【制度改正】キャリアアップ助成金 時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)【制度改正】キャリアアップ助成金
時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)

キャリアアップ助成金とは

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

正社員化コース

(有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合)

加算措置の新設

人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合は助成額が加算されます。(他の加算措置と併給可)
 ①有期→正規:95,000円

 ②無期→正規:47,500円

時限措置の延長

令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置が延長されます。また、対象となる労働者が「コロナの影響による離職者」に限定されていましたが、求職者全体に拡大されます。

賃金規定等改定コース

(有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合)

一部拡充

増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合でも、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額が同額になります。従来よりも助成額が高くなる場合があります。

助成額等の詳細は以下のリーフレットをご参照ください。

改正後助成額の詳細はこちら

R031221改正リーフレット


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