「五月病」とメンタルヘルスケア「五月病」とメンタルヘルスケア

新年度の慌ただしさも少し落ち着き、大型連休が近づいています。

仕事や生活のリズムができつつある一方で、目まぐるしい日々の中で少しずつ溜まった疲れが

心身ともに出てくるタイミングでもあります。

連休明けから「やる気が出ない」「ふさぎこむ」「会社・学校に行くのが億劫になる」「食欲低下」などの症状に現れる人がいます。

これを俗に「五月病」といいます。

 

「五月病」は正式な医学用語ではありません。

医療機関では「適応障害」「軽度のうつ」といった診断名がつけられることもあります。

 

 

五月病の原因

五月病の原因は一つではなく、また、人によっても症状は様々です。

 

・新しい環境についていけない

新社会人や転勤・転職等で新しい職場環境となり、慣れない仕事内容や新しいルールになじめないことが

ストレスになることがあります。

特に新社会人は、学生時代に比べて環境が大きく変わるため、五月病にかかりやすい傾向にあります。

 

・新しい人間関係をうまく築けない

新しい配属先や転職先で、「上司や同僚に相談しづらい」「できあがった人間関係に溶け込めない」

「仕事の進め方がわからない」など、順応できないことがストレスとなります。

 

・理想と現実のギャップが埋められない

「自分のキャリアや経験が生かせない」「スキル不足を痛感する」など、イメージが違いすぎることで感じる

ギャップがストレスになります。

これは新社会人に限らず、日常的に仕事を抱えた社会人にも起こりうることです。

 

・次の目標を見いだせない

いわゆる「燃え尽き症候群」の状態になることです。

新社会人の場合、入社が一つのゴールになってしまい新たな目標を見いだせなくなっています。

 

 

五月病にならないために

「五月病」は、程度の差はあれど誰もがかかりうるものです。

セルフケアを取り入れながら、心の健康に向き合っていきましょう。

 

・会話でストレス解消

家族・友人や同僚とのコミュニケーションの機会は大切にしましょう。

他愛もない話でもストレス解消になります。

食事を一人でとる「孤食」はなるべく避け、

感染症対策をしながら会話と食事を楽しめる機会を増やしましょう。

 

 

 

 

・栄養バランスのとれた食事を心がけよう

不規則な食生活、偏った食事内容は脳内の栄養不足を招き、

特に感情をコントロールする神経伝達物質「セロトニン」が不足すると言われています。

セロトニンを分泌するにはアミノ酸・ビタミンB群・炭水化物が必要です。

これらをバランスよく摂るためにも「一汁三菜」を心がけた食事を意識しましょう。

 

 


・質の良い睡眠

疲労回復には睡眠が重要です。

睡眠の質を上げるために、「起床・就寝のリズムを整える」

「夕食は寝る2時間前までに」「寝る前にスマートフォンやパソコンを見ない」などの習慣を身につけましょう。

 

 

 

 ・オフの日は仕事もオフ

 五月病になりやすい人は、オフの日も仕事のことを考えることが案外多いようです。

 オフの日は自分の好きなことに時間を費やし、仕事のことは忘れましょう。

 軽いスポーツ、特にウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動でも、セロトニ  ンは分泌が促されます。

 

 

 

 

五月病になってしまったら

どれだけ予防しても五月病になってしまうこともあるでしょう。

五月病の主な症状は一過性のものであることが多く、適度な休息で改善されることがほとんどです。

しかし、症状が長引いている・苦痛の強さが増しているなど、仕事に支障が出るような重症であれば

医療機関を受診しましょう。

また、相談できる友人や同僚がいない場合は、公的な窓口も利用してみましょう。

 

従業員のメンタルヘルスケアや休暇制度、メンタルヘルスケアの取組に対する補助金など、
ご相談はお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

「4月 未然に防ぐ5月病対策」(協会けんぽHP)

こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~(厚労省HP)

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳(厚労省HP)

ゴールデンウィークの営業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人ではゴールデンウィーク期間中は下記の通り営業いたします。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

4/29

(金祝)

4/30

(土)

5/1

(日)

5/2

(月)

5/3

(火祝)

5/4

(水祝)

5/5

(木祝)

5/6

(金)

5/7

(土)

5/8

(日)

営業 営業

 

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、翌営業日より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について

令和3年度は6月11日~10月19日まで実施されていたエイジフレンドリー補助金ですが、

令和4年度の補助事業者は「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」に決定しました。

 

実施要領が決定次第、当HPでもご案内します。

 

※以下、令和3年度交付要綱より

エイジフレンドリー補助金の目的 

エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、

中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。

 

対象事業者

  1. 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
  2. 中小企業事業者
  3. 労働保険に加入している

 

補助金額

補助率:1/2

上限額:100万円

 

昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。

【令和4年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。

 

第1種

【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

 

【支給額】

20万円(1事業主1回限り)

 

【おもな要件】

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
    (※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

 

★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。

代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円

 

第2種

【概要】

第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。

 

【支給額】

1年以内に達成:60万円 <75万円

2年以内に達成:40万円 <65万円

3年以内に達成:20万円 <35万円

※<>内は生産性要件を満たした場合

 

【おもな要件】

  • 第1種の支給を受けていること
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること

 

▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休

 

一般事業主行動計画の策定・届出等について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。


<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内

 

このほか、今年度から育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。

【助成金】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!

