助成金情報
★速報★「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」が拡充されます
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」とは、
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。
このたび、令和4年12月12日より交付申請が再開されます。
また、合わせて制度の拡充が行われます。
1.賃金の引上げ加算額の増額
2.研修に係る助成対象経費の上限額の増額
交付申請の期限は令和5年1月13日(金)です。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
★令和4年12月以降の雇用調整助成金・小学校休業等助成金等の内容について
「雇用調整助成金等」「休業支援金」「小学校休業等助成金」について、
令和4年12月以降の具体的な助成金内容は別紙をご確認ください。
小学校休業等対応助成金について (厚生労働省HPより)
各助成金・支援金等の内容・要件等については、法人担当またはお問い合わせよりお寄せください。
★速報★「業務改善助成金(通常コース)」が拡充されます
「業務改善助成金(通常コース)」とは、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性の向上に向けた取り組みを支援する助成金です。
このたび、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、
令和4年12月12日受け付けより改定されます。
1.助成上限額の引上げ
2.助成対象経費の拡大
3.対象事業場の拡大
4.申請期限の延長
詳しくはリーフレットをご確認ください。
★速報★エイジフレンドリー補助金 申請受付終了(9月30日)
エイジフレンドリー補助金の令和4年度申請受付が、
9月30日(金)をもって終了することが発表されています。
詳細はこちら➡(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは、当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
★速報★働き方改革推進支援助成金 新規交付申請受付停止(10月4日)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の令和4年度新規交付申請が、
10月4日(火)をもって一旦受付を停止することが発表されています。
勤務間インターバル導入コース・労働時間適正管理推進コースについては
引き続き交付申請可能ですが、予算の関係上早期に終了することが見込まれます。
ご検討中の事業主様はお急ぎください。
<関連リンク>
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは、当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
★速報★令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、
令和4年7月~9月の具体的な助成内容が発表されました。
令和4年10月以降の取り扱いについては、8月末までに発表される予定です。
令和4年7月~9月の助成内容については こちら
【広島県】中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金について
広島県は、働き方改革に取り組み、従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより、
若年者を中心とした人材の確保と定着を促進することを目的に「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」の公募を開始しています。
補助事業の概要
働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、
その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、その額の一部を最長3か年度にわたり補助されます。
補助率
従業員に対する給付額の1/3以内(上限:従業員1人当たり6万円/年度)
※働き方改革に取り組み、定着させている企業等には 給付額の1/2以内(上限:従業員1人当たり10万円/年度)
補助申請者の対象要件
次の①~⑩の条件を満たすことが必要です。
①中小企業であること
②働き方改革またはそれに準ずる取り組みを行っていること
③従業員の奨学金等の返済を支援する社内制度を有すること
④広島県内に本店・本社を有するか、同等の機能を有すること
⑤専業分野が、日本標準産業分類の大分類「公務」以外に属すること
⑥次のいずれかに該当しないこと
ア.発行済株式の総数または出資価額の総額の1/2以上が同一の大企業またはその支配下にある企業の所有に属していること。
イ.役員の総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼ねていること
ウ.国または地方公共団体が出資または経営に関与していないこと
⑦申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと
⑧次のいずれかに該当する者が、申請者の経営に関与していないこと
ア.暴力団員
イ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ.自己・自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ.暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
⑨県税について未納がないこと
⑩令和4年度において、すでに本助成金に係る同一年度の新規交付決定を受けていないこと
補助対象となる支援制度
次の1.~5.のすべての条件を満たすことが必要です。
1.申請日時点において、社内規定の形で明文化され、従業員に周知されていること
2.通貨により支給するものであること、または奨学金等の債権者に対して補助事業者から代理返済を行うものであること
3.最低年1回以上の給付があること
4.支援制度を活用した従業員に対して、退職時に支給額の全部または一部の事業者への返還義務を課していないこと
5.補助対象期間以前から在籍している従業員の場合、給付に伴い、本給その他の手当の減額が行われていないこと
補助対象期間
交付決定日から、最長で令和7(2025)年3月31日まで
※なお、交付決定日前の給付は、補助対象となりませんのでご注意ください。
ただし、令和4年7月29日(金)17時までに申請書を提出する場合に限り、令和4年4月1日から交付決定日の間の給付も補助申請できます。
その他、詳しい要件や必要書類等はこちら(令和4年度 「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」公募要領 )
就業規則の見直しや働き方改革に関する取り組みについてのお問い合わせは、
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
<参考リンク>
※続報※【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について
令和4年度の実施要領が決定しましたのでご案内します。
申請受付期間
令和4年5月11日(水)~10月末まで
※昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれます。
対象事業者
1.高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
※対策を実施する業務に就いていること
2.中小企業事業者 ※要件あり
3.労働保険に加入している
対象となる施策
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
- 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
- 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
- その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
補助金額
補助率:1/2
上限額:100万円
この補助金は、審査の上交付を決定します。
また、交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。
詳しい情報はこちらから⇒「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内(厚労省HPより)
エイジフレンドリー補助金についてのお問い合わせはお気軽にお寄せください。
【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について
令和3年度は6月11日~10月19日まで実施されていたエイジフレンドリー補助金ですが、
令和4年度の補助事業者は「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」に決定しました。
実施要領が決定次第、当HPでもご案内します。
※以下、令和3年度交付要綱より
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、
中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
対象事業者
- 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
- 中小企業事業者
- 労働保険に加入している
補助金額
補助率:1/2
上限額:100万円
昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
【令和4年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
第1種
【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
20万円(1事業主1回限り)
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。
代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円
第2種
【概要】
第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。
【支給額】
1年以内に達成:60万円 <75万円>
2年以内に達成:40万円 <65万円>
3年以内に達成:20万円 <35万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合
【おもな要件】
- 第1種の支給を受けていること
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること
▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
このほか、今年度から育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。


