【法改正】令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

本年6月、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が成立し、健康保険法等が改正されました。

これにより、令和4年1月1日から、より柔軟な所得保障ができるよう、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

現行の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月と定められており、この1年6ヶ月には一時的に就労した日数があった場合でも期間の計算に含まれることとなっています。

今回の改正によってがん治療等による入退院を繰り返される方や、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働かれる方々の傷病手当金の支給が1年6ヶ月で終わってしまっていたケースにも、保障が適用されるものが増え、より社会保障としての役割を果たすことが期待されます。

厚生労働省ホームページ

『令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』

その他、手続きやご相談はお気軽に当法人担当者へお寄せください。

★速報★1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年11月19日(金)厚生労働省より、1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について具体的な内容が発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表となる見込みです。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
 休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日発表の通り、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までです。

報道発表資料 1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
20211119報道発表別紙

幸福の木につぼみがつきました!

当法人のセミナールームで育てている「幸福の木」につぼみがつきました!!

幸福の木(ドラセナ)は、熱帯のアジアやアフリカ地域が原産で
花が咲くこと自体が珍しいとされる観葉植物です。
めったに咲かない花が咲くと、とても縁起がいいといわれているそうです。

まだつぼみですが、花が咲くのを楽しみにしているところです。

幸福の木という名を持つこともあり、花言葉は「幸福」です。
皆様にも幸福がおとずれますように!

 

幸福の木1

【年末調整②】中途入社者の「前職の源泉徴収票」は入社時に回収がおすすめ

そろそろ年末調整にとりかかっておられる企業様も多いと思います。
そこで、準備のポイントをいくつかご紹介していきます。

ご存じのように、その年に中途入社した社員がいる場合には、その社員から当年の「前職の源泉徴収票」を提出してもらい、その金額を合算して処理することになります。

その前職の会社から発行された源泉徴収票には、前職の会社から支払われた給与支払金額(通勤手当などの非課税支給額はのぞく)、控除された社会保険料と源泉所得税が明記されているはずです。
これらの情報は、当社で年末調整を行う際に必要となります。

前職の源泉徴収票は、いつ提出してもらうとよいでしょうか。

年末調整時に回収しようとすると、紛失や再交付などで時間かかかってしまうこともあり、また、入社時に本人が前職の給与額等を自己申告していた場合には、その自己申告した情報との整合性を確認するという観点からも、

いちばんよいのは「入社時」です。

前職の源泉徴収票は、なるべく他の入社時の提出物と合わせて、入社後遅滞なく提出するというルールにしておくことをお勧めします。

10月、11月に転職をした場合には、年末調整までに、前職の源泉徴収票が間に合わないケースも考えられます。
その場合は、年末調整を行っても、前職の源泉徴収票の提出後、年末調整のやり直しをするか、本人に確定申告させることになります。
12月に在籍している人は、会社が年末調整をするのが原則ですので、なるべく期限までに提出を受け、一度で年末調整を済ませられるようにしましょう。

公式Facebookページ公開のお知らせ

このたび、フクシマ社会保険労務士法人 公式Facebookページをスタートさせることとなりましたのでお知らせします。

【公式Facebookページ】

https://www.facebook.com/フクシマ社会保険労務士法人-103517618029516/

公式Facebookページでは、お客さまに役に立つ情報や、当法人の取り組みを、できるだけ身近に感じていただけるよう情報を発信してまいります。
今後Facebookを活用して、皆様との交流を深めていきたいと考えておりますので、ぜひ「いいね」を押して公式Facebookページをご覧ください。

岸田文雄さんが第101代内閣総理大臣として指名されました。

広島一区選出の衆議院議員 岸田文雄さんが衆参両院の本会議で、第101代内閣総理大臣として指名されました。

大のカープファンでお好み焼きが好物と公言されている岸田さん。
コロナ禍で意気消沈している広島の街も、ここ最近は活気が戻りつつあるように感じられます。

当法人代表社員の福島は平成29年6月10日岸田文雄後援会「雄友会」にお招きいただき、『働き方改革の動向と求められる取組』について約60分講演しました。
当時、注目されていた電通やパナソニックなどの労災事例やヤマト運輸やエイベックスの未払い残業支払などのニュースをはじめ、企業の長時間労働削減に向けた政府の動きや働き方改革実行計画(現状の課題、検討テーマ、対応策など)のほか、働き方改革に関する助成金(職場意識改善助成金、人事評価等改善助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、65歳超雇用推進助成金など)について熱く語り、
「人の話をよく聞く」ことが信条と言われる岸田さんのお人柄か、講演会は非常に有意義なものとなりました。

岸田総理の今後のご活躍をお祈りいたします。

後援会にて

(写真=左:福島、右:岸田総理大臣)

【11月の安全衛生メモ】11月は過重労働解消キャンペーンが実施されています

厚生労働省は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に行っています。

実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

▶厚生労働省 過重労働解消キャンペーン

期間中は、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が実施されます。
重点的に確認されるとする事項は次の通りです。

