お役立ち情報
【両立支援】広島県の取り組み
広島県では、
「働き方改革・女性活躍」の理解促進と取組実践の後押しを積極的に行っております。
従業員の定着や働く意欲の向上などを目指し、
自社で取り組める施策について検討してみてはいかがでしょうか。
【広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度】
就業規則の改定や助成金に関するお問い合わせは、
当法人担当又はお問い合わせよりお気軽にお寄せください。
【新機能】建設業の一人親方様向け労災保険 料金シミュレーション
当HPに新たな機能が追加されました!
【一人親方様向け労災保険 料金シミュレーション】
給付基礎日額と加入月をご入力いただくと、
保険料と事務組合の会費料金のシミュレーション結果が出ます!
その結果を基にお申し込みがスムーズにできますし、
詳細についてのお問い合わせも受け付けております!
建設業の一人親方様のお力添えができる機能となっておりますので、
ご加入をご検討の一人親方様はぜひご覧くださいませ。
【Topics】社会保険料のデジタル確認始まっています
令和5年1月から、毎月の社会保険料額等の情報をオンライン(e-Gоv)で取得できるサービスが開始されています。
このサービスは、利用申し込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、
初回の申し込み以降は定期的に受け取ることができます。
このサービスを利用するには、GビズIDが必要となります。
e-Gоv・GビズIDとは?
e-Gоvは、e-Gоv電子申請サービスのことで、デジタル庁が運営し、
国の行政機関に対する申請・届出等各種手続きをオンラインで行うことができるものです。
GビズIDとは、デジタル庁が運営する認証システムで、1つのアカウントで複数の行政手続きが可能となるサービスです。
取得したGビズIDで、e-Gоvのマイページにログインすることになります。
サービスを利用するメリット
1.紙の通知書よりも早く受け取り・確認が可能
納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できるなど、これまでよりも早く各種情報・通知書の受け取り・確認が可能となります。
2.定期的に受取が可能
一度申し込めば、定期的に情報を受け取ることができます。これまでのように随時、電話等で連絡をする必要がなくなります。
3.データの活用が可能
電子データで受け取れるため、社内システムで取り込み、過去データや自社で保有するデータと比較することで業務の効率化を図ることができます。
このサービスで受け取れる情報
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等
このサービスの開始に伴い、保険料増減内訳書については、令和5年3月をもって書面での送付が終了することになっており、
保険料増減内訳書を確認したい場合はこのサービスの利用は必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
<参考リンク>
日本年金機構(HPサイト)
【Topics】国民年金保険料がスマホ決済で納付できるようになります
国民年金保険料について、令和5年2月20日より
現金(金融機関窓口やコンビニエンスストア)、口座振替、クレジットカード、Pay-easyによる
従来の納付方法に加え、新たにスマートフォン用のアプリケーションを使用した電子決済での
納付が利用できるようになりました。
対象決済アプリケーション
au Pay、d払い、PayPay、PayB
決済方法
1.決済アプリを起動する
2.端末のカメラ機能で納付書のバーコードを読み取る
3.決済内容を確認し、パスワードを入力すると決済が完了します
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。
【Topics】令和5年度の年金額改定のお知らせ
年金額は昨年度から2.2%の引き上げ(新規裁定者)です
厚生労働省は、令和5年1月20日に総務省より発表された「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を
含む総合指数)を基に、令和5年度の年金額の改定を発表しました。
年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定が行われています。
令和5年度は、法律の規定に基づき、
賃金の上昇が物価の上昇を上回ったため、新規裁定者で2.2%、既裁定者で1.9%の引上げとなります。
<関連リンク>
【Topics】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
2022年4月から中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務付けられ、
すべての企業がセクハラ対策やマタハラ・パタハラ対策、パワハラ対策を講じる必要があります。
ハラスメントの種類
昨今、「〇〇ハラスメント略して〇ハラ」と名前の付くことが多いハラスメントですが、
内容・問題点を正確に理解しているでしょうか。
耳にすることの多いハラスメントを列挙しましたので、今一度確認してみましょう!
