【9月下旬から】令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査が実施されています。

厚生労働省による、令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査が実施されています。
<厚生労働省ホームページ>

調査の目的

令和2年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されました。今回の「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」は、企業におけるパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇の実態などを企業および個人の双方から総合的に把握し、パートタイム労働・有期雇用労働に関する諸問題に的確に対応した施策の立案に寄与することを目的として実施されるものです。

調査の対象

常用労働者5人以上の事業所から無作為に抽出した約2万9000事業所と、その事業所において雇用されるパートタイム労働者・有期雇用労働者約2万3000人が対象とされ、事業所の選定は、一般に統計調査で用いる無作為抽出法によるとされています。

調査の対象に選ばれた事業所には、厚生労働省から事業所調査の調査票(事業所票)が返信用封筒と共に郵送されますので、期限までに回答を返送するようにしましょう。

改正パートタイム・有期雇用労働法による、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差の禁止とは

同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすることを目的としています。
さらに、同一労働同一賃金ガイドラインにより、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理なものであり、どのような待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例が示されています。

<関連リンク>
厚生労働省 パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
同一労働同一賃金ガイドライン

これらは2021年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用され、全面施行となっているものです。
始まったばかりの制度で、対応に苦慮されている中小企業の経営者、人事労務担当者の方も多くいらっしゃいます。

フクシマ社労士法人では、同一労働同一賃金に対応した人事評価制度の構築をお手伝いしています。詳しくは当法人担当者または以下のリンク先よりお問い合わせください。

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