見学会を通じて 「社労士業界全体で、より良いサービスを提供していこう」 という皆さまの熱意を強く感じました。
また、当事務所の取り組みやスタッフの多様性が、他の社労士の方々にとって何かしらのヒントや刺激になれば、これほど嬉しいことはありません。
私たち自身も、いただいた質問や視点から多くの気づきを得ることができました。 今後も、業務の質を高め続け、より良い事務所づくりを進めてまいります。
■ 最後に
ご参加いただいた皆さま、改めてありがとうございました。 これからも、社労士業界全体がより発展していくよう、微力ながら貢献していきたいと思います。
また機会があれば、ぜひ当事務所へお越しください。
当事務所では「日本」「韓国」両国の資格を持つ
黄 鎭九(ファン ジング)社労士が在籍しており
スムーズかつ分かりやすいサポートが可能です!
担当社労士のご紹介
黃 鎭九(ファン ジング)
経 歴
| 2011年(平成23年) | 東国大学校法学部卒業(韓国) |
|---|---|
| 2011年(平成23年) | 韓国企業人事部就任 |
| 2013年~2022年 (平成25年~令和4年) |
労働相談センターにて相談員に従事 |
| 2017年(平成29年) | 高麗大学校大学院労働福祉政策科 修了(韓国) |
| 2022年(令和4年) | 日本の社会保険労務士試験合格 |
| 2025年(令和7年~) | フクシマ社会保険労務士法人勤務 |
資 格
- 平成22年 韓国公認労務士試験 合格
- 令和4年 社会保険労務士試験 合格
- 令和6年 行政書士試験 合格
メッセージ
日本への進出をお考えの方、また現在日本で事業を営まれている韓国人の事業主の皆様にとって、人事労務管理や社会保険に関する業務は、言語面でのハードルもあり、対応が難しい分野の一つです。当事務所では、日本の社会保険労務士と韓国の公認労務士の資格を両方保有する担当者が、韓国語で直接ご相談をお受けし、現行の法令・判例・通達等に基づいた適切な対応方針をご案内いたします。
事業主の皆様が本来の経営に専念できるよう、人事労務分野の実務的なサポートを提供してまいります。
「韓国から日本で働くことに不安がある方」「韓国の実状をより理解したい方」いつでもお気軽に韓国語・日本語でお問い合わせください。両国での資格・実績を持つ黃(ファン)が丁寧にご案内させていただきます。
お困りごとの解決お任せください!
日本語では法改政の
理解・手続きが難しい…

黃(ファン)にお任せください!
当事務所の担当者は、
日本の社会保険労務士と韓国の公認労務士の資格を両方持っています。
かつ母国が韓国なので、母国語である韓国語で
日本の絶妙なニュアンスも含めた正確かつ細やかなご案内が可能です!
各種手続きの代行もサポートしますので、お任せください。

日本と韓国での制度や
手続きの違いが分からない…

黃(ファン)にお任せください!
両国の資格を持っている黃(ファン)なら、法制・制度を共に理解しているので
相違点を明確に説明し比較することが出来ます!
韓国での経験をもとに日本の制度への理解を深めるサポートを行います。

その他、心配事などなんでもお気軽にご相談ください。
必ずご安心いただけるサポートをご提供します!
黃(ファン)にご依頼いただくメリット
1.給与計算が得意
給与計算のスペシャリストとして、正確さとスピードにこだわり、細かなチェックまで徹底しています。
安心して任せられる“給与計算のプロ”として、企業の業務をしっかり支えます!
2.労務相談の経験が多くある
韓国で10年にわたり労務相談を行ってきた経験を持ち、現場で培った対応力が強みです。
企業の悩みに寄り添い、実務に即したアドバイスで安心して相談できる労務パートナーとして支援します!
3.直接訪問することができる
企業へ直接訪問して丁寧に話を伺い、その場で課題を整理しながら最適な労務アドバイスを提供します。
顔を合わせて相談できる安心感と、実務に基づく確かな対応力で、頼れる労務パートナーとして伴走します!
サポート内容のご紹介
-

労働保険・社会保険
関連業務 -

給与計算・労務管理
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就業規則・社内規定
作成 -

労働契約・労使協定
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助成金・奨励金申請
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労働紛争予防・解決
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人事・労務
コンサルティング -

