【1月の安全衛生メモ】令和4年1月2日~旧規格に基づく安全帯の使用が禁止になっています【1月の安全衛生メモ】令和4年1月2日~旧規格に基づく安全帯の使用が禁止になっています

平成31年1月に告示された「墜落制止用器具の規格」の経過措置期間が終了し、
令和4年1月2日より旧規格の安全帯が廃止され、フルハーネスの使用が原則となっています。


また、従来「安全帯」として使用可能だった「胴ベルト(一本つり)」「胴ベルト(U字つり)」「ハーネス型(一本つり)」が、本改正後は「胴ベルト(一本つり)」「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「胴ベルト(U字つり)」の使用は認められません。


さらに、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められています。

「墜落制止用器具の規格」の概要


●定義:フルハーネス、胴ベルト等の用語を定義します。
●使用制限:(1)6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型(※3)のものでなければならないこと、(2)墜落制止用器具は、着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること、(3)ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないことを定めます。
●構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続:墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続について、求められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めます。
●耐衝撃性等:墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定めます。
●表示:墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めます。
●特殊な構造の墜落制止用器具等:特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。

※3 フルハーネス型墜落制止用器具

引用:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html

 

選定要件やガイドライン、点検・保守・保管・廃棄基準など、詳しくは「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)をご参照ください。

安全性の確保された墜落制止用器具で、安全に作業を行いましょう。

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