★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されます!

小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について

令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されていますが、今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定との発表がありました。

延長後の支給内容は以下の通りとなる予定です。

  1. 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
 日額上限について、以下の通りとなる予定です。

  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止 等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
  ・令和4年 3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

 2.小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、以下の通りとなる予定です。
  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年  3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

<関連リンク>
厚生労働省報道発表 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について

問い合わせ先

 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話(フリーダイヤル):0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

【10月から本格化しています】ご存じですか?マイナンバーカードの保険証利用【10月から本格化しています】
ご存じですか?マイナンバーカードの保険証利用

令和3年10月20日からマイナンバーカードの保険証利用が本格的にスタートしました。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。

総務省マイナンバーカード見本

表面には

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
  • 臓器提供意思表示欄

が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

詳細はこちら▶【総務省HP】
      ▶【つくってみよう!マイナンバーカード】

マイナンバーカードの普及率

令和3年11月1日現在、総務省が発表した「人口に対する交付枚数率」は39.1%です。
保有する人は増加傾向にあるといえますが、さらなる普及促進のため、11月19日に閣議決定された、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、「マイナポイント第2弾」が実施される予定です。

詳細はこちら▶【マイナポイントポータルサイト】

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

今後も今までの健康保険証が廃止されるわけではなく、従来通りの健康保険証での受診も可能ですが、マイナンバーカードを活用することで、通院
にかかる事務手続きの一部が簡略化され便利になります。

【窓口への持参が不要となる証明書類】

  • 健康保険証類
     →健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証 等
  • 限度額適用認定証、特定疾病療養受領証 など

【メリット】

  • 処方薬や特定検診の情報をマイナポータルで閲覧できる
  • 限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる
  • 転居、転職等があった際も引き続き受診が可能

※被保険者、被扶養者に変更があった場合には従来の手続きが必要

健康保険証利用の申込はマイナポータルかセブン銀行ATMから行うことができます。

詳細はこちら▶【マイナポータルトップページ】

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関

健康保険証利用に対応した医療機関・薬局は、専用カードリーダーが設置されている医療機関・薬局です。
運用開始時点でのこのシステムの普及率は、全体の約7%ですが、政府は「令和5年3月末には概ね全ての医療機関・薬局での導入を目指す」こととしています。

ポスター ステッカー


このマイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、ステッカーやポスターが掲示されています。

詳細はこちら▶【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~

      ▶【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用についての紹介ムービー

【法改正】令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

本年6月、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が成立し、健康保険法等が改正されました。

これにより、令和4年1月1日から、より柔軟な所得保障ができるよう、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

現行の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月と定められており、この1年6ヶ月には一時的に就労した日数があった場合でも期間の計算に含まれることとなっています。

今回の改正によってがん治療等による入退院を繰り返される方や、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働かれる方々の傷病手当金の支給が1年6ヶ月で終わってしまっていたケースにも、保障が適用されるものが増え、より社会保障としての役割を果たすことが期待されます。

厚生労働省ホームページ

『令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』

その他、手続きやご相談はお気軽に当法人担当者へお寄せください。

★速報★1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年11月19日(金)厚生労働省より、1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について具体的な内容が発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表となる見込みです。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
 休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日発表の通り、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までです。

報道発表資料 1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
20211119報道発表別紙

幸福の木につぼみがつきました!

当法人のセミナールームで育てている「幸福の木」につぼみがつきました!!

幸福の木(ドラセナ)は、熱帯のアジアやアフリカ地域が原産で
花が咲くこと自体が珍しいとされる観葉植物です。
めったに咲かない花が咲くと、とても縁起がいいといわれているそうです。

まだつぼみですが、花が咲くのを楽しみにしているところです。

幸福の木という名を持つこともあり、花言葉は「幸福」です。
皆様にも幸福がおとずれますように!

 

幸福の木1

【年末調整②】中途入社者の「前職の源泉徴収票」は入社時に回収がおすすめ

そろそろ年末調整にとりかかっておられる企業様も多いと思います。
そこで、準備のポイントをいくつかご紹介していきます。

ご存じのように、その年に中途入社した社員がいる場合には、その社員から当年の「前職の源泉徴収票」を提出してもらい、その金額を合算して処理することになります。

その前職の会社から発行された源泉徴収票には、前職の会社から支払われた給与支払金額(通勤手当などの非課税支給額はのぞく)、控除された社会保険料と源泉所得税が明記されているはずです。
これらの情報は、当社で年末調整を行う際に必要となります。

