★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行うすべての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。

その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります。

(原則として生産指標を変更することはできません。)

 

 

特例措置について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日までとなります。

また、以下3点を中心に、4月以降の休業に係る申請から適用されます。

 

  1. 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行います
  2. 最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します
  3. 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします

 

 

※制度の見直し等の都度、支給申請様式が改定されています。支給申請の都度、最新様式の申請書類の使用をお願いします。

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