【Topics】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト(事業主の方へ)
「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。」(リーフレット)

2019年4月から、改正労働基準法により、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられています。

厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

この義務化により、就業規則への規定だけでなく、日々の勤務実績管理や年休管理簿を見直された企業様が多くいらっしゃいました。
また、改正法に則った規程になっているか、年休管理簿が適切に管理・運用されているかは、労働基準監督署の調査や各種雇用関係助成金の審査でも、重点的に確認されています。
この機会に、自社の年休取得実績や管理実態を確認しましょう。

また、年休の取得促進は助成金の対象となる場合があります。

働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~

 

そのほか、年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法第39条第6項)についても、お気軽に当法人担当者へご相談下さい。

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