【受付開始!】業務改善助成金 特例コースについて業務改善助成金 特例コースについて

「業務改善助成金 特例コース」とは

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

今回追加された「特例コース」は、新型コロナウィルス感染症の影響で特に業況が厳しい中小企業事業者が、事業場内最低賃金を引き上げ、これから設備投資を行う場合に、対象経費の範囲を拡大し、費用の一部を助成するものです。

 

ここがポイント

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等の役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。

また、賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

 

特例コースの活用例

 

 

支給要件 

● 就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。


● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

 

助成額・助成率

 

助成額の上限

 

助成対象

 

 

●申請期限:令和4年3月31日まで

※予算の状況によっては、申請期間内に募集を終了する場合があります

 

業務改善助成金についてのご相談、お問い合わせは当法人担当または下記お問い合わせよりお寄せください。

 

<関連リンク>

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 (厚生労働省HP)

「業務改善助成金特例コース」のご案内

★速報★令和4年2月28日までの雇用調整助成金の特例措置について(令和4年1月13日現在)★速報★令和4年2月28日までの雇用調整助成金の特例措置について(令和4年1月13日現在)

令和4年1月13日厚生労働省より、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてリーフレットが公開されました。

本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。

リーフレット➡緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

【制度改正】キャリアアップ助成金 時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)【制度改正】キャリアアップ助成金
時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)

キャリアアップ助成金とは

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

正社員化コース

(有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合)

加算措置の新設

人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合は助成額が加算されます。(他の加算措置と併給可)
 ①有期→正規:95,000円

 ②無期→正規:47,500円

時限措置の延長

令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置が延長されます。また、対象となる労働者が「コロナの影響による離職者」に限定されていましたが、求職者全体に拡大されます。

賃金規定等改定コース

(有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合)

一部拡充

増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合でも、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額が同額になります。従来よりも助成額が高くなる場合があります。

助成額等の詳細は以下のリーフレットをご参照ください。

改正後助成額の詳細はこちら

R031221改正リーフレット


その他、キャリアアップ助成金についてのご相談、お問い合わせは当法人担当者までお寄せください。

★速報★令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について(令和3年12月21日時点)★速報★令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について
(令和3年12月21日時点)

令和3年12月21日厚生労働省より、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等についてリーフレット等が公開されました。

 具体的な内容は以下のリーフレットをご参照ください。
 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表するとされています。

 

リーフレット「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」

リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」

【関連リンク↓】

雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

★速報★~令和3年度補正予算成立~最大250万円給付「事業復活支援金」★速報★~令和3年度補正予算成立~
最大250万円給付「事業復活支援金」

新型コロナウイルスの経済対策を含む令和3年度補正予算が20日、成立しました。
経済産業省の本予算案には、コロナ禍で減収に陥った中小企業向けに最大250万円を給付する「事業復活支援金」も盛り込まれており、公募が決定的となりました。

「事業復活支援金」は、個人事業主から年間売上高5億円超の中堅、中小企業まで、売上高や減少幅に応じて、最大250万円を給付するとされています。

公募のスケジュールとしては、今後、事務局を公募し、決定後に事務局サイトが立ち上がり、支援金の申請受付開始。
事務局の公募・準備作業を考えると、申請受付の開始は1月に入ってからになる可能性が高いと予想されます。
事業復活支援金チラシ(令和3年11月26日時点版)

応募要件・応募方法等につきましては、今後の中小企業庁等の発表をお待ちください。

令和3年度「くるみん助成金」申請受付がスタートしました。

くるみん助成金とは

子ども・子育て支援を積極的に取り組む企業として次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」の認定を受ける中小企業に対する助成金です。

対象となる事業主

くるみん認定企業

  • 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
  • 前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
  • 当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること
    ・令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降
    ・令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降
  • 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

プラチナくるみん認定企業

  • 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
  • 前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
  • 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

助成額(50万円を上限に審査により助成額が確定)

くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回

プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)

助成対象となる経費

中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費(※消費税相当額を除く)

  • 職員給与・各種手当・社会保険料事業主負担金・厚生費等(役員報酬を除く)
  • 諸謝金
  • 備品費(単価50万円以上の備品を除く)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 光熱水料
  • 借料及び損料
  • 会議費
  • 賃金
  • 雑役務費及び委託料

申請受付期間

令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火)

※締切日必着 但し、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあります。

くるみん助成金ポータルサイト

【内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業】

くるみん認定・プラチナくるみん認定について

次世代育成支援対策推進法において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定することとなっています。
行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局に申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
くるみん認定制度の詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。

【国土交通省】自動車事故対策費補助金「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!【国土交通省】自動車事故対策費補助金
「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!

冬場に向かって全国的に感染者の増加が懸念される中、自動車事故による重度後遺障害者に対する介護サービスを提供する障害福祉サービス事業者(重度訪問介護を提供する事業者並びに障害者支援施設及びグループホームの運営事業者)においては新型コロナウイルス対策に係る経費の増加が経営を圧迫し、介護人材の適切な配置を行うことが困難となり、重度後遺障害者に対して十分な介護サービスを提供できなくなることが懸念されています。

国土交通省は、このような状況に対応するため、障害福祉サービス事業者の介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の維持・整備を図ることで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安全・安心に日常生活が送れることを目的とした補助事業を実施しています。

※本公募は令和3年度補正予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、補正予算成立前に募集の手続きとして行われるものです。補助対象事業者の決定や予算の執行は、令和3年度補正予算の成立が前提であり、今後内容等が変更になることもあります。

対象事業者

  1. 居宅介護事業者
  2. 重度訪問介護事業者
  3. 障害者支援施設
  4. グループホーム

補助対象経費

  1. 人材雇用費]
  2. 求人情報発信事業費
  3. 職業紹介利用費

公募期間

令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月24日(金)

実施期間

採択日 ~ 令和4年3月31日(木)

応募要件・応募方法等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

【国土交通省】自動車事故対策費補助金「介護職員等緊急確保事業」の公募を開始します!(令和3年度補正予算実施分)

★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されます!

小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について

令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されていますが、今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定との発表がありました。

延長後の支給内容は以下の通りとなる予定です。

  1. 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
 日額上限について、以下の通りとなる予定です。

  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止 等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
  ・令和4年 3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

 2.小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、以下の通りとなる予定です。
  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年  3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

<関連リンク>
厚生労働省報道発表 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について

問い合わせ先

 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話(フリーダイヤル):0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

★速報★1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年11月19日(金)厚生労働省より、1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について具体的な内容が発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表となる見込みです。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
 休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日発表の通り、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までです。

報道発表資料 1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
20211119報道発表別紙

★速報★12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年10月19日(火)厚生労働省より、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について来年3月まで延長する方針が報道発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。

 令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

報道発表資料 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

【報道発表 別紙】

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