前職の源泉徴収票は、いつ提出してもらうとよいでしょうか。

年末調整時に回収しようとすると、紛失や再交付などで時間かかかってしまうこともあり、また、入社時に本人が前職の給与額等を自己申告していた場合には、その自己申告した情報との整合性を確認するという観点からも、

いちばんよいのは「入社時」です。

前職の源泉徴収票は、なるべく他の入社時の提出物と合わせて、入社後遅滞なく提出するというルールにしておくことをお勧めします。

10月、11月に転職をした場合には、年末調整までに、前職の源泉徴収票が間に合わないケースも考えられます。
その場合は、年末調整を行っても、前職の源泉徴収票の提出後、年末調整のやり直しをするか、本人に確定申告させることになります。
12月に在籍している人は、会社が年末調整をするのが原則ですので、なるべく期限までに提出を受け、一度で年末調整を済ませられるようにしましょう。

公式Facebookページ公開のお知らせ

このたび、フクシマ社会保険労務士法人 公式Facebookページをスタートさせることとなりましたのでお知らせします。

【公式Facebookページ】

https://www.facebook.com/フクシマ社会保険労務士法人-103517618029516/

公式Facebookページでは、お客さまに役に立つ情報や、当法人の取り組みを、できるだけ身近に感じていただけるよう情報を発信してまいります。
今後Facebookを活用して、皆様との交流を深めていきたいと考えておりますので、ぜひ「いいね」を押して公式Facebookページをご覧ください。

岸田文雄さんが第101代内閣総理大臣として指名されました。

広島一区選出の衆議院議員 岸田文雄さんが衆参両院の本会議で、第101代内閣総理大臣として指名されました。

大のカープファンでお好み焼きが好物と公言されている岸田さん。
コロナ禍で意気消沈している広島の街も、ここ最近は活気が戻りつつあるように感じられます。

当法人代表社員の福島は平成29年6月10日岸田文雄後援会「雄友会」にお招きいただき、『働き方改革の動向と求められる取組』について約60分講演しました。
当時、注目されていた電通やパナソニックなどの労災事例やヤマト運輸やエイベックスの未払い残業支払などのニュースをはじめ、企業の長時間労働削減に向けた政府の動きや働き方改革実行計画(現状の課題、検討テーマ、対応策など)のほか、働き方改革に関する助成金(職場意識改善助成金、人事評価等改善助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、65歳超雇用推進助成金など)について熱く語り、
「人の話をよく聞く」ことが信条と言われる岸田さんのお人柄か、講演会は非常に有意義なものとなりました。

岸田総理の今後のご活躍をお祈りいたします。

後援会にて

(写真=左:福島、右:岸田総理大臣)

【11月の安全衛生メモ】11月は過重労働解消キャンペーンが実施されています

厚生労働省は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に行っています。

実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

▶厚生労働省 過重労働解消キャンペーン

期間中は、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が実施されます。
重点的に確認されるとする事項は次の通りです。

  • 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について
  • 賃金不払残業が行われていないかについて
  • 不適切な労働時間管理について
  • 長時間労働者に対する、医師による面接指導等、健康確保措置について

 

過重労働解消キャンペーンを機に、

  1. 時間外・休日労働時間等の削減

  2. 年次有給休暇の取得推進

  3. 健康管理体制の整備

等に取り組み、過重労働による健康障害の防止に積極的に取り組みましょう。

 

就業規則や36協定の見直し、健康診断・ストレスチェックの実施、勤怠管理システムの導入等、過重労働の解消への取り組みは、お気軽に当法人担当者へお寄せください。

【Topics】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

厚生労働省は、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」としています。労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の加入手続きを行っていない事業主に加入手続きをしてもらうよう、新聞やインターネットを通じて、この制度の周知をしています。また、関係団体や各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行っています。

「労働保険」とは

労働者が仕事中または通勤中にけがなどをした場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。この「労働保険」制度では、労働者を一人でも雇っている事業主は、加入手続きを行って労働保険料を納付することが法律で義務づけられています。
 労働保険は、政府が運営する強制保険のため、加入手続きを怠っていると保険料がさかのぼって徴収されるほか、追徴金が課されることがあります。まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡の上、早急に加入の手続きを行いましょう。
フクシマ社会保険労務士法人でも、加入手続きのご相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

 また、中小事業主には、労働保険の各種手続きや労働保険料の納付に関する事務処理を委託することができる「労働保険事務組合制度」もあります。こちらもぜひご利用ください。

労働保険の事務処理委託の詳細はこちら

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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
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