【相談の現場から】新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合の補償はどうなりますか?

今回は現場に寄せられた質問から、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の補償についてご紹介します。

Q.5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置づけが5類へと移行されましたが、感染したため会社を休む場合の補償について変更ありますか?

A.変更となるもの、変わらず受けられるものがあります。

 

・感染症法上の位置づけについて

これまで、新型コロナウイルス感染症はいわゆる2類相当とされ、

政府による感染対策の措置や入院措置などの行政の強い関与がありましたが、

5類となることで季節性のインフルエンザと同等の扱いとなります。

 

<主な変更のポイント>

・政府によって一律に日常における基本的感染対策を求められない。
・新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められない。
・幅広い医療機関において受診が可能になる。
・医療費について、健康保険が適用され自己負担額が必要となる。

 

補償について

・労働基準法における休業手当

新型コロナウイルスに感染したことを理由に仕事を休む場合は、

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、

休業手当は支払われません。

 

・労災保険給付

業務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められる場合には、

労災保険給付の対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(いわゆる後遺症)、

療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

これは、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の位置づけが5類に移行した後においても、

取扱いに変更はありません。

 


・健康保険における傷病手当金

新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務服することができない方については、

被用者保険に加入している方であれば傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、

直近12ヶ月の平均標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。

 

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