【法改正】令和4年10月 育児・介護休業法の改正に向けて

4月に続き、10月も育児・介護休業法の大きな改正があります。

それが、

① 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
② 育児休業の分割取得

です。

従来の育児休業とは大きく制度が変わりますので、就業規則等もあわせて大幅な変更が必要となります。

 

出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設

出生時育児休業を取得できるのは、原則出生後8週間以内の子どもを養育する産後休業をしていない男女労働者です。

育児休業とは別に取得することができ、従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるよう、事業所にあらかじめ制度を導入し、

就業規則等の整備など必要な措置を講じなければいけません。

通常、出産をした女性労働者は産後8週間の産後休業を取得しますので、 主に男性労働者が対象となりますが、

養子縁組をした場合などの要件を満たす場合には、女性でも対象となります。

 

出生時育児休業は、原則休業の2週間前までに(※)事業主に申し出、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。

初回の申し出の際に、分割して2回取得することを申請することもできます。

※労使協定で定めることにより、申出期限を現行の育児休業と同様に1か月前までとすることができます。その際、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために男性の育児休業取得ニーズの高い子の出生直後の時期に、

より柔軟に休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

産後パパ育休は、育児休業とは別に取得可能ですので、

「自分が休むと業務に支障が出ないか」「休業しても自分にできることはないから休業しない」「長期の育休は不安」など、

労働者のネガティブな意識を変えるためにも、まずは産後パパ育休の短い休業を使って働き方の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

また、この休業を育児の入り口を位置づけ、育児の大変さや喜びを男性自身が実感することで、その後の育児への関わり方、

さらには仕事への取り組み方・ワークライフバランスの考え方を見つめる機会にしましょう。

 

育児休業の分割取得

現行の育児休業では、1歳までの休業は原則分割不可、1歳以降の休業については育休開始日は1歳・1歳半の時点と限定されています。

10月の改正では、「1歳までの育休は分割して2回取得可能」「1歳以降の育休の開始日は柔軟に決定できる」となります。

 

1歳までの育児休業

夫婦ともに分割して2回取得することができるようになります。

そのため、「夫婦で育休を交代で取得する」「妻の育休スタート時、職場復帰直前などの負担となる時期に2人で育休を取得する」など、

その家庭に合った育休が取得できます。

 

1歳以降の育児休業

配偶者が1歳以降の育児休業を取得している場合、その育児休業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできます。

現行のままの取得も可能です。

つまり、本人と配偶者の育児休業期間に切れ目がなければ、各期間(1歳、1歳半)の途中でも育休を交代することができます。

そのため、「例えば妻の職場復帰を早め、夫が育休を交代する」「職場復帰直前は2人で育休を取得する」など柔軟に対応できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の改正では産休・育休取得予定者への周知や男性労働者への働きかけ、就業規則の大幅な改正など、事業主が行うべき施策が多くなります。
改正育児・介護休業法や就業規則の整備、両立支援の助成金などについては、当法人担当またはお問い合わせまでお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?

【制度改正】女性の活躍に関する「情報公表」が変わります!

令和4年7月8日施行の女性活躍推進法の制度改正により、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。

常時雇用する労働者数が301人以上の企業を対象に、「男女の賃金の差異」についての情報公表が義務化となります。

施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次ぎの事業年度開始後のおおむね3ヶ月以内に公表していただきます。

 

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」

①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績

●①~⑧の項目から1項目選択して公表 + ⑨男女の賃金の差異 ※必須

 

「職業生活と家庭生活との両立」

A.男女の平均継続勤務年数の差異
B.10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者委の男女別の継続雇用割合
C.男女別の育児休業取得率
D.労働者の一月当たりの平均残業時間
E.雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
F.有給休暇取得率
G.雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

●A.~G.の項目から1項目選択して公表

 

常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主

●上記①~⑨、A.~G.の16項目の中から1項目以上を選択して公表

 

女性の長期キャリア形成や、様々なライフイベントを経た女性の活用など、今後益々女性の労働力は重視されていきます。
また、新卒や中途社員の就職活動においても、女性活躍推進の情報は注目されています。
女性の活躍を推進することは、ひいては男性育休の取得率や平均継続勤務年数のアップにつながり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
一般事業主行動計画の策定や、有給休暇や育児休業などの運用に関するご相談、各種女性活躍推進に関するご相談は当法人までお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

女性の活躍推進企業データベース

周知リーフレット

【告知】10月18日(火) ワークススタイルカンファレンスを開催します!!

