【法令改正】一人親方の安全衛生対策が変わります

労働安全衛生規則の改正で、危険有害な作業を行う事業者は

作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、

労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

 

法令改正の主な内容

1.作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化

● 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる等の配慮を行うこと

● 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること

● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

 

2.同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化

● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、

  その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

● 労働者を立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、

  その場所にいる労働者以外の人も立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止とすること

● 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、

  同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること

● 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、

  その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

 

措置義務者も変わります!

事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務です。

三次下請けまで作業に従事する場合は、一次下請けは二次下請けに、二次下請けは三次下請けに対して義務を負います。

 

 

 

 

周知の方法

周知は①~④のいずれかの方法で行ってください。

① 常時、作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける

② 書面を交付する

③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記憶した上で、

  各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する

④ 口頭で伝える ※複雑な内容は①~③の方法で

 

「配慮義務」とは、「配慮すれば結果を伴わなくてもいい」というものではありません。
一人親方や作業に従事する労働者以外の方も、労働者と同等の安全・保護が図られなければいけません。
周知を受けた請負人自身も、確実にこの措置を実施することが重要です。
作業場所に携わる事業者も請負人も労働者も労働者以外も、それぞれがそれぞれの措置を
確実に実施することが安全な作業場所には欠かせません。

 

 

一人親方様・中小企業様向け労災保険についてはこちら → 労働保険事務組合

 

 

<参考リーフレット>

2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます

当法人が記念品を頂戴しました!

株式会社広島銀行 本川支店様(以下、広島銀行 本川支店様)より、

当法人へ「記念品」をいただきました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から)広島銀行本川支店 米澤様、沖支店長代理様、弊社代表福島、兼崎支店長様

 

この記念品は、広島銀行 本川支店様の創立110周年にあたり頂戴したものです。

長きにわたるお付き合いに感謝するとともに、

引き続きのご縁を大切にしてまいりたいと思います。

 

広島銀行 本川支店様、ありがとうございました!

 

【新機能】建設業の一人親方様向け労災保険 料金シミュレーション 

当HPに新たな機能が追加されました!

 

【一人親方様向け労災保険 料金シミュレーション】

 

 

給付基礎日額と加入月をご入力いただくと、

保険料と事務組合の会費料金のシミュレーション結果が出ます!

 

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詳細についてのお問い合わせも受け付けております!

 

建設業の一人親方様のお力添えができる機能となっておりますので、

ご加入をご検討の一人親方様はぜひご覧くださいませ。

 

詳しくはこちらまで☞労働保険事務組合

 

 

【法改正】301人以上の企業は女性活躍に関する情報公表が必要です

令和4年7月8日施行の女性活躍推進法の制度改正により、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。

常時雇用する労働者数が301人以上の企業を対象に、「男女の賃金の差異」についての情報公表が義務化となります。

施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度開始後のおおむね3ヶ月以内に公表していただきます。

例えば、4月に事業年度がスタートする企業においては6月末が実施期限の目安となります。

 

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」

①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績

●①~⑧の項目から1項目以上選択して公表 + ⑨男女の賃金の差異 ※必須

 

「職業生活と家庭生活との両立」

A.男女の平均継続勤務年数の差異
B.10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者委の男女別の継続雇用割合
C.男女別の育児休業取得率
D.労働者の一月当たりの平均残業時間
E.雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
F.有給休暇取得率
G.雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

●A.~G.の項目から1項目以上選択して公表

 

常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主

●上記①~⑨、A.~G.の16項目の中から1項目以上を選択して公表

 

女性の長期キャリア形成や、様々なライフイベントを経た女性の活用など、今後益々女性の労働力は重視されていきます。
また、新卒や中途社員の就職活動においても、女性活躍推進の情報は注目されています。
女性の活躍を推進することは、ひいては男性育休の取得率や平均継続勤務年数のアップにつながり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
一般事業主行動計画の策定や、有給休暇や育児休業などの運用に関するご相談、各種女性活躍推進に関するご相談は当法人までお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

