【11月の給与計算メモ】賞与の社会保険料控除

今月の給与計算メモは、賞与の社会保険料控除の取り扱いについて取り上げます。

例年の処理となっている企業様がほとんどだとは思いますが、人事異動や保険料率の改定などで注意が必要な場合もあります。
年末調整の準備と合わせて、給与計算ソフト等のマスタの整備、規程の確認等もしておきましょう。

賞与は、給与とは異なり、法的な制限はなく、それぞれの会社が任意に定め、支給するものです。
一般的には、夏と冬に2回支給されることが多く、そのほかに決算時に決算賞与を支給する会社もあります。
法的な制限がないので、就業規則や賃金規程にどのように規定されているかが重要になります。
慣行で処理され、規程等が整備されていない場合は、(任意ではありますが)トラブル予防のため、

  • 賞与を支給するのか、しないのか、しないことがあるのか
  • 賞与支給の目的(会社の利益還元、業績評価、生活給など)
  • 支給額を決定する基準
  • 算定対象期間
  • 支給対象者
  • 支給額
  • 支給日

などを規定しておくことをおすすめします。

支給日、支給対象者、支給額が決まったら、社会保険料、所得税の控除額等の計算を行います。
40歳以上65歳未満の健康保険被保険者に関しては、「介護保険料」も控除します。
それらの額を差し引いた額が、賞与の手取り金額となります。

社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の計算方法

標準賞与額 × 保険料率

標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限となります。
標準賞与額のもととなる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。

賞与となるもの (例) 賞与(役員賞与を含む)
ボーナス
期末手当
決算手当
年末手当
夏(冬)季手当
繁忙手当
勤勉手当
寒冷地手当
越年手当
もち代
年末一時金
自社製品(現物)
賞与とならないもの(臨時で支払われるが、労務の対償でないもの)(例) 災害見舞金
結婚祝金
出産祝金
解雇予告手当
退職手当

日本年金機構ホームページ<厚生年金保険の保険料>
協会けんぽホームページ<賞与の範囲>

40歳等の年齢到達、退職、育休開始・復帰等に注意が必要

社会保険料は、賞与支給日ではなく賞与支給月を基準に算定しますので、控除を行う際には40歳・65歳年齢到達(介護保険料)、退職(資格喪失)、育休開始・復帰等に注意が必要です。

40歳到達

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

例:1月2日生まれの方が40歳になる場合

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は1月1日のため、誕生日の前日が属する月である1月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。
※1月3日から1月31日生まれの方も同様です。

例:1月1日生まれの方が40歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は12月31日のため、誕生日の前日が属する月である12月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。

したがって、賞与支給日が12月1日の場合、翌1月1日生まれで40歳になる方の介護保険料の徴収が必要となります。

65歳到達

介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

例:1月2日生まれの方が65歳になる場合

誕生日前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は1月1日のため、誕生日の前日が属する月である1月分より介護保険料が徴収されなくなります。
※1月3日から1月31日生まれの方も同様です。

例:1月1日生まれの方が65歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)

誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は12月31日のため、誕生日の前日が属する月である12月分より介護保険料が徴収されなくなります。

したがって、賞与支給日が12月1日の場合、翌1月1日生まれで65歳になる方の介護保険料の徴収は必要なくなります。

賞与支給月に退職(資格喪失)する場合

従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生しますので、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。

賞与支給後に退職が決まったような場合は、すでに支給した賞与について社会保険料が過控除となってしまうケースがありますので注意しましょう。

賞与支給月に育休開始・復帰する場合

育児休業期間について、保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

例:12月31日から育児休業を開始する場合

12月分より免除となりますので、賞与支給日が12月1日でも控除の必要はありません。

例:11月30日に育児休業が終了(職場復帰が12月1日)した場合

11月分まで免除となりますので、賞与支給日が12月1日の場合は控除する必要があります。

例:12月1日に育児休業が終了(職場復帰が12月2日)した場合

11月分まで免除となりますので、賞与支給日が12月1日の場合は控除する必要があります。

日本年金機構へ提出した「育児休業等取得者申出書」や各種通知書、社内様式(育児休業申出書等)などをきちんと確認して、間違いのないよう控除額の計算を行いましょう。
なお、法改正により、令和4年10月より育児休業期間の保険料免除については取扱いが変わります。ご注意ください。