顧問契約による
継続的支援
ご状況に応じてサポートプランをご案内しますので、
まずはお気軽にお問い合わせください!
「韓国から日本で働くことに不安がある方」「韓国の実状をより理解したい方」いつでもお気軽に韓国語・日本語でお問い合わせください。両国での資格・実績を持つ黃(ファン)が丁寧にご案内させていただきます。
韓国での事業展開をお考えの日本の法人・事業主の方へ
日韓両国の労働関係法令は、制度の枠組みは似ていても、具体的な適用基準には注意が必要な違いがあります。時間外労働の割増賃金率・年次有給休暇の付与基準・退職金の支給義務など、各項目において両国の基準は異なります。
韓国進出の準備段階でこうした相違点を事前に把握しておくことで、進出後の労務管理がより安定したものになります。当事務所では、各制度の詳細および日本の法令との違いを日本語でわかりやすくご説明するとともに、進出後に生じうる労務上のトラブルにも迅速かつ適切に対応いたします。韓国への円滑な進出と安定した事業運営に向けて、まずはお気軽にご相談ください。
フクシマ社会保険労務士法人が「2025 DX推進社労士事務所 TOP AWARD」を受賞
2026年3月4日、東京にて開催された「2025 DX推進社労士事務所 TOP AWARD」において、
フクシマ社会保険労務士法人が、「オフィスステーションPro部門」のトロフィーを受賞しました。
本アワードは、労務DXの推進において特に優れた成果を上げた社会保険労務士事務所を表彰するもので、
導入支援の実績・顧問先の業務改善効果・DX推進の貢献度などが総合的に評価されます。
■ 受賞理由:3年間で100社以上のアカウント発行、対象従業員数は1万人規模へ
当事務所は、オフィスステーションProを活用した労務DX支援に早期から取り組み、
開始から約3年間で100社以上のアカウントを発行。
対象従業員数は10,000名規模に到達しました。
これにより、
・電子申請の効率化
・手続き漏れの防止
・顧問先のペーパーレス化
・労務管理の標準化
など、多くの企業の業務改善に貢献してきました。
今回の受賞は、これらの取り組みが高く評価された結果です。
■ 授賞式の様子
授賞式は東京にて開催され、全国からDX推進に取り組む社労士事務所が参加しました。
当事務所は、オフィスステーションProの活用実績と顧問先支援の成果が認められ、
壇上にてトロフィーを授与されました。


【40年ぶりの大転換期へ】労働基準法の改正に備えて
約40年ぶりとなる労働基準法の大改正は、
2025年に労働政策審議会での議論を経て、2026年の通常国会で法案提出、
2027年の施行が見込まれていました。
しかし、2026年1月法案の国会提出が見送られたことにより、施行の時期は現状不透明となっています。
ただ!この見送りによって改正が白紙になったわけではございません。
「リモートワーク」「副業・兼業」「グローバルな働き方」「健康経営」など、
働く環境が目まぐるしく変わっている今、来るべき大改正に備えておきましょう!
なぜ労働基準法の改正が必要なのか?
これは、「これまでの制度では現代の働き方に対応できなくなってきたから」です。
先に述べたように、リモートワークや副業兼業、健康経営など、
働き方が多様になってきた現状に、法律が対応できなくなってきます。
「大改正」の主なポイント
では、2027年施行に向けて検討が進められていた改正内容とは、どんなものでしょうか。
主に以下の5点について解説します。
◆勤務間インターバル制度の義務化
勤務間インターバル制度とは、「前の日の終業時間から翌日の始業時間を○時間以上空ける」というものです。
改正案では11時間のインターバルを設けることとされていました。
前日の勤務が22時までの場合、仮に始業時間が8時の企業でも、翌日は9時以降からしか働くことができません。
◆連続勤務の上限規制
現行法では、毎週少なくとも1回または4週を通じ4日以上与えなければいけないとされています。
しかし、これでは極端な場合24連勤も可能となっています。
改正案では14日以上の連勤を禁止すること、併せて法定休日の特定義務化が検討されていました。
◆副業・兼業者の労働時間通算見直し
複雑な「副業・兼業者の割増賃金算定のルール」の簡素化が検討されていました。
企業側は管理負担の軽減になりますが、労働者側からの正確な申告ができる仕組みづくりが必要です。
◆有給休暇時の賃金算定の原則化
現行法では「平均賃金方式」「通常賃金方式」「標準報酬日額方式」のいずれかを選択できるとしています。
しかし、日給や時給で働く人にとって不利益となるケースもあることから、
原則「通常賃金方式」に固定することが検討されていました。
◆「つながらない権利」の指針・ガイドラインの策定
終業後や休日でも、会社や上司からの電話・メール・SNSツールでの連絡などを負担に感じるケースが増えています。
デジタルツールの発達により業務とプライベートの境界が曖昧になり、ライフワークバランスが崩れる恐れがあります。
改正案では「つながらない権利」とし、終業後や休日などの勤務時間外に、仕事関連のメール・電話・SNSツールへの対応を
拒否できるとすることが検討されていました。
その他にも「時間単位有休日数の拡大」や「週44時間の特例措置廃止」なども検討されていました。
40年ぶりの大改正がもたらす影響
今回法案の提出が見送られた法改正ですが、
今後も引き続き検討が進み大改正となることが考えられます。
また、検討された改正案は単にルールの変更ではなく、企業の制度や仕組みそのものを
根本的に見直すことが必要な内容ばかりです。
考えられる影響をまとめました。
- 就業規則・雇用契約内容の見直し
- 勤怠管理・給与計算システムの改修
- 人件費の増加
- 従業員理解・説明責任
- 労務管理体制の整備
- 採用定着・ブランディング
フクシマ社会保険労務士法人では、労務管理から制度設計まで幅広いご支援が可能です。
法改正が行われたときに場当たり的な対応にならないために、
法改正を念頭に置いた社内制度の見直しを進めてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。

