  • 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について
  • 賃金不払残業が行われていないかについて
  • 不適切な労働時間管理について
  • 長時間労働者に対する、医師による面接指導等、健康確保措置について

 

過重労働解消キャンペーンを機に、

  1. 時間外・休日労働時間等の削減

  2. 年次有給休暇の取得推進

  3. 健康管理体制の整備

等に取り組み、過重労働による健康障害の防止に積極的に取り組みましょう。

 

就業規則や36協定の見直し、健康診断・ストレスチェックの実施、勤怠管理システムの導入等、過重労働の解消への取り組みは、お気軽に当法人担当者へお寄せください。

【Topics】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

厚生労働省は、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」としています。労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の加入手続きを行っていない事業主に加入手続きをしてもらうよう、新聞やインターネットを通じて、この制度の周知をしています。また、関係団体や各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行っています。

「労働保険」とは

労働者が仕事中または通勤中にけがなどをした場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。この「労働保険」制度では、労働者を一人でも雇っている事業主は、加入手続きを行って労働保険料を納付することが法律で義務づけられています。
 労働保険は、政府が運営する強制保険のため、加入手続きを怠っていると保険料がさかのぼって徴収されるほか、追徴金が課されることがあります。まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡の上、早急に加入の手続きを行いましょう。
フクシマ社会保険労務士法人でも、加入手続きのご相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

 また、中小事業主には、労働保険の各種手続きや労働保険料の納付に関する事務処理を委託することができる「労働保険事務組合制度」もあります。こちらもぜひご利用ください。

労働保険の事務処理委託の詳細はこちら

【セミナー情報】オンライン開催★まだ間に合う!2022年4月パワハラ法制化の対応策と助成金セミナー【セミナー情報】オンライン開催★
まだ間に合う!2022年4月パワハラ法制化の対応策と助成金セミナー

ひろぎんヒューマンリソース株式会社様、株式会社広島銀行様、東京海上日動火災保険株式会社様との共催で、以下の内容でセミナーを実施します。
オンライン、受講料無料での開催ですので、この機会にぜひご参加ください!

日時

令和3年11月16日 (火) 14:00~ 15:10
令和3年11月25日 (木) 14:00~ 15:10
   (両日同じ内容です。)

内容

  1. 3大ハラスメントの現状と対応策
     ・パワーハラスメント
     ・セクシュアルハラスメント
     ・マタニティーハラスメント
  2. 働きやすい職場作りのための助成金活用術
  3. 増大する訴訟リスクに対する備え

2022年4月より中小企業にもパワハラ防止法が適用され、防止に向けた雇用管理の措置を講ずることが事業主に課せられることになります。大企業は2020年から義務化パワハラが社会問題として認識されるに伴って、部下が上司に対し事あるごとにパワハラを指摘する逆パワハラの事例も見られます。
ハラスメントを正しく認識して指導とハラスメントの区別を明確にすることは、上司と部下のコミュニケーションを円滑にし、適切な組織運営と働きやすい職場作りに繋がります。
本セミナーでは法改正の概要と防止に向けた対策方法についての具体的な解説と活用出来る助成金をお話します。

視聴方法

オンライン開催(Zoomから参加可能です)
・パソコン、タブレット、スマートフォン等からご参加いただけます。
・開催前日までに、招待URLをメール送信致します。
・Wi-Fi 環境など高速通信が可能な環境でご参加ください。(通信料は受講者ご負担)

受講料

無料(通信料は受講者ご負担)

お申込み方法

お申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申込み下さい

お申込みフォーム

※お申込締切
【11月16日開催回】11 月 11 日(木)
【11月25日開催回】11 月 22 日(月)

講師

フクシマ社会保険労務士法人 江﨑雄祐
労務管理の支援と助成金の提案の他に、人事制度設計・ IPO を目指す企業への労務監査に注力中。並行して全国の社会保険労務士に向けて人事制度設計や労務監査のコンサルティング事例を共有し、働きやすい職場作りを推進するためのセミナーも行っています。

共催

       ひろぎんヒューマンリソース株式会社
  株式会社広島銀行
  東京海上日動火災保険株式会社
  フクシマ社会保険労務士法人

ご案内状

【Topics】11月は「ねんきん月間」・11月30日は「年金の日」です

厚生労働省は、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としており、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを呼びかけています。
 また、日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開しています。

 

▶日本年金機構  令和3年度「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ

「ねんきんネット」を活用しましょう!

「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に
関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです!

▶「ねんきんネット」

「ねんきんネット」で出来ること

  • ご自身の年金記録の確認
  • 将来の年金見込額の確認
  • 電子版「ねんきん定期便」の確認
  • 電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
  • 年金の支払いに関する通知書の確認
  • 源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交付申請
  • 各種届書の作成・印刷
  • 持ち主不明の年金記録の検索
  • 私の履歴整理表作成

 

この機会に、「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らせてみましょう。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。