【法改正】令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

本年6月、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が成立し、健康保険法等が改正されました。

これにより、令和4年1月1日から、より柔軟な所得保障ができるよう、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

現行の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月と定められており、この1年6ヶ月には一時的に就労した日数があった場合でも期間の計算に含まれることとなっています。

今回の改正によってがん治療等による入退院を繰り返される方や、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働かれる方々の傷病手当金の支給が1年6ヶ月で終わってしまっていたケースにも、保障が適用されるものが増え、より社会保障としての役割を果たすことが期待されます。

厚生労働省ホームページ

『令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』

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