【10月の給与計算メモ】時給者の年次有給休暇取得時の賃金計算方法

先月の当ホームページお知らせにも掲載しておりますように、10月は厚生労働省により「年次有給休暇取得促進期間」とされています。
そこで、【10月の給与計算メモ】は、時給者の年次有給休暇取得時の計算方法を取り上げたいと思います。※「パートでも有給はとれるの?」といったご質問は、こちらをご参照ください。

時給者や日給者が年次有給休暇を取得した場合、支給する賃金についてどのような計算をすればよいか、賃金規程、雇用契約書等に詳細に定めていないこともあるかもしれません。
特に、シフト制で日々の所定労働時間が固定されていない時給者の場合、どのように計算すればよいのでしょうか。

有給休暇を取得した場合の賃金については、労働基準法39条7項に算出方法が定められています。

  1. 平均賃金(労働基準法12条)

  2. 通常の賃金(所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金)

  3. 標準報酬日額(健康保険法99条)

3は労使協定の締結が必要とされており、社会保険に未加入のパートやアルバイト労働者も対象者とすることになりますので、実務上は1または2で算出することが多くなります。

また、1日の所定労働時間が変動するため、1が一番正確な方法と言えますが、実際に給与計算をするなかで、個別に年休取得の都度平均賃金を算出することは大変煩雑な処理となり、現実的ではありません。
結果、2の「通常の賃金」で処理することが一般的です。

しかし、1日の所定労働時間が明確な場合は、「時給×所定労働時間数」で簡単に算出できますが、シフト制などで日々の所定労働時間がバラバラな場合には取得する日ごとに算出しなければなりません。

そこで、標準となる所定労働時間を労働契約の締結時に明示し、有給休暇取得時の給与条件として確定しておくことをおすすめします。

勤怠システムなどを利用している場合は、シフトを決める際に有給休暇取得の予定日も含めて所定労働時間を設定し、月次の労働時間の集計に反映させることになりますが、休む当日まで所定労働時間が確定できないような場合でも、標準となる所定労働時間を確定しておけば対処可能です。(標準とした所定労働時間と実態が乖離していないことが前提です。)

2019年の法改正に伴い、時給者の有給休暇取得の給与計算をする機会が増えていると思います。
毎月正確に計算をするためにも、労働契約の内容や労働条件変更の際の処理手順をしっかり確認しておきましょう。

年次有給休暇の管理、給与計算等についてはお気軽に当法人担当者へご相談ください。

【Topics】「健康経営優良法人2022」の申請受付期間中です。

現在、経済産業省の「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門) ※ブライト500含む」申請受付期間中です。

期限は11月1日までです。
⇒詳細はこちら ※申請は今年度より完全電子化となり、郵送は不要になります。

 

「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
「従業員の健康は個人の問題」であり、健康増進の取組みへの支出を「コスト」だと思っていませんか?
現在、「従業員の健康増進に企業全体で取り組む」ことを経営理念とし、健康増進に係る支出を将来の収益性向上等に向けた前向きな「投資」と捉え実践する「健康経営」という経営手法が注目されています。

健康経営に取り組むメリット

  • 生産性向上:従業員のモチベーション向上、人材の獲得、離職率の低下

  • 負担軽減:医療費上昇の抑制による健康保険料負担の抑制

  • リスク管理:事故や労働災害発生の予防、けがや病気の予防

  • 新たなビジネスチャンスの獲得:企業イメージの向上、商品ブランド価値や顧客満足度の向上

「健康経営優良法人」の認定要件を満たすためには、まず健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受信が必須です。
これは、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みに経営層がコミットし、自身の健康管理に努める機運を浸透させるため、組織として対策に取り組む旨を明文化・意思表示しているかを問うためで、

  1. 経営者が、全国健康保険協会や健康保険組合等保険者のサポートを受けて、組織として従業員の健康管理に取り組むことを明文化(保険者が実施する健康宣言事業への参加等)し、その文書等を従業員および社外の関係者(ステークホルダー)に対し表示(発信)していること。

  2. 経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。

が求められます。

まずは「健康宣言」からチャレンジ!

広島県内企業の場合はこちら↓

・広島県HP 広島県内企業の健康経営の取組を支援します

・協会けんぽ 広島支部加入企業の経営者の皆様へ ひろしま企業健康宣言 参加企業募集

健康経営優良法人の認定にはこの他にも要件がありますが、まずは経営者の“健康宣言”からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

フクシマ社労士法人では、ストレスチェックの実施、病気の治療と仕事の両立支援の取り組みなど、助成金を活用しながらの健康経営もサポートしております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【Topics】10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための制度~

厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行っています。

中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは

独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度です。

中小企業退職金共済制度の加入のメリット

  • 掛金の負担軽減措置
     新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり)
  • 掛金は損金または必要経費として全額非課税
     掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
     なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
  • 手続きが簡単かつ、きめ細やかなサービス
     掛金納付は口座振替で手間がかかりません。
     従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主に通知されます。

上記以外にも、掛金の管理・運用が安全であること、中退共制度加入前の勤務期間の通算が最高10年の範囲で可能であることといったメリットがあります。

詳しくはこちら⇒ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部


その他、退職金、人事・賃金制度については、お気軽に当法人担当者へご相談ください。

【法改正】従業員500人以下の社会保険適用拡大まで1年を切りました!

