【法改正】301人以上の企業は女性活躍に関する情報公表が必要です

令和4年7月8日施行の女性活躍推進法の制度改正により、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。

常時雇用する労働者数が301人以上の企業を対象に、「男女の賃金の差異」についての情報公表が義務化となります。

施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度開始後のおおむね3ヶ月以内に公表していただきます。

例えば、4月に事業年度がスタートする企業においては6月末が実施期限の目安となります。

 

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」

①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績

●①~⑧の項目から1項目以上選択して公表 + ⑨男女の賃金の差異 ※必須

 

「職業生活と家庭生活との両立」

A.男女の平均継続勤務年数の差異
B.10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者委の男女別の継続雇用割合
C.男女別の育児休業取得率
D.労働者の一月当たりの平均残業時間
E.雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
F.有給休暇取得率
G.雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

●A.~G.の項目から1項目以上選択して公表

 

常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主

●上記①~⑨、A.~G.の16項目の中から1項目以上を選択して公表

 

女性の長期キャリア形成や、様々なライフイベントを経た女性の活用など、今後益々女性の労働力は重視されていきます。
また、新卒や中途社員の就職活動においても、女性活躍推進の情報は注目されています。
女性の活躍を推進することは、ひいては男性育休の取得率や平均継続勤務年数のアップにつながり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
一般事業主行動計画の策定や、有給休暇や育児休業などの運用に関するご相談、各種女性活躍推進に関するご相談は当法人までお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

女性の活躍推進企業データベース

周知リーフレット

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