助成金情報
「キャリアアップ助成金 正社員化コース」が拡充しました!
「キャリアアップ助成金」とは、
非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、
正社員化、待遇改善に取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度です。
この度、令和5年11月29日以降に正社員化した場合の要件が変更となりました。
変更内容
1人当たりの助成額の見直し
支給対象期間が、現行の「6か月」から「12か月」に拡充します。
拡充に伴い、助成額が変更となります。
拡充前:1期(6か月)で57万円
拡充後:1期40万円×2期 計80万円
※有期→正規の場合。無期→正規は上記の半額。
有期雇用労働者の要件緩和
対象となる「有期雇用労働者」の雇用期間が緩和されます。
変更前:6か月以上3年未満
変更後:6か月以上
加算措置の拡充
これまでも制度規定を行った際に加算措置が講じられていた「多様な正社員制度」に加えて、
新たに「正社員転換制度規定」を行った場合にも加算措置が講じられることとなります。
<多様な正社員制度を規定>
変更前:9.5万円
変更後:40万円
<新たに正社員転換制度を規定>
変更前:加算無し
変更後:20万円
キャリアアップ助成金に関するお問い合わせは、
当法人担当者までお気軽にお寄せください。
★速報★働き方改革推進支援助成金の申請期限等が延長となります!
働き方改革推進支援助成金について、交付申請期限等が延長となります!
・交付申請期限 令和5年11月30日 ⇨ 令和5年12月28日
・事業実施期間 令和6年 1月31日 ⇨ 令和6年2月29日
・支給申請期限 令和6年 2月 9日 ⇨ 令和6年 3月 8日
※令和5年11月30日までに交付申請をした場合は、
延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
【助成金】業務改善助成金の拡充について
今年度の地域別最低賃金の大幅な引き上げに伴い、
業務改善助成金の制度が拡充されました。
拡充のポイント
- 対象事業場の拡大
- 賃金引き上げ後の申請
- 助成率区分の見直し
詳細は以下の図をご参照ください。

広島県では、10月1日より最低賃金が970円となっておりますが、
10月1日より前に賃金の引き上げを既に行っていた事業者は、
業務改善助成金を申請できる可能性があります!
賃金規程の見直し、業務改善助成金については弊社担当までご相談ください。
【リーフレット】
【令和5年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した事業主に、
その経費と対象労働者の賃金の一部が助成されるものです。
<対象事業主>
次のいずれにも該当する事業主が受給対象となります。
・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則等に定めていること
など
<訓練対象者>
・申請事業主における被保険者
<支給要件>
・OFF-JT※1により実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
※1 自社で企画・運営する事業内訓練か、社外の教育訓練機関等で受講させる事業外訓練かによって
要件が異なります。
<助成額・助成率>
・経費助成・・・45%
・賃金助成・・・760円/1時間・1人
【リーフレット】
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。
