広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。

 

支給対象者

1~5に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等

  1. 中小企業者等であること。
  2. 広島市内で事業を営んでいること。
  3. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
  4. 前回の広島市販路拡大等チャレンジ応援金を支給されていない者であること。
  5. 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
    ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    ④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    ⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
    ※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。

 

      対象事業

      事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。

      対象となり得る取組事例

        • 新商品をPRするための自社ホームページの作成
        • 新たな販促用チラシの作成、送付
        • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
        • 売上拡大につながる店舗改装
        • ネット販売システムの構築
        • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

       

      対象経費

      次の1~3の条件をすべて満たす経費

      1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
      2. 公募開始日[2022年3月25日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
      3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

       

        対象期間

        ・申請期限:2022年5月20日(金)まで ※郵送は当日消印有効。WEBは当日まで。

        ・事業実施期間:2022年12月31日(土)まで

         

        ▶詳細はこちら
        広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ

         

        ※この応援金には審査があり、不採択になる場合があります。

         また採択後、事業遂行の際には、自己負担が必要となります。

        【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~

        「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は

        労働能率を向上させる取り組みを行い、

        「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の

        勤務間インターバルを導入した際、または適用範囲を拡大・時間延長を行った際にその費用の一部が助成されるものです。

         

        <対象となる事業主>

        支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

        • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
        • 36協定を締結していること
        • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
        • 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
        • 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。

          ①勤務間インターバルを導入していない

          ②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である

          ③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している

         

        詳しくはこちら

        フクシマ版リーフレット

         

        お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

         

        関連リンク

        <厚労省ホームページへ

        【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~

        労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、

        外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、

          改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。

           

          <対象となる事業主>

          支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

          • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
          • 36協定を締結していること
          • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
          • 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような

              統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。

            • 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

             

            詳細はこちら

            フクシマ版リーフレット

             

            お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

             

            関連リンク

            <厚労省ホームページへ

            【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~

            「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は

            生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた

            環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。

             

            <対象となる事業主>

            支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

            • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
            • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
            • 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。

              ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

              ②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

              ③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること

              ④特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、

               不妊治療のための休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること

             

            詳細はこちら

            フクシマ版リーフレット

             

            お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

             

            関連リンク

            <厚労省ホームページへ

            【安全衛生メモ】新入社員への安全衛生教育【安全衛生メモ】新入社員への安全衛生教育

            新年度が始まり、各企業にも新入社員が多く入ったことと思います。

            この春が社会人デビューの新入社員は、現場の知識、技術、技能だけでなく、

            安全意識も未熟なため、労働災害の発生を防止するためには適切な安全衛生教育を行う必要があります。

             

            新入社員が入社すると、会社の事業内容から具体的な仕事の方法まで、さまざまな教育が行われます。

            安全衛生教育もその一つです。

            製造業や建設業では「転落防止」「転倒防止」など教育内容が具体的であるのに比べ、

            いわゆるホワイトカラーの業種では、安全衛生教育そのものは実施されていない、あるいは「何をやったらいいかわからない」と言われます。

             

            デスクワークでも安全衛生教育は必要

            安全衛生教育の具体的な内容については、以下の8項目が規則で定められています。

             

            1. 機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
            2. 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
            3. 作業手順に関すること
            4. 作業開始時の点検に関すること
            5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
            6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
            7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
            8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項

             

            事務作業中心のオフィスワークや飲食店においては、1~4の教育は省略できるとされています。

            では、5~8の教育は、どのように行えばいいでしょうか。

             

            まず、「5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること」については、

            パソコンの長時間使用や立ちっぱなし・座りっぱなしによる腰痛、運動不足による生活習慣病などについて行いましょう。

             

            「6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること」については、

            整理整頓は、清潔保持の観点だけでなく、災害時の危険防止・避難行動の妨げにならないためにも大切な課題です。

             

            「7.事故時等における応急措置及び退避に関すること」については、

            災害時の避難ルートの確認や適切な初期消火活動など、またオフィス周辺の状況把握(近くに工場がある、交通量の多い道路があるなど)を取り入れるようにしましょう。

             

            最後に「8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項」については、企業の内情に即した教育を盛り込みましょう。

            例えば、「入寮する社員が多いので生活リズムを崩さないように」「社員の男女比がアンバランスなので、パワハラ・セクハラの相談窓口の紹介」などがあります。

             

            安全衛生教育は「健康投資」

            最近では、パワハラ対策が企業の義務になったり、メンタルヘルスに対する理解が高まったり、

            企業が従業員の健康に投資することで企業価値を高めていく「健康投資」の概念も生まれています。

             

            運送業や建設業、製造業などの機械や危険性のあるものを扱うことが多い業種に限らず、

            幅広い業種で安全衛生教育を行うことが求められてくるでしょう。

            これからの企業を支えていく新入社員の健康を守っていくことも、健康投資の大事なポイントです。

            【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!

            令和4年4月1日より、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。

             

            労災保険特別加入制度とは

            労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

            労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。

            これを「特別加入制度」といいます。

             

            労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。

             

            対象

            従業員を雇っていない方で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。

            従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。

             

            一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
            お気軽に当法人までお問い合わせください。

            労働保険事務組合について

             

            <参考リンク>

            あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆さまへ(リーフレット)

            お問い合わせ

            フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
            ぜひ一度ご相談ください。