2022年10月の記事一覧
「ジョブ・カード」のデジタル化が始まりました
「マイジョブ・カード」の公開
ジョブ・カードのデジタル化に向けて、10月26日にウェブサイト「マイジョブ・カード」が公開されました。
このサイトでは、オンライン上でジョブ・カードを作成・管理ができるようになるほか、
マイナポータルと連携し、登録情報の活用や職業情報やキャリア形成に役立つ情報取得ができるようになります。
厚生労働省は、個人が生涯活用できるキャリア・プランニングと職業能力証明のツールとして、
ジョブ・カードの普及を促進し、職業能力開発と円滑な就職支援の実現を目指すとしています。
「ジョブ・カード」って?
「ジョブ・カード」は、厚生労働省が様式を定めており、
キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面で用いられ、学生、求職者、在職者など
幅広い方の求職活動やキャリア形成に役立てられます。
ジョブ・カードを作成することで、自分の強み・弱みや能力に気付くことができ、これまでの経験を踏まえた
これからのキャリアプラン、それに向かってやるべきことが描けるようになります。
「ジョブ・カード」のメリット
学生の方
「自分の強み・弱み・やりたいことが明確にできる」
就活の場において、「自分の強みって何だろう」「自分は何がやりたいんだろう」をしっかり捉えていることは自信へ繋がります。
また、就職の場面だけでなく、その後のキャリア形成や転職の時にもきっと役に立つはずです。
在職中の方
「今後のキャリアプランをイメージできる」
ジョブ・カードの作成によって、これまで積み上げてきたキャリア・これからやりたいこと・大事にしたい価値観を整理することができ、
今後どのようなキャリアを歩みたいかをイメージすることができるようになります。
また、ジョブ・カードによって「見える化」した職業能力は、企業からの評価にも繋がります。
求職中の方
「応募先で活かせる能力や強みを盛り込んだアピールができる」
ジョブ・カードの作成によって、これまでのキャリアを棚卸しできるだけでなく、
応募先で活かせる能力や強みを自分自身で把握することができます。
そのため、希望の転職先に合ったアピールを行うことができます。
ジョブ・カードは、就・転職のタイミングだけでなく、職業生活が続く限り活用できます。
「マイジョブ・カード」は、オンライン上で気軽にジョブ・カードの作成ができますので、
この機会に自分のキャリアを見つめ直してみてはいかがでしょうか。
<参考リンク>
ウェブサイト「マイジョブ・カード」を本日公開しました(厚労省HP)
★速報★エイジフレンドリー補助金 申請受付終了(9月30日)
エイジフレンドリー補助金の令和4年度申請受付が、
9月30日(金)をもって終了することが発表されています。
詳細はこちら➡(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは、当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
★速報★働き方改革推進支援助成金 新規交付申請受付停止(10月4日)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の令和4年度新規交付申請が、
10月4日(火)をもって一旦受付を停止することが発表されています。
勤務間インターバル導入コース・労働時間適正管理推進コースについては
引き続き交付申請可能ですが、予算の関係上早期に終了することが見込まれます。
ご検討中の事業主様はお急ぎください。
<関連リンク>
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは、当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を促進するため、
毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
「年次有給休暇」の付与日数は法律で決まっています
労働基準法において、労働者は、
①雇い入れから6か月継続して雇われている
②全労働日の8割以上出勤している
この2点を満たせば、年休を取得することができます。
年休は、業種・業態にかかわらず、また、正社員・パートタイムなどの区分なく、
一定の要件を満たすすべての労働者に対して付与されます。
また、労働者が年休を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、
使用者は指定された日に年休を与えなければいけません。
ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。
※使用者による休暇日の変更が認められるのは、例えば同じ日に大勢の労働者が同時に休暇指定した場合などです。
「業務多忙の時期だから」などの理由は認められません。
年休取得の現状
政府は、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標に掲げています。
一方で、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高になったものの、目標の70%には届いていない状況です。
また、業種別にみると「電気・ガス・水道業」「情報通信業」では70%に近い取得率である一方、
「宿泊業・飲食サービス業」では約45%と低い水準に止まっています。
働く人のライフ・ワーク・バランスの実現のためには、企業が自社の状況や課題を踏まえ、
年休を取りやすい環境づくりを継続して行うことが重要です。
年休を取りやすい仕組みづくり
平成31年4月改正の労働基準法により、使用者は、法定の年休が10日以上のすべての労働者に対し、
毎年5日間、確実に年休を取得させることが必要となりました。
5日年休を取得する方法は、「労働者自らの請求」「年休の計画的付与」「使用者による時季指定」があります。
「使用者による時季指定」とは、労働者ごとに、労働者の意見を聴取し、
できる限り希望に沿った時季になるよう意見を尊重した上で、使用者が休暇の取得時季を指定する方法です。
「確実に5日間年休を取得する」とは、「毎年5日間年休を取得すればいい」というものではありません。
本来、付与された有休はすべて取得されるべきものです。
使用者は、土日祝日などに年休を合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施促進や、
年休の計画的付与制度の導入、時間単位で年休を取得できる制度の導入などにより、
より多くの年休取得ができる環境を整えていきましょう。
企業向け自己診断(働き方・休み方改善ポータルサイト)
また、年休の取得促進への取組や制度整備に対して、助成金が出る場合がありますので、
制度整備、就業規則の点検などはお気軽に当法人までお寄せください。
<参考リンク>
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省HP)
【新しい法人制度】労働者協同組合法が施行されました
令和4年10月1日、労働者協同組合法という新しい法律が施行されました。
労働者協同組合法は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して自ら事業に従事することを基本原理とする組織で、
地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
労働組合法の基本原理とは?
