【セミナー情報】オンライン開催★まだ間に合う!2022年4月パワハラ法制化の対応策と助成金セミナー【セミナー情報】オンライン開催★
まだ間に合う!2022年4月パワハラ法制化の対応策と助成金セミナー

ひろぎんヒューマンリソース株式会社様、株式会社広島銀行様、東京海上日動火災保険株式会社様との共催で、以下の内容でセミナーを実施します。
オンライン、受講料無料での開催ですので、この機会にぜひご参加ください!

日時

令和3年11月16日 (火) 14:00~ 15:10
令和3年11月25日 (木) 14:00~ 15:10
   (両日同じ内容です。)

内容

  1. 3大ハラスメントの現状と対応策
     ・パワーハラスメント
     ・セクシュアルハラスメント
     ・マタニティーハラスメント
  2. 働きやすい職場作りのための助成金活用術
  3. 増大する訴訟リスクに対する備え

2022年4月より中小企業にもパワハラ防止法が適用され、防止に向けた雇用管理の措置を講ずることが事業主に課せられることになります。大企業は2020年から義務化パワハラが社会問題として認識されるに伴って、部下が上司に対し事あるごとにパワハラを指摘する逆パワハラの事例も見られます。
ハラスメントを正しく認識して指導とハラスメントの区別を明確にすることは、上司と部下のコミュニケーションを円滑にし、適切な組織運営と働きやすい職場作りに繋がります。
本セミナーでは法改正の概要と防止に向けた対策方法についての具体的な解説と活用出来る助成金をお話します。

視聴方法

オンライン開催(Zoomから参加可能です)
・パソコン、タブレット、スマートフォン等からご参加いただけます。
・開催前日までに、招待URLをメール送信致します。
・Wi-Fi 環境など高速通信が可能な環境でご参加ください。(通信料は受講者ご負担)

受講料

無料(通信料は受講者ご負担)

お申込み方法

お申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申込み下さい

お申込みフォーム

※お申込締切
【11月16日開催回】11 月 11 日(木)
【11月25日開催回】11 月 22 日(月)

講師

フクシマ社会保険労務士法人 江﨑雄祐
労務管理の支援と助成金の提案の他に、人事制度設計・ IPO を目指す企業への労務監査に注力中。並行して全国の社会保険労務士に向けて人事制度設計や労務監査のコンサルティング事例を共有し、働きやすい職場作りを推進するためのセミナーも行っています。

共催

       ひろぎんヒューマンリソース株式会社
  株式会社広島銀行
  東京海上日動火災保険株式会社
  フクシマ社会保険労務士法人

ご案内状

【Topics】11月は「ねんきん月間」・11月30日は「年金の日」です

厚生労働省は、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としており、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを呼びかけています。
 また、日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開しています。

 

▶日本年金機構  令和3年度「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ

「ねんきんネット」を活用しましょう!

「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に
関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです!

▶「ねんきんネット」

「ねんきんネット」で出来ること

  • ご自身の年金記録の確認
  • 将来の年金見込額の確認
  • 電子版「ねんきん定期便」の確認
  • 電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
  • 年金の支払いに関する通知書の確認
  • 源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交付申請
  • 各種届書の作成・印刷
  • 持ち主不明の年金記録の検索
  • 私の履歴整理表作成

 

この機会に、「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らせてみましょう。

【11月の給与計算メモ】賞与の社会保険料控除

今月の給与計算メモは、賞与の社会保険料控除の取り扱いについて取り上げます。

例年の処理となっている企業様がほとんどだとは思いますが、人事異動や保険料率の改定などで注意が必要な場合もあります。
年末調整の準備と合わせて、給与計算ソフト等のマスタの整備、規程の確認等もしておきましょう。

賞与は、給与とは異なり、法的な制限はなく、それぞれの会社が任意に定め、支給するものです。
一般的には、夏と冬に2回支給されることが多く、そのほかに決算時に決算賞与を支給する会社もあります。
法的な制限がないので、就業規則や賃金規程にどのように規定されているかが重要になります。
慣行で処理され、規程等が整備されていない場合は、(任意ではありますが)トラブル予防のため、

  • 賞与を支給するのか、しないのか、しないことがあるのか
  • 賞与支給の目的(会社の利益還元、業績評価、生活給など)
  • 支給額を決定する基準
  • 算定対象期間
  • 支給対象者
  • 支給額
  • 支給日

などを規定しておくことをおすすめします。

支給日、支給対象者、支給額が決まったら、社会保険料、所得税の控除額等の計算を行います。
40歳以上65歳未満の健康保険被保険者に関しては、「介護保険料」も控除します。
それらの額を差し引いた額が、賞与の手取り金額となります。

社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の計算方法

標準賞与額 × 保険料率

標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限となります。
標準賞与額のもととなる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。

賞与となるもの (例) 賞与(役員賞与を含む)
ボーナス
期末手当
決算手当
年末手当
夏(冬)季手当
繁忙手当
勤勉手当
寒冷地手当
越年手当
もち代
年末一時金
自社製品(現物)
賞与とならないもの(臨時で支払われるが、労務の対償でないもの)(例) 災害見舞金
結婚祝金
出産祝金
解雇予告手当
退職手当

日本年金機構ホームページ<厚生年金保険の保険料>
協会けんぽホームページ<賞与の範囲>

40歳等の年齢到達、退職、育休開始・復帰等に注意が必要

社会保険料は、賞与支給日ではなく賞与支給月を基準に算定しますので、控除を行う際には40歳・65歳年齢到達(介護保険料)、退職(資格喪失)、育休開始・復帰等に注意が必要です。

