【受付開始!】業務改善助成金 特例コースについて業務改善助成金 特例コースについて

「業務改善助成金 特例コース」とは

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

今回追加された「特例コース」は、新型コロナウィルス感染症の影響で特に業況が厳しい中小企業事業者が、事業場内最低賃金を引き上げ、これから設備投資を行う場合に、対象経費の範囲を拡大し、費用の一部を助成するものです。

 

ここがポイント

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等の役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。

また、賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

 

特例コースの活用例

 

 

支給要件 

● 就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。


● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

 

助成額・助成率

 

助成額の上限

 

助成対象

 

 

●申請期限:令和4年3月31日まで

※予算の状況によっては、申請期間内に募集を終了する場合があります

 

業務改善助成金についてのご相談、お問い合わせは当法人担当または下記お問い合わせよりお寄せください。

 

<関連リンク>

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 (厚生労働省HP)

「業務改善助成金特例コース」のご案内

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