①組合員が出資すること
②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
③組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、上記の3つの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
「労働者協同組合」の特色
①地域における多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣業を除くあらゆる事業が可能です。
例えば、学童保育や子ども食堂の設立・運営などの子育て関連事業や、訪問介護等の介護・福祉関連事業、農産物加工品販売所棟の拠点整備事業など、
地域における様々な需要に対応した事業を興すことができます。
②法人格を取得でき、契約などができる
行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記すれば法人格が付与されます。
また、3人以上の発起人がいれば組合を設立できます。
組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。
③組合員は労働契約を締結する必要がある
組合は組合員との間で労働契約を締結します。
これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
④出資配当はできない
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
⑤都道府県知事による監督を受ける
決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
その他の法人組織との違いについては、下の図をご覧ください。
地域の課題に取り組む多くの団体は、これまで根拠法がなかったために、他の法人格を活用して活動を続けてきました。
新たにできた「労働者協同組合」では、より地域に密着した細やかな事業展開も期待できます。
厚労省のHPや特設サイトなどでは、各地域の好事例も多く公開されています。
法人格の転換や設立など、ご興味のある方はぜひご覧ください。
【Topics】令和4年10月からの主な法改正のお知らせ
令和4年10月から、私たちの生活や身の回りに関わるあらゆる制度が改正されます。
当HPで「お知らせ」としてお伝えしていることもありますが、改めて主な改正をまとめてお知らせいたします。
最低賃金の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。
今回の改定では、全国加重平均961円と過去最高額となり、時間額にして30~33円の引上げとなります。
この「地域別最低賃金」は、時給で働く方だけでなく、日給・月給などで働く方にも適用となります。
残業代やボーナスなどを除く、毎月(毎日)支払われる基本的な賃金を、所定の労働時間で割り算出します。
10月1日より、全国で順次発効されますので、お住まいの都道府県ではいつから発効となるのかご確認ください。
地域別最低賃金の全国一覧(厚労省HP)
「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に育児・介護休業法の改正が施行されます。
令和4年10月1日からは、「産後パパ育休の創設」と「育児休業の分割取得」です。
過去のお知らせに詳しくまとめてありますので、ご参照ください。
【法改正】令和4年10月 育児・介護休業法の改正に向けて(7月投稿)
雇用保険料率の変更
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年10月~令和5年3月は労働者負担分も5/1,000に変更となります。
年度途中に保険料が変更となるため、毎月の給与計算や年度更新の保険料計算に注意が必要です。
年金制度改正
令和4年10月1日施行されるものは大きく3つあります。
1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者への適用拡大
企業規模要件が、現行の501人以上の企業から101人以上の企業へ変更されます。
また健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体化して適用拡大します。
②非適用業種が見直し
5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士・税理士等の法律・会計事務を取り扱う士業が追加されます。
2.在職定時改定の適用
現在の資格喪失時に改定する年金額を、65歳以上の者については、在職中であっても毎年1回年金額の改定を行います。
3.育児休業中の社会保険料免除の要件見直し
①月額保険料の見直し
育休等の開始月については、同月の末日が育休期間中である場合に加え、同月中に14日以上育休等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料
育休等を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
4.企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入要件の緩和
これまでiDeCoの加入を認める企業DCの規約が必要でしたが、これが不要となります。
それにより月額5.5万円から隔月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCoの各月拠出が可能となります。
診療報酬改定
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
このため、一定規模以上の病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から一部負担金とは別に「特別料金」を徴収しています。
これを対象病院を拡大するとともに、額を引き上げます。
後期高齢者医療制度の見直し
現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合が2割となります。
その他にも、
〇職業安定法の改正(募集情報等提供事業者の定義拡大、一部届出制の創設、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等)
〇介護報酬の改定
〇障害福祉サービス等報酬改定 などあります。
各種法改正の詳細・制度の内容や、就業規則や人事制度の見直しなど、該当省庁HPまたは当法人担当までお気軽にお寄せください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。