特別加入することができる中小事業主について教えてください

特別加入することができる中小企業事業主等とは、次の2つに当てはまる方です。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 2.労働者以外で、1.の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や視点などがいくつかあるときは、
それぞれに使用される東堂者の数を合計したものになります。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。