【法改正】協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能になります!(2021年10月1日施行)【法改正】協会けんぽから直接従業員への
健康保険証の交付が可能になります!(2021年10月1日施行)

社会保険の資格を取得すると、協会けんぽ等から従業員の健康保険証と扶養家族の健康保険証が事業所に届きます。事業所はこれを従業員に渡すことになりますが、テレワークが進むなかで、社会保険手続き担当者が健康保険証を従業員に渡すためだけに出社するといった事態が発生していました。

このような状況の中で、本年8月に健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。

<厚生労働省保険局長発 事務連絡>
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

これにより、「保険者⇒事業主⇒従業員」という交付方法に加え、「保険者⇒従業員」という方法も選択肢に加えることができるようになりました。
施行は令和3年10月1日とされていますが、実際の流れについてはこれからのようです。

厚生労働省から「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が公開されています。
※退職などで資格喪失した際、従業員から直接保険者(協会けんぽ等)に健康保険証を返すことができるかというと、こちらは「できない」とされています。

手続きや処理の流れなど、詳細が発表されましたら、またお知らせしたいと思います。
その他、社会保険(健康保険・厚生年金)手続きについてはお気軽に当法人担当者へご相談ください。

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