その他、賞与支給規程、賞与支払届等社会保険の各種手続き、給与計算、育児介護休業についてのご相談はお気軽に当法人担当者へお寄せください。

【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分
「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。

6月に改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法)」の、令和4年4月と10月施行分の省令・指針が公布、告示されました。

改正のポイント

令和4年4月1日施行(全企業対象)

  • 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
  • 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

※雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などが省令で定められました。

令和4年10月1日施行(全企業対象)

  • 男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業を分割して2回まで取得可能に

※産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育 児休業が可能な事由などが省令で定められました。

令和5年4月1日施行(従業員1,000人超企業対象)

  • 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け

※詳細は、追って省令で定められる予定です。


▶育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)

▶育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)


改正に伴い、就業規則、育児介護休業規程等の見直しが必要となります。
詳しくはお気軽に当法人担当者へご相談ください。

【Topics】11月はテレワーク月間です

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省(以下「テレワーク推進4省」)と産業界、学識者の産官学で構成される「テレワーク推進フォーラム」は、11月を「テレワーク月間」とし、テレワークの活用によって働き方の多様性を広げる運動を行っています。
 厚生労働省は、今年で7年目となるテレワーク月間中に、テレワークの導入を促進するための企業向けセミナーをオンライン形式で実施。
 11月30日には、テレワーク月間を締めくくる「『働く、が変わる』テレワークイベント」が開催されます。このイベントでは、テレワークを活用することでワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果を上げた企業等への表彰などが行われます。

【厚生労働省「テレワーク月間」の主な取組】

1 テレワーク推進フォーラム「産官学連携セミナー」(オンライン開催)
  企業の取り組みや、テレワーク学会による普及に向けた考察の紹介のほか、テレワーク推進4省からの施策紹介が、オンラインで行われます。
  
  [日時] 11月2日(火) 13:30~16:40
  [詳細]  https://www.twp-forum.com/

2 「テレワーク・セミナー」(オンライン開催)
  テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT(情報通信技術)、テレワーク導入企業の事例などを説明。また、セミナーの終了後に個別相談会も開催されます。
   ※ このセミナーは、オンライン形式ですので、全国どこからでも参加できます。
  [詳細] https://kagayakutelework.jp/seminar/

  (1)テレワーク・セミナー(第九回)
    [日時] 11月10日(水) 13:00~16:00
    [定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)
  (2)テレワーク・セミナー(第十回)
    [日時] 11月24日(水) 13:00~16:00
    [定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)

3 「『働く、が変わる』テレワークイベント」
  テレワーク月間の締めくくりとして行うイベントです。テレワークを活用することで、ワーク・ライフ・バランスの実現において顕著な成果を上げたテレワーク推進企業などへ厚生労働大臣表彰が実施されます。

  [日時] 11月30日(火)13:30~16:00
  [会場] 御茶ノ水ソラシティ2Fホール(東京都千代田区神田駿河台4-6)
  [費用] 無料(ライブ配信、事前申込制)
  [詳細] https://kagayakutelework.jp/symposium/

【テレワーク月間専用サイト】
テレワークに関する活動を実施している企業や個人の情報や、テレワーク月間に関するイベントの情報などが掲載されています。

【Topics】11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
「過労死等防止啓発月間」は、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施されているものです。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等が行われます。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
         もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
         これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

過重労働解消キャンペーン
実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

[労働局 過重労働解消キャンペーン特設ページ]

期間中には労働局による重点監督も実施されており、長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの重点的な監督指導を行うとされています。
監督の有無にかかわらず、自社の働き方について、点検や見直しを行いましょう。

★速報★12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年10月19日(火)厚生労働省より、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について来年3月まで延長する方針が報道発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。

 令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

報道発表資料 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

【報道発表 別紙】

【広島市】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!

