2021年10月の記事一覧
★速報★12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年10月19日(火)厚生労働省より、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について来年3月まで延長する方針が報道発表されました。
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
【内容】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。
【広島市】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!
広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。
支給対象者
1~4に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等
- 中小企業者等であること。
- 広島市内で事業を営んでいること。
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
- 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
対象事業
事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。
対象となり得る取組事例
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- 新商品をPRするための自社ホームページの作成
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 売上拡大につながる店舗改装
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
対象経費
次の1~3の条件をすべて満たす経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 公募開始日[令和3年10月8日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象期間
事業実施の完了期限は令和4年2月末まで
▶詳細はこちら
広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ
エイジフレンドリー補助金の交付申請はお急ぎください。
エイジフレンドリー補助金事務センターは、令和3年度エイジフレンドリー補助金について、10月中に申請しても交付決定がされなくなる可能性があると発表しています。
検討されている事業主様はご注意ください。
エイジフレンドリー補助金の概要
- 申請期間 令和3年6月11日~令和3年10月末日
- 対象となる事業者
1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
2)中小企業事業者
3)労働保険に加入している
- 補助金額
補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購入・工事の施工等)
補 助 率:1/2
上 限 額:100万円
- 補助対象となる職場環境の改善対策
- 働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用
- 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費用
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に係る費用
- 健康や体力状況等の把握に関する費用
- 安全衛生教育の実施に関する費用
▶詳細はこちら
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
★速報★働き方改革推進支援助成金 10月15日新規交付申請受付終了
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コースの令和3年度新規交付申請受付が10月15日までとなることが発表されました。
ご検討なさっている事業主様はお急ぎください。
また、来年度以降の施策については今後の発表をご確認ください。
<関連リンク>
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
【広島県】「新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金」の適用期間が延長されています。
広島県は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等の増加に対応するため、災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図ることを目的として、一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を雇用する事業主に対して助成金を支給しています。
- 適用期間:令和3年2月1日(月)から令和4年3月31日(木)まで
※この期間に対象労働者を新たに雇い入れた場合が対象となります。
※雇入れ日の翌日から起算して2か月以内に書類による申請が必要です。
- 助成金額: 月額(上限)20万円
総支給額(上限) 120万円(20万円/月×3か月×2期)
助成対象期間 6か月間を上限とし、令和4年9月実績分まで
※1社につき10名限りです。
- 助成金の申請者:本助成金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続して雇用する意思があり、かつ、県税の滞納のない者であって、次のいずれかに該当する者。
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- 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
- 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する測量、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
- 広島県が発注した建設工事に助成金の申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績を有する者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
- 広島県が発注した測量、建設コンサルタント業務に助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績を有する者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
- 対象労働者:対象となる労働者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
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- 雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内の建設業者に雇用(広島県内において,個人事業主として開業している場合も含む。)されていないこと。
- 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等であること。
- 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者(だだし、一定の条件を満たし,適用除外である場合を除く。)であり、原則、雇用期間の定めのないこと。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
▶詳細はこちら
広島県HP 新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金の募集について
▶お問い合わせ先
広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ
電話:(082)513-3821
受付時間:午前9時から午後4時まで(午前11時から午後1時までの間を除く。)の開庁日
【Topics】「令和3年版 労働経済の分析」動画版が公表されています。
厚生労働省は、今年7月に公表された「令和3年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の動画版を公表しました。
労働経済白書は、雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回2年ぶりの発表となりました。
動画版は、3つの章から構成されており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による雇用への影響、感染拡大下でも業務継続が不可欠な医療・介護などの分野で働く方々の状況、テレワークに関する課題などが紹介されています。
<動画版「令和3年版 労働経済の分析」はこちら>
動画版「令和3年版 労働経済の分析」
厚生労働省YouTubeチャンネル
紙ベースの白書はページ数も多く、専門家でも読み解くにはかなりの労力を必要としますが、動画ではかなり負担が軽減されると思われます。いくつかのセクションに分かれていますので、興味のある部分があれば一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
【10月の給与計算メモ】時給者の年次有給休暇取得時の賃金計算方法
先月の当ホームページお知らせにも掲載しておりますように、10月は厚生労働省により「年次有給休暇取得促進期間」とされています。
そこで、【10月の給与計算メモ】は、時給者の年次有給休暇取得時の計算方法を取り上げたいと思います。※「パートでも有給はとれるの?」といったご質問は、こちらをご参照ください。
時給者や日給者が年次有給休暇を取得した場合、支給する賃金についてどのような計算をすればよいか、賃金規程、雇用契約書等に詳細に定めていないこともあるかもしれません。
特に、シフト制で日々の所定労働時間が固定されていない時給者の場合、どのように計算すればよいのでしょうか。
有給休暇を取得した場合の賃金については、労働基準法39条7項に算出方法が定められています。
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平均賃金(労働基準法12条)
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通常の賃金(所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金)
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標準報酬日額(健康保険法99条)
3は労使協定の締結が必要とされており、社会保険に未加入のパートやアルバイト労働者も対象者とすることになりますので、実務上は1または2で算出することが多くなります。
また、1日の所定労働時間が変動するため、1が一番正確な方法と言えますが、実際に給与計算をするなかで、個別に年休取得の都度平均賃金を算出することは大変煩雑な処理となり、現実的ではありません。
結果、2の「通常の賃金」で処理することが一般的です。
しかし、1日の所定労働時間が明確な場合は、「時給×所定労働時間数」で簡単に算出できますが、シフト制などで日々の所定労働時間がバラバラな場合には取得する日ごとに算出しなければなりません。
そこで、標準となる所定労働時間を労働契約の締結時に明示し、有給休暇取得時の給与条件として確定しておくことをおすすめします。
勤怠システムなどを利用している場合は、シフトを決める際に有給休暇取得の予定日も含めて所定労働時間を設定し、月次の労働時間の集計に反映させることになりますが、休む当日まで所定労働時間が確定できないような場合でも、標準となる所定労働時間を確定しておけば対処可能です。(標準とした所定労働時間と実態が乖離していないことが前提です。)
2019年の法改正に伴い、時給者の有給休暇取得の給与計算をする機会が増えていると思います。
毎月正確に計算をするためにも、労働契約の内容や労働条件変更の際の処理手順をしっかり確認しておきましょう。
年次有給休暇の管理、給与計算等についてはお気軽に当法人担当者へご相談ください。
【Topics】「健康経営優良法人2022」の申請受付期間中です。
現在、経済産業省の「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門) ※ブライト500含む」申請受付期間中です。
期限は11月1日までです。
⇒詳細はこちら ※申請は今年度より完全電子化となり、郵送は不要になります。
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
「従業員の健康は個人の問題」であり、健康増進の取組みへの支出を「コスト」だと思っていませんか?