 

広島県社会保険労務士会と株式会社中国新聞社は、

令和4年10月18日(火)にクレドホール(基町クレド11階)にて「HIROSHIMA Work Style Conference」を開催します。

働き方改革を実践する企業を表彰することで、広島県全体での働き方改革をアップデートする目的のプロジェクトです!

 

詳細はこちらの特設サイトをご覧ください。

 

働き方改革の取組に関するお問い合わせは当法人までお気軽にお寄せください。

 

【手続きの現場から】高年齢労働者の社会保険手続について

高年齢者雇用安定法改正により、働く意欲のある高年齢者が増えています。

厚生労働省によると、令和3年6月現在、65歳までの雇用確保措置を行っている企業は99.7%で、「継続雇用制度の導入」を行っている企業は、全企業において71.9%にのぼります。

また、65歳を定年とする企業は、中小企業では21.7%、大企業では13.7%となり、定年制を廃止した企業は、全企業において4%となっています。

つまり、高年齢者を積極的に雇用する企業が増えています。

<参考リンク>令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します(厚生労働省HP)

 

高年齢労働者の社会保険手続について相談が寄せられることも多いので、

労働者が「65歳になったとき」「70歳になったとき」「75歳になったとき」、

また、「70歳以上の従業員を新規雇用するとき」「70歳以上の従業員が退職するとき」についてお伝えします。

 

65歳になったとき

労働者が65歳を迎えると介護保険料の控除が終了します。

65歳到達日(誕生日の前日)に第1号被保険者になるため、労働者あてに市区町村から納付書が届き、以降は原則年金から天引きされます。

65歳到達月(誕生日の前日が属する月)分の介護保険料から、健康保険料とは別に個人で納付します。

 

労働者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、配偶者は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者となります。

市区町村窓口や年金事務所で配偶者本人に手続きしてもらってください。

 

70歳になったとき

労働者が70歳を迎えると厚生年金の資格を喪失すると同時に、厚生年金70歳被用者となります。

70歳到達時点の報酬月額が直近の標準報酬月額と異なる場合は、「70歳到達届」を提出します。

70歳到達月(誕生日の前日が属する月)分から厚生年金保険料は控除されません。

 

75歳になったとき

労働者が75歳を迎えると健康保険資格喪失すると同時に、健康保険料の控除が終了します。

75歳の誕生日当日に、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

「健康保険被保険者資格喪失届」と健康保険証と高齢受給者証を添えて保険者に提出すると、自宅に新しい保険証が届きます。

75歳未満の扶養家族がいる場合は、新たに国民健康保険等に加入する必要があります。

75歳の誕生日が属する月分から健康保険料は控除されません。

 

70歳以上の従業員を新規雇用するとき

75歳までは会社の健康保険に加入できます。

「健康保険被保険者資格取得届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、雇用した日から5日以内に健康保険組合・年金事務所に提出する必要があります。

 

70歳以上の従業員が退職するとき

70歳以降も継続して勤務していた者が退職する際は、「健康保険被保険者資格喪失届」を健康保険組合等に提出するだけでなく「厚生年金保険70 歳以上被用者不該当届」も忘れずに年金事務所へ提出します。

 

到達する年齢に応じて、特有の社会保険手続きがあります。
給与や保険料などに影響のあるところなので、慎重に確認を行いましょう。
その他、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得・喪失、給付の手続き、要件の確認等はお気軽に当法人担当者へご相談ください。

 

 

【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!

令和4年7月1日より、「歯科技工士の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。

 

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

 

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。

 

対象

従業員を雇っていない方で、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。

従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。

 

一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。

労働保険事務組合について

 

<参考リンク>

歯科技工士の皆さまへ(リーフレット)

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