【両立支援】広島県の取り組み

広島県では、

「働き方改革・女性活躍」の理解促進と取組実践の後押しを積極的に行っております。

 

従業員の定着や働く意欲の向上などを目指し、

自社で取り組める施策について検討してみてはいかがでしょうか。

 

【広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度】

 

就業規則の改定や助成金に関するお問い合わせは、

当法人担当又はお問い合わせよりお気軽にお寄せください。

 

 

【令和5年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。

 

第1種

【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

 

【支給額】

20万円(1事業主1回限り)

 

【おもな要件】

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
    (※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

 

★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。

代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円

 

第2種

【概要】

第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。

または、第1種申請事業年度の次の事業年度から3事業年度の中で2か年連続して70%となった事業主に支給されます。

 

【支給額】

1年以内に達成:60万円 

2年以内に達成:40万円 

3年以内に達成:20万円 

 

【おもな要件】

  • 第1種の支給を受けていること
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇等していること
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること

 

情報公開加算

【概要】

育児休業の取得状況等を、「両立支援のひろば」サイト上で公開した場合に加算されます。

 

【支給額】

2万円

※同助成金の「育児休業等支援コース」で加算されている場合を除く。

 

▶詳細はこちら 男性育休

 

一般事業主行動計画の策定・届出等について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。

 

【令和5年度】業務改善助成金

「業務改善助成金」は、

事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等に取り組んだ事業主に、

その経費の一部が助成されるものです。

 

<対象事業者>

次のいずれにも該当する事業場が対象となります。

・中小企業・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの事由がないこと

 

 

今年度は助成対象の経費が拡充されたり(要件あり)、
30人未満の事業者の地銀引き上げに対して助成額の上限が引きあがるなど
助成額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。

 

【リーフレット】

業務改善

【相談の現場から】新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合の補償はどうなりますか?

今回は現場に寄せられた質問から、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の補償についてご紹介します。

Q.5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置づけが5類へと移行されましたが、感染したため会社を休む場合の補償について変更ありますか?

A.変更となるもの、変わらず受けられるものがあります。

 

・感染症法上の位置づけについて

これまで、新型コロナウイルス感染症はいわゆる2類相当とされ、

政府による感染対策の措置や入院措置などの行政の強い関与がありましたが、

5類となることで季節性のインフルエンザと同等の扱いとなります。

 

<主な変更のポイント>

・政府によって一律に日常における基本的感染対策を求められない。
・新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められない。
・幅広い医療機関において受診が可能になる。
・医療費について、健康保険が適用され自己負担額が必要となる。

 

補償について

・労働基準法における休業手当

新型コロナウイルスに感染したことを理由に仕事を休む場合は、

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、

休業手当は支払われません。

 

・労災保険給付

業務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められる場合には、

労災保険給付の対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(いわゆる後遺症)、

療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

これは、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の位置づけが5類に移行した後においても、

取扱いに変更はありません。

 


・健康保険における傷病手当金

新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務服することができない方については、

被用者保険に加入している方であれば傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、

直近12ヶ月の平均標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。

 

休業に係る各補償や休暇制度についてのご相談は、
当法人担当またはお問い合わせまでお寄せください。

ゴールデンウィーク期間 営業のお知らせ

ゴールデンウィーク期間 休業日のお知らせ

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人ではゴールデンウィーク期間中の営業は

下記のとおりとさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

<ゴールデンウィーク 休業期間>

令和5年5月3日(水) ~ 令和5年5月7日(日)まで

※令和5年5月8日(月)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年5月8日(月)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。