現在、「従業員の健康増進に企業全体で取り組む」ことを経営理念とし、健康増進に係る支出を将来の収益性向上等に向けた前向きな「投資」と捉え実践する「健康経営」という経営手法が注目されています。
健康経営に取り組むメリット
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生産性向上:従業員のモチベーション向上、人材の獲得、離職率の低下
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負担軽減:医療費上昇の抑制による健康保険料負担の抑制
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リスク管理:事故や労働災害発生の予防、けがや病気の予防
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新たなビジネスチャンスの獲得:企業イメージの向上、商品ブランド価値や顧客満足度の向上
「健康経営優良法人」の認定要件を満たすためには、まず健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受信が必須です。
これは、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みに経営層がコミットし、自身の健康管理に努める機運を浸透させるため、組織として対策に取り組む旨を明文化・意思表示しているかを問うためで、
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経営者が、全国健康保険協会や健康保険組合等保険者のサポートを受けて、組織として従業員の健康管理に取り組むことを明文化(保険者が実施する健康宣言事業への参加等)し、その文書等を従業員および社外の関係者(ステークホルダー)に対し表示(発信)していること。
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経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。
が求められます。
まずは「健康宣言」からチャレンジ!
広島県内企業の場合はこちら↓
・広島県HP 広島県内企業の健康経営の取組を支援します
・協会けんぽ 広島支部加入企業の経営者の皆様へ ひろしま企業健康宣言 参加企業募集
健康経営優良法人の認定にはこの他にも要件がありますが、まずは経営者の“健康宣言”からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
フクシマ社労士法人では、ストレスチェックの実施、病気の治療と仕事の両立支援の取り組みなど、助成金を活用しながらの健康経営もサポートしております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【Topics】10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための制度~
厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行っています。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは
独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度です。
中小企業退職金共済制度の加入のメリット
- 掛金の負担軽減措置
新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり) - 掛金は損金または必要経費として全額非課税
掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。 - 手続きが簡単かつ、きめ細やかなサービス
掛金納付は口座振替で手間がかかりません。
従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主に通知されます。
上記以外にも、掛金の管理・運用が安全であること、中退共制度加入前の勤務期間の通算が最高10年の範囲で可能であることといったメリットがあります。
詳しくはこちら⇒ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
その他、退職金、人事・賃金制度については、お気軽に当法人担当者へご相談ください。
【法改正】従業員500人以下の社会保険適用拡大まで1年を切りました!
令和2年の改正年金法により、令和4(2022)年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
(出典 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)
①令和4(2022)年10月からの対象企業
令和4(2022)10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②令和6(2024)年10月からの対象企業
令和6(2024)年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
法改正に対応するには、新たな加入対象者の把握、社内周知、対象者への説明、書類の作成・届出が必要です。
101人~500人の企業への適用まで1年を切りました。
まずは自社の状況を把握することから、しっかり対策しておきましょう。
また、施行期日より前に適用拡大に取り組む(選択的適用拡大)と、助成金が受けられたり、補助金が優先的に受けられる場合があります。
「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
- 社会保険労務士等の専門家を活用して従業員とコミュニケーションをとり、適用拡大を行った場合、19万円
- さらに、パート従業員の社会保険加入の際に基本給も増額した場合、1.9万円~13.2万円(増加幅に応じて従業員1人あたり)
- さらに、短時間労働者に関する人事評価の仕組み・研修制度を整備した場合、10万円を受給できます(全て中小企業に係る金額)。金額は一定の要件を満たせばさらに増える場合があります。
⇒詳しくは、厚生労働省 キャリアアップ助成金
「中小企業生産性革命推進事業」
取組内容に応じて3種類の補助金が受け取れます。
- ものづくり補助金: 最大1,000万円
- 持続化補助金: 最大50万円
- IT導入補助金: 最大450万円
補助を受けるには審査を経て採択される必要がありますが、選択的適用拡大を行った企業は、応募要件が緩和されたり、審査の加点項目となるなど、優先的に支援が受けられます。
⇒詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業生産性革命推進事業
関連リンク<社会保険適用拡大特設サイト>
その他法改正への対応、選択的適用拡大の手続きおよび助成金等についてはお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。