年末のご挨拶

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、フクシマ社会保険労務士法人では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。
誠に勝手ではございますが何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をする所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。

フクシマ社会保険労務士法人 職員一同

 

<年末年始 休業期間>

令和4年12月29日(木) ~ 令和5年1月4日(水)

※令和5年1月5日(木)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

★速報★「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」が拡充されます

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」とは、

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた

環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。

 

このたび、令和4年12月12日より交付申請が再開されます。

また、合わせて制度の拡充が行われます。

 

1.賃金の引上げ加算額の増額
2.研修に係る助成対象経費の上限額の増額

 

交付申請の期限は令和5年1月13日(金)です。

詳しくはリーフレットをご確認ください。

【12月の給与計算メモ】10月に昇給した方はいませんか~最低賃金引き上げによる月額変更~

最低賃金とは

最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が賃金の最低限度を定めたもので、雇い主は最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。

今年度の改定では、全国加重平均額で961円となりました。

もし、労使で最低賃金額より低い賃金で合意していたとしても無効となります。最低賃金未満の場合は、雇い主が労働者に差額を支払う必要があります。

<関連リンク>
厚生労働省 特設サイト

過去最大の上げ幅(全国平均31円)となった今回の改定に合わせ、従業員の最低賃金が引き上げられた場合、多くの従業員の「給与額」が増額し、随時改定(月額変更届)の対象になる可能性があります。

随時改定(月額変更届)とは

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。


随時改定には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

 

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 転居等に伴う通勤手当の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

 

月額変更届は3ヵ月の報酬の平均をみて届出しますので、固定的賃金を変更した後4ヵ月目から変わります。給与の社会保険料控除は事業所で定められますので、当月もしくは翌月となります。

10月支給給与から時給 UP⇒1月月額変更

11月支給給与から時給 UP⇒2月月額変更

となる可能性があるため注意が必要です。

最低賃金改定や月額変更についてのご相談はお気軽に当法人担当者までお寄せください。

★令和4年12月以降の雇用調整助成金・小学校休業等助成金等の内容について

「雇用調整助成金等」「休業支援金」「小学校休業等助成金」について、

令和4年12月以降の具体的な助成金内容は別紙をご確認ください。

 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内

令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について

小学校休業等対応助成金について (厚生労働省HPより)

 

各助成金・支援金等の内容・要件等については、法人担当またはお問い合わせよりお寄せください。

 

★速報★「業務改善助成金(通常コース)」が拡充されます

「業務改善助成金(通常コース)」とは、

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、

生産性の向上に向けた取り組みを支援する助成金です。

 

このたび、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、

令和4年12月12日受け付けより改定されます。

 

1.助成上限額の引上げ
2.助成対象経費の拡大
3.対象事業場の拡大
4.申請期限の延長

 

詳しくはリーフレットをご確認ください。

年末年始休業日のお知らせ

年末年始休業日のお知らせ

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

<年末年始 休業期間>

令和4年12月29日(木) ~ 令和5年1月4日(水)まで

※令和5年1月5日(木)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、

ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

2022年4月から中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務付けられ、

すべての企業がセクハラ対策やマタハラ・パタハラ対策、パワハラ対策を講じる必要があります。

 

ハラスメントの種類

昨今、「〇〇ハラスメント略して〇ハラ」と名前の付くことが多いハラスメントですが、

内容・問題点を正確に理解しているでしょうか。

耳にすることの多いハラスメントを列挙しましたので、今一度確認してみましょう!

※以下でいう「職場」とは大変広義で、自分のデスクがある事業場だけでなく、
社員寮や取引先への訪問道中、勤務時間外の懇親の場など、
実際に業務を行う以外の場所でも実質上職務の延長・一環と考えられるものは「職場」となります。
また、これはすべてのハラスメントにおいても同じ意味です。

 

パワーハラスメント

…略して「パワハラ」。

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるもので、

これらの要素をすべて満たすものです。

 

パワハラには以下の言動・行為が当てはまります。

 

 

セクシャルハラスメント

…略して「セクハラ」。

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件において不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。

性的な言動とは、性的な言葉をかけること・性的な冗談やからかい・食事やデートへの執拗な誘い・

性的な関係の強要・必要なく身体に触れること・わいせつな図画を流布することなどがあります。

 

セクハラには以下の種類があります。

 

同性間・異性間、男性から女性・女性から男性に関わらず、

また被害者の性的指向や性自認に関わらず、他者に向けた性的な言動はセクハラです。

 

妊娠・出産・育休等ハラスメント

…代表的なものは「マタニティハラスメント(略してマタハラ)」です。

そのほか「パタニティハラスメント(父性に対するハラスメント)」「ケアハラスメント(介護をする人に対するハラスメント)」などです。

職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に対する言動)により、

男女労働者の就業環境が害されることをいいます。

 

