助成金情報
★速報★広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金 申請受付期間を再延長(令和4年2月末まで)★速報★広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金
申請受付期間を再延長(令和4年2月末まで)
~雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用は県内全域で補助されます~
(広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金)
広島県は、県内の中小企業や個人事業主の皆様に対して国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の申請手続きに必要な費用を支援しています。
令和3年9月7日、雇用調整助成金等の特例措置の延長に対応するため、この広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金の申請期限を
現行の「令和3年12月末まで」から「令和4年2月末まで」に申請受付期限を再延長することが発表されました。
※市及び県の予算の範囲内で実施するため、上記受付期限よりも早く終了する場合があります。
雇用調整助成金の申請手続きやご相談は、当法人でも承っております。お問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
<関連リンク>
雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用を県内全域で補助します
(広島県HPへリンクします)
雇用調整助成金等について
(厚生労働省HPへリンクします)
★速報★小学校休業等対応助成金・支援金が再開されます
~小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~
令和2年度に実施されていた、
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が
令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されると
厚生労働省より報道発表されました。
現在実施されている「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、
令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとなる予定です。
また、労働者が直接申請することが可能となる予定です。
詳細については今後公表されるとのことですが、
これにより、テレワーク、時差勤務等の社内制度構築が難しい事業所や
就業規則などの整備が不十分な事業所でも、
要件に該当する休暇を付与した場合は事後でも対象となるため、
活用しやすいものとなるとみられます。
▶参考
令和2年度版リーフレット
<関連リンク>
厚生労働省 報道発表
小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
厚生労働省
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
両立支援等助成金~不妊治療両立支援コース~
不妊治療と仕事を両立できる“職場環境づくり”を支援する
両立支援等助成金 不妊治療両立支援コースをご紹介します。
【概要】
不妊治療のために利用可能な休暇制度等(※)を導入し
実際に労働者が利用した場合に、
事業主が28.5万円の助成が受けられるものです
(※)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
【要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査を実施すること
(2)整備した休暇制度等について、労働協約又は就業規則への規定及び周知すること
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」を選任すること
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定すること
◆行動計画策定指針の改正について◆
次世代育成支援対策推進法の指針が改正され、
事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました(令和3年4月適用)。
一般事業主行動計画の変更等の機会に、
不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことを検討されてもよいかもしれません。
詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
【関連リンク】
両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主様向けの助成金の特例をご紹介します。
〈両立支援等助成金 育児休業等支援コース〉
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、
子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取組を行う事業主を支援するため、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
〈両立支援等助成金 介護離職防止支援コース〉
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、
有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~」は令和3年度新設された助成金です。
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金 台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
-
賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 36協定を締結していること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~
「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は
労働能率を向上させる取り組みを行い、
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入した際に、その費用の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
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