令和2年の改正年金法により、令和4(2022)年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。

法改正イメージ

(出典 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)

①令和4(2022)年10月からの対象企業
 令和4(2022)10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

②令和6(2024)年10月からの対象企業
 令和6(2024)年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

法改正に対応するには、新たな加入対象者の把握、社内周知、対象者への説明、書類の作成・届出が必要です。

101人~500人の企業への適用まで1年を切りました。
まずは自社の状況を把握することから、しっかり対策しておきましょう。
また、施行期日より前に適用拡大に取り組む(選択的適用拡大)と、助成金が受けられたり、補助金が優先的に受けられる場合があります。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

  1. 社会保険労務士等の専門家を活用して従業員とコミュニケーションをとり、適用拡大を行った場合、19万円
  2. さらに、パート従業員の社会保険加入の際に基本給も増額した場合、1.9万円~13.2万円(増加幅に応じて従業員1人あたり)
  3. さらに、短時間労働者に関する人事評価の仕組み・研修制度を整備した場合、10万円を受給できます(全て中小企業に係る金額)。金額は一定の要件を満たせばさらに増える場合があります。

⇒詳しくは、厚生労働省 キャリアアップ助成金 

「中小企業生産性革命推進事業」

取組内容に応じて3種類の補助金が受け取れます。

  1. ものづくり補助金: 最大1,000万円
  2. 持続化補助金: 最大50万円
  3. IT導入補助金: 最大450万円

補助を受けるには審査を経て採択される必要がありますが、選択的適用拡大を行った企業は、応募要件が緩和されたり、審査の加点項目となるなど、優先的に支援が受けられます。

⇒詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業生産性革命推進事業

関連リンク<社会保険適用拡大特設サイト>
その他法改正への対応、選択的適用拡大の手続きおよび助成金等についてはお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【広島県】外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

広島県は、新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など、追加的費用を負担している中小企業等に対し安定した事業継続を支援するため、外国人材の受け入れに係る宿泊費の一部を補助する「外国人材受入企業等緊急支援事業補助金」の申請受付を開始しています。

  • 申請期間:令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年3月10日※当日消印有効
  • 補助対象期間:令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年2月28日
  • 補助対象者:県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業
  • 補助対象とする外国人材:在留資格が次のいずれかであること

◎高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,技能,特定技能,技能実習,特定活動のうち一部

  • 補助対象経費:水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費

※消費税及び地方消費税は含めません。

※令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者(外国人材に係るものに限り,出張に係るものを除きます。)

  • 補助率・上限額:補助率  1/2・補助上限額  1人当たり45,000円(1泊当たりの上限額3,000円)

▶詳細はこちら
   広島県HP 外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

▶お問い合わせ先
 広島県商工労働局 雇用労働政策課
 外国人材受入・共生対策担当
 電話番号:082-513-3410
 受付時間:平日9:00~12:00,13:00~17:00

 

【参考】
厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)もご紹介します。

  • 概要
    外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
  • 主な要件

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

  • 支給対象経費

計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

  • 支給額

支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)

▶詳細はこちら

 厚生労働省HP 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)


その他の厚生労働省所管の助成金や雇用に関するご相談は、お気軽に当法人担当者へお寄せください。

10月は社会保険労務士制度推進月間です。

社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度です。
社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格等により社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となります。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要といわれますが、わたしたち社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。

全国社会保険労務士会連合会は、毎年10月を「社労士制度推進月間」と位置づけ、都道府県社労士会において、セミナーや無料相談会等のイベントを実施しています。
広島県社会保険労務士会でも、無料相談会等が予定されています。

【関連リンク】

広島県社会保険労務士会 無料相談会日程

全国社会保険労務士会連合会ホームページ

その他、人材、労働および社会保険に関するご相談は、お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお寄せください。

【10月の安全衛生メモ】10月10日は「転倒予防の日」~転倒による労働災害を予防しましょう~【10月の安全衛生メモ】10月10日は「転倒予防の日」
~転倒による労働災害を予防しましょう~

10月10日は日本転倒予防学会が制定する「転倒予防の日」です。

職場での転倒災害は、令和2年で30,929件(休業4日以上)と労働災害で最も多く、近年増加傾向にあります。今年も前年同期比で約2割増(令和3年9月速報値)と大きく増加しています。転倒災害は、その約6割が休業1か月以上と重症化するものも多く、特に50代以上の女性で多く発生しています。
転倒予防は、女性や高齢者が益々活躍できる社会の実現のためにも、大変重要な課題です。

転倒予防の日を機に、自社の労働環境をチェックしてみましょう。
安全衛生委員会等で安全巡視(パトロール)の点検項目も定期的に見直しを協議することも大切です。

また、作業場の段差の解消、照明の改善、リフトの導入などには、補助金が活用できる場合があります。

⇒令和3年度エイジフレンドリー補助金 ※令和3年度の締め切りは10月31日

⇒転倒・腰痛予防体操(YouTubeにリンクしています。)

【関連リンク】
厚生労働省報道発表 10月10日は「転倒予防の日」、職場での転倒予防に取り組みましょう!