女性の活躍推進企業データベース

周知リーフレット

★速報★助成金に設定されている「生産性要件」は廃止されます

雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」は、

2023年3月31日で廃止されます。

 

2023年3月31日までに助成金の対象となる取り組みを行ったなどの場合は、

経過措置が適用されることがあります。

詳細は、改正後の各助成金の支給要領をご確認ください。

※助成金の改正情報は、4月以降公表予定

 

一部の助成金では、賃金の引き上げを行った場合に

助成額が加算される賃金要件を新たに設ける予定となっています。

 

こちらのHPでも随時情報を公開いたします。

【相談の現場から】新入社員を迎えるためにやるべきこと

今回は現場に寄せられた質問から、新たに従業員を迎える際にやるべきことをご紹介します。

Q.当社は今年の4月に初めて新卒社員を迎え入れます。人事労務上、やっておかなければいけないことがあれば教えて下さい。

 

A.新卒・中途入社問わず、入社時に対応すべきことができているかチェックしましょう。

 

<チェック項目>

□労働条件を書面等で通知していますか?

雇入れ時に安全及び衛生に関する教育をしていますか?

入社時の必要書類の提出手続きとして従業員からマイナンバーの収集を行う際に、

 その利用目的をきちんと説明していますか?

正社員・1年以上の有期雇用契約者等に対して、雇入れ時の健康診断を受診させていますか?

 

<試用期間を設けている場合>

試用期間について労働条件通知書に明記し、きちんと説明していますか?

試用期間中または期間満了時に本採用を拒否する場合の事由について、就業規則に定めていますか?

本採用の拒否に至るまでに注意喚起を行い改善促す等の教育をしていますか?

 

<パートタイマー及び有期契約者に対して>

労働条件通知書に雇用管理の改善等に関する相談窓口について記載していますか?

雇用管理上の措置の内容(賃金・正社員転換の措置など)について説明していますか?

 

4月は新卒に限らず、中途入社社員なども動き始めるシーズンです。

入社時に通知が必須のもの、実施が必要なものなど、労働基準法などで定められた事項について、

実施できているか確認していきましょう。

また、試用期間を設定している場合は、その適正な運用についても注意が必要です。

 

適性な労務管理は、自社の現状を把握することから始まります。
就業規則の規定、労務管理に関するご相談は、いつでも当法人までお寄せください。

 

<参考リンク>
労務監査クラウドサービス ヨクスル

★速報★雇用調整助成金のコロナ特例が終了します

厚生労働省は、現在の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について、

令和5年3月31日をもって終了することを予定していると発表しました。

令和5年4月1日以降の休業については、支給要件を満たせは通常制度を利用できます。

 

主な支給要件は以下のとおりです。
※検討中の案であり、厚生労働省令の改正をもって決定されます。

 

詳しくは厚労省HPか各法人担当までお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

リーフレット

 

 

 

 

 

 

 

【Topics】令和5年4月からの主な法改正のお知らせ

まだまだ朝晩冷えることがありますが、日中は過ごしやすい気候になることも多く、

春の訪れを感じやすくなってくる頃です。

「春」といえば、入学・就職・転居などライフステージの変化を迎える方が多いと思いますが、

労務管理の現場においても、春は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。

今回は、令和5年度に予定されている法改正についてお伝えします。

 

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

令和5年4月1日施行予定の改正労働基準法では、

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業問わず一律「50%」となります。

大企業は平成22年より既に50%になっていましたが、中小企業についてはその措置が猶予されていたため、

60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。

 

それが、4月以降は中小企業も60時間を超える時間外労働について、50%の割増賃金を払わなければいけません。

月60時間を超えない時間外労働に対しては、これまで通り25%の割増賃金の支払いをすることで足ります。

 

 

デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

令和5年4月1日より、デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されます。

賃金の支払いについては、

(1)通貨(現金)で (2)直接 (3)全額 (4)毎月1回以上 (5)一定の期日を定めて 支払わなければいけないと定められています。(給与支払の五原則)

(2)について、手渡しで支払うことが原則とされていますが、例外的に労働者の同意を得た場合に限り銀行口座等への振り込みも認められています。

(現実的には、銀行口座等への振り込みの場合がほとんどです)

 

4月1日より、①直接手渡し ②銀行口座・証券総合口座への振り込み に加え、

③一定の要件を満たした場合に限り、デジタルマネー(●●Payなど)による支払い も可能となります。

 

育児休業取得状況の公表の義務化

令和5年4月1日施行予定の改正育児・介護休業法により、

男性労働者の育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。

これまでは「プラチナくるみん認定」を受けている企業のみ公表が義務付けられていましたが、

4月からは常時雇用する労働者の数が1,000人を超える企業については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが

義務付けられることになります。

 

【公表内容】次の①または②のいずれか割合

 

もちろん、1,000人を超えない企業について公表を妨げるものではありません。

義務付けられていない企業については、助成金の申請要件を満たす場合加算がつくなどメリットもあります。

公表の際には、自社ホームページ等での公表のほかに、

厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することをオススメします。

 

個人情報保護法の改正

これまで個人情報の扱いについては、民間企業と行政機関等で異なる法律等が制定され適用されていました。

民間企業:個人情報保護法
国の行政機関:行政機関個人情報保護法
独立行政法人等:独立行政法人等個人情報保護法
地方公共団体等:地方公共団体ごとに定める個人情報保護条例

 

令和5年4月1日施行予定の改正個人情報保護法により、

これまで独自に制定した個人情報の取扱いについて全国的なルールが定められ、

「個人情報保護委員会」が一元的に制度を所管することになり、個人情報の保護に関する質の確保などが期待されています。

 

その他にも、
消費者契約法や食品表示基準の改正など、生活に密着した改正も多くありますので、
詳しくは該当省庁HPなどをご覧ください。

 

割増賃金の支払いに関する制度の内容・規程の見直しなどは、当法人担当までお気軽にお寄せください。

 

<関連リンク>

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

賃金のデジタル払いが可能になります!

2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

(厚労省パンフレット)

両立支援のひろば

【Topics】社会保険料のデジタル確認始まっています

令和5年1月から、毎月の社会保険料額等の情報をオンライン(e-Gоv)で取得できるサービスが開始されています。

このサービスは、利用申し込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、

初回の申し込み以降は定期的に受け取ることができます。

このサービスを利用するには、GビズIDが必要となります。

 

e-Gоv・GビズIDとは?

e-Gоvは、e-Gоv電子申請サービスのことで、デジタル庁が運営し、

国の行政機関に対する申請・届出等各種手続きをオンラインで行うことができるものです。

 

GビズIDとは、デジタル庁が運営する認証システムで、1つのアカウントで複数の行政手続きが可能となるサービスです。

取得したGビズIDで、e-Gоvのマイページにログインすることになります。

 

サービスを利用するメリット

1.紙の通知書よりも早く受け取り・確認が可能

納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できるなど、これまでよりも早く各種情報・通知書の受け取り・確認が可能となります。

 

2.定期的に受取が可能

一度申し込めば、定期的に情報を受け取ることができます。これまでのように随時、電話等で連絡をする必要がなくなります。

 

3.データの活用が可能

電子データで受け取れるため、社内システムで取り込み、過去データや自社で保有するデータと比較することで業務の効率化を図ることができます。

 

このサービスで受け取れる情報

・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等

 

このサービスの開始に伴い、保険料増減内訳書については、令和5年3月をもって書面での送付が終了することになっており、

保険料増減内訳書を確認したい場合はこのサービスの利用は必要となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

<参考リンク>

日本年金機構(HPサイト)

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