※以下でいう「職場」とは大変広義で、自分のデスクがある事業場だけでなく、
社員寮や取引先への訪問道中、勤務時間外の懇親の場など、
実際に業務を行う以外の場所でも実質上職務の延長・一環と考えられるものは「職場」となります。
また、これはすべてのハラスメントにおいても同じ意味です。
パワーハラスメント
…略して「パワハラ」。
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるもので、
これらの要素をすべて満たすものです。
パワハラには以下の言動・行為が当てはまります。
セクシャルハラスメント
…略して「セクハラ」。
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件において不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
性的な言動とは、性的な言葉をかけること・性的な冗談やからかい・食事やデートへの執拗な誘い・
性的な関係の強要・必要なく身体に触れること・わいせつな図画を流布することなどがあります。
セクハラには以下の種類があります。
同性間・異性間、男性から女性・女性から男性に関わらず、
また被害者の性的指向や性自認に関わらず、他者に向けた性的な言動はセクハラです。
妊娠・出産・育休等ハラスメント
…代表的なものは「マタニティハラスメント(略してマタハラ)」です。
そのほか「パタニティハラスメント(父性に対するハラスメント)」「ケアハラスメント(介護をする人に対するハラスメント)」などです。
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に対する言動)により、
男女労働者の就業環境が害されることをいいます。
妊娠・出産・育休等ハラスメントには以下の種類があります。
その他、さまざまなハラスメントがあります。
・モラルハラスメント(モラハラ)…パワハラと似ていますが、立場の優位性は関係なく暴力を含まないハラスメント。同僚間での陰口や無視など。
・リストラハラスメント(リスハラ)…自主退職するように仕向けるハラスメント。退職金の削減目的で部署異動や仕事の取り上げを行うなど。
・アルコールハラスメント(アルハラ)…関係性を利用して無理矢理にアルコールを飲ませたり、酒席に参加させたりするハラスメント。
・スモークハラスメント(スモハラ)…タバコを吸う際に、副流煙対策など非喫煙者への配慮が足りない場合にハラスメントに該当。
ハラスメントは、加害者と被害者だけの問題ではありません。
職場でのハラスメントは、当事者だけでなく、周囲の人たちがその事実により仕事の意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、ハラスメントによる懲戒処分や訴訟リスクなど、企業イメージの失墜を招いてしまうかもしれません。
その結果、業績悪化や貴重な人材の損失に繋がるかもしれません。
職場のハラスメントによる悪循環・悪影響を回避するためにも、
職場全体でハラスメントをなくすための取組を進めることが求められています。
当法人では、パワハラ予防研修や労務相談などを行っています。
お問い合わせ・ご相談は無料です。
当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<関連リンク>
あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)
ハラスメント悩み相談室(厚労省委託事業HP)
「12月は職場のハラスメント撲滅月間です」(厚労省ポスター)
フクシマ社会保険労務士法人HP 事業内容
★令和4年10月以降の雇用調整助成金・小学校休業等助成金等の内容について
「雇用調整助成金等」「休業支援金等」「小学校休業等助成金」について、
令和4年10月~11月の具体的な助成金内容は別紙をご確認ください。
※以下は政府の方針を示したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容 (厚生労働省HPより)
各助成金・支援金等の内容・要件等については、法人担当またはお問い合わせよりお寄せください。
【告知】10月18日(火) ワークススタイルカンファレンスを開催します!!
広島県社会保険労務士会と株式会社中国新聞社は、
令和4年10月18日(火)にクレドホール(基町クレド11階)にて「HIROSHIMA Work Style Conference」を開催します。
働き方改革を実践する企業を表彰することで、広島県全体での働き方改革をアップデートする目的のプロジェクトです!
詳細はこちらの特設サイトをご覧ください。
働き方改革の取組に関するお問い合わせは当法人までお気軽にお寄せください。
【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!
令和4年7月1日より、「歯科技工士」の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。
これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。
対象
従業員を雇っていない方で、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。
一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。
<参考リンク>
歯科技工士の皆さまへ(リーフレット)
【Topics】労働保険の年度更新期間が6月1日より始まります
今年も労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
令和4年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、
その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に清算する方法がとられています。
そのため、事業主は、前年度の保険料の清算(確定保険料の申告と納付)と新年度の保険料の納付(概算保険料の申告と納付)の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の申告方法・留意点など
年度更新は、申告書を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局または労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝除く・令和4年は7月11日まで)に提出する必要があります。
労働保険料の算定については、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、
一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付を行います。
そのため、「賃金総額」を正確に把握することが必要となります。
「労働者」とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として事業主が支払うすべてのものをいい、労働協約・就業規則・労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。
保険率・一般拠出金率
・労災保険率および一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
労災保険率についてはこちら
一般拠出金率についてはこちら
・雇用保険率については、令和4年4月から9月と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。
雇用保険率についてはこちら
保険料・一般拠出金の納期限
<参考リンク>
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(厚生労働省HP)
令和4年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)
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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。