広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。

支給対象者

1~4に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等

  1. 中小企業者等であること。
  2. 広島市内で事業を営んでいること。
  3. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
  4. 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
    ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    ④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    ⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
    ※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。

      対象事業

      事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。

      対象となり得る取組事例

        • 新商品をPRするための自社ホームページの作成
        • 新たな販促用チラシの作成、送付
        • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
        • 売上拡大につながる店舗改装
        • ネット販売システムの構築
        • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

      対象経費

      次の1~3の条件をすべて満たす経費

      1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
      2. 公募開始日[令和3年10月8日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
      3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

        対象期間

        事業実施の完了期限は令和4年2月末まで

        ▶詳細はこちら
        広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ

        エイジフレンドリー補助金の交付申請はお急ぎください。

        エイジフレンドリー補助金事務センターは、令和3年度エイジフレンドリー補助金について、10月中に申請しても交付決定がされなくなる可能性があると発表しています。
        検討されている事業主様はご注意ください。

        エイジフレンドリー補助金の概要

        • 申請期間 令和3年6月11日~令和3年10月末日
        • 対象となる事業者

        1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
        2)中小企業事業者
        3)労働保険に加入している

        • 補助金額

        補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購入・工事の施工等)
        補 助 率:1/2
        上 限 額:100万円

        • 補助対象となる職場環境の改善対策
          • 働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用
          • 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費用
          • 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に係る費用
          • 健康や体力状況等の把握に関する費用
          • 安全衛生教育の実施に関する費用

        ▶詳細はこちら
        (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター

        ★速報★働き方改革推進支援助成金 10月15日新規交付申請受付終了

        働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コースの令和3年度新規交付申請受付が10月15日までとなることが発表されました。

        ご検討なさっている事業主様はお急ぎください。
        また、来年度以降の施策については今後の発表をご確認ください。

        <関連リンク>

        働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
        働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
        働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)


        その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。

        【広島県】「新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金」の適用期間が延長されています。

        広島県は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等の増加に対応するため、災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図ることを目的として、一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を雇用する事業主に対して助成金を支給しています。

        • 適用期間:令和3年2月1日(月)から令和4年3月31日(木)まで

        ※この期間に対象労働者を新たに雇い入れた場合が対象となります。
        ※雇入れ日の翌日から起算して2か月以内に書類による申請が必要です。

        • 助成金額: 月額(上限)20万円

        総支給額(上限) 120万円(20万円/月×3か月×2期)
        助成対象期間 6か月間を上限とし、令和4年9月実績分まで

        ※1社につき10名限りです。

        • 助成金の申請者:本助成金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続して雇用する意思があり、かつ、県税の滞納のない者であって、次のいずれかに該当する者。
          1. 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
          2. 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する測量、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
          3. 広島県が発注した建設工事に助成金の申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績を有する者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
          4. 広島県が発注した測量、建設コンサルタント業務に助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績を有する者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
        • 対象労働者:対象となる労働者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
          1. 雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内の建設業者に雇用(広島県内において,個人事業主として開業している場合も含む。)されていないこと。
          2. 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。
          3. 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等であること。
          4. 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者(だだし、一定の条件を満たし,適用除外である場合を除く。)であり、原則、雇用期間の定めのないこと。
          5. 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

        ▶詳細はこちら
         広島県HP 新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金の募集について

        ▶お問い合わせ先
         広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ
         電話:(082)513-3821
         受付時間:午前9時から午後4時まで(午前11時から午後1時までの間を除く。)の開庁日

        【Topics】「令和3年版 労働経済の分析」動画版が公表されています。

        厚生労働省は、今年7月に公表された「令和3年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の動画版を公表しました。

        労働経済白書は、雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回2年ぶりの発表となりました。

        動画版は、3つの章から構成されており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による雇用への影響、感染拡大下でも業務継続が不可欠な医療・介護などの分野で働く方々の状況、テレワークに関する課題などが紹介されています。

        <動画版「令和3年版 労働経済の分析」はこちら>

        動画版「令和3年版 労働経済の分析」

        厚生労働省YouTubeチャンネル

        紙ベースの白書はページ数も多く、専門家でも読み解くにはかなりの労力を必要としますが、動画ではかなり負担が軽減されると思われます。いくつかのセクションに分かれていますので、興味のある部分があれば一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

        お問い合わせ

        フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
        ぜひ一度ご相談ください。