【3月の給与計算メモ】新年度に向けた準備を始めましょう【3月の給与計算メモ】新年度に向けた準備を始めましょう

3月の給与計算メモでは、新年度に向けた準備、また気を付けておきたいことについて取り上げたいと思います。

企業にとって新年度は、新卒者・新規採用者を迎える、異動者を迎える・送り出すなど人の動きが活発になる時期と言えます。

また、3月には「健康保険料率」、4月には「雇用保険料率」の改定が行われます。
新規採用者や異動者などの給与決定と同時に、既存の従業員も含めて改定後の料率での控除額に変更する作業が必要となります。

 

3月中に行っておきたいこと

新規採用者・異動者の給与決定

就業規程・給与規程に沿った決定が必要となります。最新の給与規程を確認しておきましょう。

 

4月に64歳以上になる従業員の把握

4月1日時点で64歳以上の人(その年度に65歳になる人)は、雇用保険料が免除となります。

以後の給与から雇用保険料は控除されません。

誕生月による免除ではないので注意が必要です。

 

健康保険料率・雇用保険料率の確認

令和4年3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更が公開されています。

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)

 

広島県は健康保険料率が10.09%となり、全国一律の介護保険料率は1.64%となっています。

厚生年金保険料率は変更なく18.3%です。

 

給与の場合は、3月保険料から料率を変更する必要があります。

翌月徴収の企業の場合は4月払いの給与から変更を、
当月徴収の企業の場合は3月払いの給与から変更します。

 

賞与は、給与の翌月徴収・当月徴収に関わらず、3月払いの賞与額に対して新料率での計算が必要となります。

 

新年度になると、労働保険年度更新や月額算定基礎届の提出など、ボリュームのある作業が待ち構えています。
年度末のこのタイミングで、新年度に向けた準備・新年度からの年度スケジュールを確認し、
余裕をもって給与計算を行える環境を整えていきましょう。

 

給与計算業務のアウトソーシング、就業規則の見直しなど労務に関するご相談はお気軽にお寄せください。

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