40歳到達

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

例:1月2日生まれの方が40歳になる場合

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は1月1日のため、誕生日の前日が属する月である1月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。
※1月3日から1月31日生まれの方も同様です。

例:1月1日生まれの方が40歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は12月31日のため、誕生日の前日が属する月である12月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。

したがって、賞与支給日が12月1日の場合、翌1月1日生まれで40歳になる方の介護保険料の徴収が必要となります。

65歳到達

介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

例:1月2日生まれの方が65歳になる場合

誕生日前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は1月1日のため、誕生日の前日が属する月である1月分より介護保険料が徴収されなくなります。
※1月3日から1月31日生まれの方も同様です。

例:1月1日生まれの方が65歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は12月31日のため、誕生日の前日が属する月である12月分より介護保険料が徴収されなくなります。

したがって、賞与支給日が12月1日の場合、翌1月1日生まれで65歳になる方の介護保険料の徴収は必要なくなります。

賞与支給月に退職(資格喪失)する場合

従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生しますので、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。

賞与支給後に退職が決まったような場合は、すでに支給した賞与について社会保険料が過控除となってしまうケースがありますので注意しましょう。

賞与支給月に育休開始・復帰する場合

育児休業期間について、保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

例:12月31日から育児休業を開始する場合

12月分より免除となりますので、賞与支給日が12月1日でも控除の必要はありません。

例:11月30日に育児休業が終了(職場復帰が12月1日)した場合

11月分まで免除となりますので、賞与支給日が12月1日の場合は控除する必要があります。

例:12月1日に育児休業が終了(職場復帰が12月2日)した場合

11月分まで免除となりますので、賞与支給日が12月1日の場合は控除する必要があります。

日本年金機構へ提出した「育児休業等取得者申出書」や各種通知書、社内様式(育児休業申出書等)などをきちんと確認して、間違いのないよう控除額の計算を行いましょう。
なお、法改正により、令和4年10月より育児休業期間の保険料免除については取扱いが変わります。ご注意ください。

その他、賞与支給規程、賞与支払届等社会保険の各種手続き、給与計算、育児介護休業についてのご相談はお気軽に当法人担当者へお寄せください。

【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分
「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。

6月に改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法)」の、令和4年4月と10月施行分の省令・指針が公布、告示されました。

改正のポイント

令和4年4月1日施行(全企業対象)

  • 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
  • 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

※雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などが省令で定められました。

令和4年10月1日施行(全企業対象)

  • 男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業を分割して2回まで取得可能に

※産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育 児休業が可能な事由などが省令で定められました。

令和5年4月1日施行(従業員1,000人超企業対象)

  • 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け

※詳細は、追って省令で定められる予定です。


▶育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)

▶育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)


改正に伴い、就業規則、育児介護休業規程等の見直しが必要となります。
詳しくはお気軽に当法人担当者へご相談ください。

【Topics】11月はテレワーク月間です

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省(以下「テレワーク推進4省」)と産業界、学識者の産官学で構成される「テレワーク推進フォーラム」は、11月を「テレワーク月間」とし、テレワークの活用によって働き方の多様性を広げる運動を行っています。
 厚生労働省は、今年で7年目となるテレワーク月間中に、テレワークの導入を促進するための企業向けセミナーをオンライン形式で実施。
 11月30日には、テレワーク月間を締めくくる「『働く、が変わる』テレワークイベント」が開催されます。このイベントでは、テレワークを活用することでワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果を上げた企業等への表彰などが行われます。

【厚生労働省「テレワーク月間」の主な取組】

1 テレワーク推進フォーラム「産官学連携セミナー」(オンライン開催)
  企業の取り組みや、テレワーク学会による普及に向けた考察の紹介のほか、テレワーク推進4省からの施策紹介が、オンラインで行われます。
  
  [日時] 11月2日(火) 13:30~16:40
  [詳細]  https://www.twp-forum.com/

2 「テレワーク・セミナー」(オンライン開催)
  テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT(情報通信技術)、テレワーク導入企業の事例などを説明。また、セミナーの終了後に個別相談会も開催されます。
   ※ このセミナーは、オンライン形式ですので、全国どこからでも参加できます。
  [詳細] https://kagayakutelework.jp/seminar/

  (1)テレワーク・セミナー(第九回)
    [日時] 11月10日(水) 13:00~16:00
    [定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)
  (2)テレワーク・セミナー(第十回)
    [日時] 11月24日(水) 13:00~16:00
    [定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)

3 「『働く、が変わる』テレワークイベント」
  テレワーク月間の締めくくりとして行うイベントです。テレワークを活用することで、ワーク・ライフ・バランスの実現において顕著な成果を上げたテレワーク推進企業などへ厚生労働大臣表彰が実施されます。

  [日時] 11月30日(火)13:30~16:00
  [会場] 御茶ノ水ソラシティ2Fホール(東京都千代田区神田駿河台4-6)
  [費用] 無料(ライブ配信、事前申込制)
  [詳細] https://kagayakutelework.jp/symposium/

【テレワーク月間専用サイト】
テレワークに関する活動を実施している企業や個人の情報や、テレワーク月間に関するイベントの情報などが掲載されています。

【Topics】11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
「過労死等防止啓発月間」は、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施されているものです。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等が行われます。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
         もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
         これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

過重労働解消キャンペーン
実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

[労働局 過重労働解消キャンペーン特設ページ]

期間中には労働局による重点監督も実施されており、長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの重点的な監督指導を行うとされています。
監督の有無にかかわらず、自社の働き方について、点検や見直しを行いましょう。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。