妊娠・出産・育休等ハラスメントには以下の種類があります。

その他、さまざまなハラスメントがあります。

モラルハラスメント(モラハラ)…パワハラと似ていますが、立場の優位性は関係なく暴力を含まないハラスメント。同僚間での陰口や無視など。

リストラハラスメント(リスハラ)…自主退職するように仕向けるハラスメント。退職金の削減目的で部署異動や仕事の取り上げを行うなど。

アルコールハラスメント(アルハラ)…関係性を利用して無理矢理にアルコールを飲ませたり、酒席に参加させたりするハラスメント。

スモークハラスメント(スモハラ)…タバコを吸う際に、副流煙対策など非喫煙者への配慮が足りない場合にハラスメントに該当。

 

ハラスメントは、加害者と被害者だけの問題ではありません。
職場でのハラスメントは、当事者だけでなく、周囲の人たちがその事実により仕事の意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、ハラスメントによる懲戒処分や訴訟リスクなど、企業イメージの失墜を招いてしまうかもしれません。
その結果、業績悪化や貴重な人材の損失に繋がるかもしれません。

 

職場のハラスメントによる悪循環・悪影響を回避するためにも、
職場全体でハラスメントをなくすための取組を進めることが求められています。

 

当法人では、パワハラ予防研修や労務相談などを行っています。
お問い合わせ・ご相談は無料です。
当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

 

<関連リンク>
あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト) 
ハラスメント悩み相談室(厚労省委託事業HP) 
「12月は職場のハラスメント撲滅月間です」(厚労省ポスター) 
フクシマ社会保険労務士法人HP 事業内容   

当法人が感謝状を頂戴しました!

一般社団法人 広島県消防設備協会様(以下、広島県消防設備協会様)より、

当法人へ「感謝状」と「記念品」をいただきました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この感謝状と記念品は、広島県消防設備協会様の創立50周年にあたり、

当法人がこれまでご助力させていただいたことに対し頂戴したものです。

 

長きにわたるお付き合いに感謝するとともに、

これからも益々精進していきたいと、当法人一同改めて身を引き締める思いでございます!

 

広島県消防設備協会様、ありがとうございました!

 

HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE 開催報告

去る10月18日(火)に「HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE」がクレドホール(基町クレド11階)にて開催されました。

受賞された企業の働き方改革の実践内容や、小室淑恵氏を招いた講演会など、

大変有意義な時間となりました!

 

「ジョブ・カード」のデジタル化が始まりました

「マイジョブ・カード」の公開

ジョブ・カードのデジタル化に向けて、10月26日にウェブサイト「マイジョブ・カード」が公開されました。

このサイトでは、オンライン上でジョブ・カードを作成・管理ができるようになるほか、

マイナポータルと連携し、登録情報の活用や職業情報やキャリア形成に役立つ情報取得ができるようになります。

厚生労働省は、個人が生涯活用できるキャリア・プランニングと職業能力証明のツールとして、

ジョブ・カードの普及を促進し、職業能力開発と円滑な就職支援の実現を目指すとしています。

 

「ジョブ・カード」って?

「ジョブ・カード」は、厚生労働省が様式を定めており、

キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面で用いられ、学生、求職者、在職者など

幅広い方の求職活動やキャリア形成に役立てられます。

ジョブ・カードを作成することで、自分の強み・弱みや能力に気付くことができ、これまでの経験を踏まえた

これからのキャリアプラン、それに向かってやるべきことが描けるようになります。

 

「ジョブ・カード」のメリット

学生の方

「自分の強み・弱み・やりたいことが明確にできる」

就活の場において、「自分の強みって何だろう」「自分は何がやりたいんだろう」をしっかり捉えていることは自信へ繋がります。

また、就職の場面だけでなく、その後のキャリア形成や転職の時にもきっと役に立つはずです。

 

在職中の方

「今後のキャリアプランをイメージできる」

ジョブ・カードの作成によって、これまで積み上げてきたキャリア・これからやりたいこと・大事にしたい価値観を整理することができ、

今後どのようなキャリアを歩みたいかをイメージすることができるようになります。

また、ジョブ・カードによって「見える化」した職業能力は、企業からの評価にも繋がります。

 

求職中の方

「応募先で活かせる能力や強みを盛り込んだアピールができる」

ジョブ・カードの作成によって、これまでのキャリアを棚卸しできるだけでなく、

応募先で活かせる能力や強みを自分自身で把握することができます。

そのため、希望の転職先に合ったアピールを行うことができます。

 

ジョブ・カードは、就・転職のタイミングだけでなく、職業生活が続く限り活用できます。
「マイジョブ・カード」は、オンライン上で気軽にジョブ・カードの作成ができますので、
この機会に自分のキャリアを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

 

<参考リンク>

マイジョブ・カード

ウェブサイト「マイジョブ・カード」を本日公開しました(厚労省HP)

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。