労働保険とは

労働保険とは

労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、
“国の保険”です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば“強制加入”となります。

車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。

また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。

一人親方様

建設業で雇用労働者が0人
または
臨時労働者を雇っても年間延べ100日未満

中小事業主様

雇用労働者が1人以上
または
臨時労働者を年間延べ100日以上雇用
一人親方様向け労災保険

労災保険特別加入のメリット

国の保険制度である労災保険に未加入のままでは現場に入れないので、元請会社が労災保険を勧めるため、仕方なく加入するというお話をよく伺います。一人親方は労働者ではないので、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。
しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は、当組合員の社員(労働者)とみなします。これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。そのため、労災保険の特別加入と呼ばれています。
自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

加入対象エリア

中国地方を中心として次のエリアのお客様を対象にご加入いただけます。

  • 広島
  • 山口
  • 岡山
  • 鳥取
  • 島根
  • 愛媛
  • 香川

労災保険加入手続きの流れ

Flow.1

料金シミュレーションにてご希望の「給付日額コース」「加入期間」をお選びいただき、その結果を基にお申し込みフォームよりお申し込みください。

Flow.2

費用のご案内をいたします。
希望給付基礎日額と加入期間にて計算をいたします。
※事前に料金シミュレーションを行い、お問い合わせいただいた場合には、結果を基に最終のご確認を行います。

Flow.3

銀行・ATMから指定の口座へお支払いをお願いします。

Flow.4

ご入金が確認できましたら加入手続きを行います。

Flow.5

加入手続き完了後、労災保険加入者証をお送りします。

保険料・会費料金シミュレーション

「給付基礎日額」と「加入月」をお選びください

給付基礎日額 給付基礎日額とは?
加入月

加入希望月によっては初回納付の納付月数に違いがありますのでご確認下さい。

再見積もりは、選択変更により自動表示されます。

お見積もり結果
入会金 -
組合員会費 -
保険料 -
合計金額 -

合計金額は「入会金」「組合員会費」「保険料」を合算した金額です。

補償内容

療養補償

労災による治療費を自己負担なしで全額補償されます。

休業補償

労災による休業が4日以上の場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割が支給されます。

※その他、障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償など、労災法に定める保証が受けられます。

お電話でのお問い合わせはこちら 082-293-8102

中小事業主様向け労災保険特別加入
労働保険事務委託

労災保険特別加入のメリット

中小事業主の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
そこで労働保険事務組合である当協会の加入員になる事により、労災保険の補償を受ける事ができます。
※ただし事業主の場合、仕事中であればすべて補償されるわけではありません。

加入対象事業主

常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であることが条件になります。

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人

事務委託で行う手続き

労働保険料確定申告毎年4月頃ご案内をさせていただきます。
労働保険料申告納付手続きをいたします。
毎年4月頃にご案内をさせて頂きます。
従業員に関する雇用保険手続き(取得、喪失等)をいたします。
事業所の変更等に関する労災保険、雇用保険手続きをいたします。
労災保険の給付請求手続きをいたします。

保険料・会費

4月から翌3月までを1年度とし、途中加入の場合は3月までの月割り計算になります。
口座振替により、保険料の支払を7月、10月、1月の年3回に分割できます。ただし、年度途中加入の場合は加入時期により初年度は分割できない場合があります。また初回は指定した期日までにお支払い頂きます。
保険料
標準価格
給付基礎日額及び業種によって異なります。
労働保険料
労働者にかかるもので、業種・賃金により異なります。
月額費用

事務委託費

月額 5,000 円〜 (税別)
初期費用

雇用設置有りの場合

月額 30,000 円〜 (税別)

補償内容

労災と認められた場合は、次の保証を受けることができます。

療養補償

治療費が全額補償されます。

休業補償

休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

※その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償があります。

お電話でのお問い合わせはこちら 082-293-8102

労働保険事務組合に関する
よくある質問 
特別加入することができる中小事業主について教えてください
特別加入することができる中小企業事業主等とは、次の2つに当てはまる方です。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 2.労働者以外で、1.の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や視点などがいくつかあるときは、
それぞれに使用される東堂者の数を合計したものになります。
特別加入することができる一人親方について教えてください
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。 1.自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) 2.建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など) 3.漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。) 4.林業の事業 5.医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業 6.再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 7.船員法第1条に規定する船員が行う事業 なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労働保険事務組合に加入するとどんなメリットがありますか?
労働保険事務組合に加入すると3つのメリットがあります。
【メリット1】労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができる →(建設業の場合)事業主が現場に入ることができるようになる
【メリット2】保険料の分割納付が可能になる
【メリット3】労働保険関係事務を社労士に委託することにより、正確に事務処理ができる
加入できる事業主様には要件がございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
労働保険とはなんですか?
労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、国の保険です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば強制加入です。
車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。
建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。
また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。
労働保険事務組合とはなんですか?
労働保険の事務を労働保険事務組合に委託をすることによって、事業主が労災保険に特別に加入していただける、厚生労働大臣より認可を受けた中小事業主等の団体です。
労災保険 特別加入とはどういった制度ですか?
労災保険は本来労働者のみが対象となるのですが、条件が揃うことで事業主様が特別に労災保険に加入できる制度です。
近年、建設現場への事業主様のご入場に、特別加入へのご加入が必要とされるケースが増えています。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。