2022年12月の記事一覧
年末のご挨拶
早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、フクシマ社会保険労務士法人では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。
誠に勝手ではございますが何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をする所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。
フクシマ社会保険労務士法人 職員一同
<年末年始 休業期間>
令和4年12月29日(木) ~ 令和5年1月4日(水)
※令和5年1月5日(木)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
★速報★「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」が拡充されます
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」とは、
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。
このたび、令和4年12月12日より交付申請が再開されます。
また、合わせて制度の拡充が行われます。
1.賃金の引上げ加算額の増額
2.研修に係る助成対象経費の上限額の増額
交付申請の期限は令和5年1月13日(金)です。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
【12月の給与計算メモ】10月に昇給した方はいませんか~最低賃金引き上げによる月額変更~
最低賃金とは
最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が賃金の最低限度を定めたもので、雇い主は最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。
今年度の改定では、全国加重平均額で961円となりました。
もし、労使で最低賃金額より低い賃金で合意していたとしても無効となります。最低賃金未満の場合は、雇い主が労働者に差額を支払う必要があります。
<関連リンク>
厚生労働省 特設サイト
過去最大の上げ幅(全国平均31円)となった今回の改定に合わせ、従業員の最低賃金が引き上げられた場合、多くの従業員の「給与額」が増額し、随時改定(月額変更届)の対象になる可能性があります。
随時改定(月額変更届)とは
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
随時改定には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
- 転居等に伴う通勤手当の変更
- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
月額変更届は3ヵ月の報酬の平均をみて届出しますので、固定的賃金を変更した後4ヵ月目から変わります。給与の社会保険料控除は事業所で定められますので、当月もしくは翌月となります。
10月支給給与から時給 UP⇒1月月額変更
11月支給給与から時給 UP⇒2月月額変更
となる可能性があるため注意が必要です。
最低賃金改定や月額変更についてのご相談はお気軽に当法人担当者までお寄せください。
★令和4年12月以降の雇用調整助成金・小学校休業等助成金等の内容について
「雇用調整助成金等」「休業支援金」「小学校休業等助成金」について、
令和4年12月以降の具体的な助成金内容は別紙をご確認ください。
小学校休業等対応助成金について (厚生労働省HPより)
各助成金・支援金等の内容・要件等については、法人担当またはお問い合わせよりお寄せください。
★速報★「業務改善助成金(通常コース)」が拡充されます
「業務改善助成金(通常コース)」とは、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性の向上に向けた取り組みを支援する助成金です。
このたび、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、
令和4年12月12日受け付けより改定されます。
1.助成上限額の引上げ
2.助成対象経費の拡大
3.対象事業場の拡大
4.申請期限の延長
詳しくはリーフレットをご確認ください。
年末年始休業日のお知らせ
年末年始休業日のお知らせ
誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
<年末年始 休業期間>
令和4年12月29日(木) ~ 令和5年1月4日(水)まで
※令和5年1月5日(木)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。