【令和5年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。

 

第1種

【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

 

【支給額】

20万円(1事業主1回限り)

 

【おもな要件】

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
    (※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

 

★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。

代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円

 

第2種

【概要】

第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。

または、第1種申請事業年度の次の事業年度から3事業年度の中で2か年連続して70%となった事業主に支給されます。

 

【支給額】

1年以内に達成:60万円 

2年以内に達成:40万円 

3年以内に達成:20万円 

 

【おもな要件】

  • 第1種の支給を受けていること
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇等していること
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること

 

情報公開加算

【概要】

育児休業の取得状況等を、「両立支援のひろば」サイト上で公開した場合に加算されます。

 

【支給額】

2万円

※同助成金の「育児休業等支援コース」で加算されている場合を除く。

 

▶詳細はこちら 男性育休

 

一般事業主行動計画の策定・届出等について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。

 

【令和5年度】業務改善助成金

「業務改善助成金」は、

事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等に取り組んだ事業主に、

その経費の一部が助成されるものです。

 

<対象事業者>

次のいずれにも該当する事業場が対象となります。

・中小企業・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの事由がないこと

 

 

今年度は助成対象の経費が拡充されたり(要件あり)、
30人未満の事業者の地銀引き上げに対して助成額の上限が引きあがるなど
助成額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。

 

【リーフレット】

業務改善

【令和5年度】働き方改革推進支援助成金~適用猶予業種等対応コース~

「働き方改革推進支援助成金~適用猶予業種等対応コース~」は

生産性を向上させ、労働時間の縮減や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や

医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。

 

<対象となる事業主>

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  • 常時使用する労働者が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の

  a.建設業

  b.運送業

  c.病院等

  • 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。

  ①36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

  (各業種ごとに目標時間数が異なります)

  ②所定休日を増加させること(建設業)

  ③9時間以上の勤務間インターバル制度を新たに導入すること(運送業、病院等)

  ④医師の働き方改革に関する取り組みを行うこと(病院等)

 

あわせて、今年度は賃金引上げ達成時の加算額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認下さい。


【リーフレット】

適用猶予業種等対応(建設業)

適用猶予業種等対応(運送業)

適用猶予業種等対応(病院等)

 

 

お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

 

関連リンク

<厚労省ホームページへ

【令和5年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~

「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた

環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。

 

<対象となる事業主>

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  • 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。

  ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

  ②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

  ③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、

   特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、

   不妊治療のための休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること


あわせて、今年度は賃金引上げ達成時の加算額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。

 

【リーフレット】

働き方改革(労働時間削減)

 

お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

 

関連リンク

<厚労省ホームページへ

【NEW!!】令和5年度 助成金情報

令和5年度の助成金情報が公表されました!

 

今年度の助成金は【生産性要件】が廃止され、

それに伴い、助成額の拡充や新たな加算要件が追加になっている助成金もあります。

 

詳しくは当法人が作成した助成金パンフレットをご参照ください。

人気の助成金をピックアップしておりますが、

各助成金についてもお問い合わせください。

 

2023助成金全体版(フクシマ リーフレット)

雇用関係助成金全体のパンフレット(厚労省HP)

★速報★助成金に設定されている「生産性要件」は廃止されます

雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」は、

2023年3月31日で廃止されます。

 

2023年3月31日までに助成金の対象となる取り組みを行ったなどの場合は、

経過措置が適用されることがあります。

詳細は、改正後の各助成金の支給要領をご確認ください。

※助成金の改正情報は、4月以降公表予定

 

一部の助成金では、賃金の引き上げを行った場合に

助成額が加算される賃金要件を新たに設ける予定となっています。

 

こちらのHPでも随時情報を公開いたします。

★速報★雇用調整助成金のコロナ特例が終了します

厚生労働省は、現在の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について、

令和5年3月31日をもって終了することを予定していると発表しました。

令和5年4月1日以降の休業については、支給要件を満たせは通常制度を利用できます。

 

主な支給要件は以下のとおりです。
※検討中の案であり、厚生労働省令の改正をもって決定されます。

 

詳しくは厚労省HPか各法人担当までお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

リーフレット

 

 

 

 

 

 

 

★速報★小学校休業等対応助成金は3月末で終了

23日、厚生労働省は現在支給されている「小学校休業等対応助成金」について、

令和5年3月末で終了することを発表しました。

行動制限がなくなったことや臨時休校する学校等の減少に伴い、

現行の制度を終了し、新たな制度を構築することとしています。

 

4月以降は、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」

を設け、支援制度の整備を後押しします。

 

詳しくはこちら→

小学校休業等対応助成金について

 

※令和5年度の予算審議前のため、内容が変更されることがあります。

 

【助成金】令和5年度から「特定求職者雇用開発助成金」が見直されます

「特定求職者雇用開発助成金」とは

ハローワークなどの職業紹介により、就職が困難な方(障害者・高齢者・母子家庭の母など)を採用した事業主の方に対する助成制度です。

現在「特定就職困難者コース」「生涯現役コース」「被災者雇用開発コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

「就職氷河期世代安定雇用実現コース」「生活保護受給者等雇用開発コース」「成長分野人材確保・育成コース」の7つのコースに分けられています。

 

令和5年度より下記の5つのコースで見直しが行われる予定です。

※令和5年4月1日以降に採用する方について、新たな要件が適用される予定です。

※令和5年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。

 

 

★速報★「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」が拡充されます

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」とは、

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた

環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。

 

このたび、令和4年12月12日より交付申請が再開されます。

また、合わせて制度の拡充が行われます。

 

1.賃金の引上げ加算額の増額
2.研修に係る助成対象経費の上限額の増額

 

交付申請の期限は令和5年1月13日(金)です。

詳しくはリーフレットをご確認ください。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。