【法改正】2022年1月1日開始「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。

これにより、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要

現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

適用対象者

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。適用には本人の申出が必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


手続の流れ

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。


注意点

  • 労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。事業主の協力が得られない場合、ハローワークから事業主に対して確認が行われます。
  • マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
  • マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

 

【関連リンク】
<厚生労働省ホームページ>雇用保険マルチジョブホルダー制度について
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

その他、雇用保険の加入要件や手続きについてはお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【10月10日は世界メンタルヘルスデー】職場のメンタルヘルス対策できていますか。【10月10日は世界メンタルヘルスデー】
職場のメンタルヘルス対策できていますか。

世界メンタルヘルスデーとは、世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めたものです。その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。
これに合わせ、メンタルヘルスについて関心を持ち、考えるきっかけとなるよう、様々なイベントが企画されています。

【世界メンタルヘルスデー2021】

厚生労働省 報道発表「世界メンタルヘルスデー2021」のオンライン配信イベントを開催します
メンタルヘルス対策は、事業者の社会的責任(CSR)であるとともに、活力ある職場づくりの第一歩でもあります。従業員一人ひとりが自分の力を発揮することができるよう、自社のメンタルヘルス対策の課題を認識し、必要な対策を講じましょう。

【働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」】

ストレスチェック制度

平成27年12月に施行されたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
労働者数50人以上の事業場は毎年(1年に1回)ストレスチェックを実施し、管轄の労働基準監督署に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出することが義務付けられています。

【心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書】
【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)】

産業保健関係助成金

労働者健康安全機構から、平成27年度に開始された「ストレスチェック実施促進のための助成金(ストレスチェック助成金)」をはじめ、多様な助成金が出されています。 職場における労働者の健康管理等のために、ご活用ください。

  • ストレスチェック助成金
  • 心の健康づくり計画助成金
  • 職場環境改善計画助成金
  • 小規模事業場産業医活動助成金

【独立行政法人労働者健康安全機構ウェブサイト】
フクシマ社労士法人でも、ストレスチェックの実施、産業保健関係助成金等のご支援を行っております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【Topics】10月は高齢者就業支援月間です。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、毎年10月を「高年齢者就業支援月間」とし、事業主のみならず、広く高齢者の雇用問題についての理解と協力を要請するため、厚生労働省等と協力して、さまざまな啓発活動を展開しています。

令和3年度は「高年齢者雇用安定法改正 70歳までの就業機会実現のために」をテーマに、10月~11月に全国5都市(岩手、東京、岐阜、大阪、宮崎)の会場で開催されます。

⇒生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム

事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化

本年4月1日に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)において、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。※定年の70歳への引上げが義務付けられるものではありません。
高齢者就業支援月間を機に、今回の改正内容を再確認しておきましょう。

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法とは、急速な少子高齢化の進行に対応するため、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的とした法律です。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものとされています。

対象企業

  • 定年を65歳以上70歳未満に定めている企業
  • 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を導入している場合を除く)を導入している企業


講ずべき対応

対象企業は次の措置のうち、いずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければなりません。

  • 70歳までの定年引き上げ
  • 定年制度の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    特殊関係事業主に加え、ほかの企業によるものも含む
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(※過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります)
  • 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(※過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります)
     a.企業が自ら実施する社会貢献事業
     b.企業が委託、出資(資本提供)等をおこなう団体がおこなう社会貢献事業


留意点

その他、70歳未満で退職する高年齢者への対応が次の通り義務づけられています。

  • 再就職援助措置を講ずる努力義務
  • 多数離職届出の義務
  • 高年齢者雇用状況報告

定年や事業主都合により離職する高年齢者等について、企業は再就職援助措置を講ずる努力義務および多数離職届出の提出をおこなわなければなりません。また、「定年および継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」についても、年に一度企業から国に報告する義務があります。

具体的な対応

  • 賃金・人事制度の見直し

70歳就業確保努力義務への対応のひとつが、再雇用される高年齢者の賃金・人事制度の見直しです。
再雇用契約の際、労働条件を新たに設定できますが、条件面での折り合いがつかず、トラブルに繋がるケースもあります。
また、同一労働同一賃金の制度化により、不合理な条件変更は大きなリスクとなります。
契約をおこなう際は、対象となる労働者に対して、合意ができるよう十分な話し合いが必要です。

 

  • 関連する助成金

高齢者の就業確保を行うと、次のような助成金が受けられる可能性があります。定年制度、賃金制度等の見直しと合わせて活用されるとよいでしょう。

その他法改正対策や人事制度の見直し、助成金の活用など、詳細は当法人担当者または以下のフォームよりお問い合わせください。


【関連リンク】

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。