助成金情報
【助成金】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!
広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。
支給対象者
1~5に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等
- 中小企業者等であること。
- 広島市内で事業を営んでいること。
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
- 前回の広島市販路拡大等チャレンジ応援金を支給されていない者であること。
- 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
対象事業
事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。
対象となり得る取組事例
-
- 新商品をPRするための自社ホームページの作成
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 売上拡大につながる店舗改装
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
対象経費
次の1~3の条件をすべて満たす経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 公募開始日[2022年3月25日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象期間
・申請期限:2022年5月20日(金)まで ※郵送は当日消印有効。WEBは当日まで。
・事業実施期間:2022年12月31日(土)まで
▶詳細はこちら
広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ
※この応援金には審査があり、不採択になる場合があります。
また採択後、事業遂行の際には、自己負担が必要となります。
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~
「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は
労働能率を向上させる取り組みを行い、
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入した際、または適用範囲を拡大・時間延長を行った際にその費用の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
- 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
①勤務間インターバルを導入していない
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
- 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
④特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、
不妊治療のための休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
★速報★両立支援等助成金の変更について★速報★両立支援等助成金の変更について
「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。
令和4年4月1日からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、現行の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」及び「育児休業等支援コース」の支援内容が変更されます。
また、育児休業を取得した労働者の業務を代わりに行う代替要員確保に対する支援についても見直されます。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
①男性労働者が育児休業を取得した場合
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成が見直されます。

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
①の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成が新設されます。
主な要件
・上記「第1種」の支給を受けていること
・育児・介護休業法の規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
・育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
・育休を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること
対象
中小企業のみ
助成額
育休取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円 <75万円>
・2年以内:40万円 <65万円>
・3年以内:20万円 <35万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
③男性労働者が育児目的休暇を取得した場合
育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止となります。
育児休業等支援コース
これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」おいて実施していた代替要員確保に対する支援内容が見直されます。

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行うすべての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。
その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります。
(原則として生産指標を変更することはできません。)

特例措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日までとなります。
また、以下3点を中心に、4月以降の休業に係る申請から適用されます。
- 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行います
- 最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します
- 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします

※制度の見直し等の都度、支給申請様式が改定されています。支給申請の都度、最新様式の申請書類の使用をお願いします。
雇用調整助成金のご相談はお気軽に当法人までお寄せください。
【法改正】キャリアアップ助成金が変わります!【法改正】キャリアアップ助成金が変わります!
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みをした事業主に対して助成金を支給する制度です。
この「キャリアアップ助成金」が、令和4年4月から改正されます。改正の内容によっては、新たに就業規則を整備しなければいけない可能性がありますので、ご注意ください。
正社員化コース
一部廃止
[変更前] [変更後]
① 有期→正規 :1人当たり 57万円 ① 有期→正規 :1人当たり 57万円
② 有期→無期 :1人当たり 28.5万円(廃止) ⇒
③ 無期→正規 :1人当たり 28.5万円 ② 無期→正規 :1人当たり 28.5万円
正社員定義の変更(障害者正社員化コースも含む)※令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
現行 :同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 :同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規労働者定義の変更(障害者正社員化コースも含む)
現行 :6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 :賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
賃金規程等共通化コース
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止
諸手当制度等共通化コース
支給要件の変更
現行 :賞与・退職金・家族手当・住宅手当・健康診断制度を、正社員と共通化必須
改正後 :賞与または退職金制度の新設(正社員との共通化必須ではない)
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止
短時間労働者労働時間延長コース
支給要件の変更
延長すべき週所定労働時間の要件を緩和(週5時間以上 → 週3時間以上)
期間の延長
助成額の増額措置等を延長(令和4年9月末 → 令和6年9月末 ※予定)
助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~」
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
★速報★令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置、小学校休業等対応助成金・支援金制度について(令和4年2月25日時点)★速報★令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置、小学校休業等対応助成金・支援金制度について(令和4年2月25日時点)
令和4年2月25日、政府は新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置、小学校休業等対応助成金・支援金について、令和4年4月~6月の助成内容の方針を表明しました。
具体的な内容は以下のリーフレットをご参照ください。
雇用調整助成金の特例措置の令和4年7月以降の取り扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせするとされています。
【リーフレット】
<参考リンク>
【広島県】頑張る中小事業者月次支援金【広島県】頑張る中小事業者月次支援金
広島県は、国の緊急事態措置やまん延防止等重点措置、県の集中対策に伴う、飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響により、売り上げが減少した県内の中小事業者を、幅広く支援しています。
- 申請期間:【1月分】令和4年2月1日~令和4年3月31日
【2月分】令和4年3月1日~令和4年4月30日
【3月分】令和4年4月1日~令和4年5月31日 - 算出方法:(令和元年から令和3年のいずれかの対象月の売り上げ)-(令和4年の対象月の売り上げ)
- 給付額:
| 売上減少率 | 中小法人 | 個人事業者 |
| 30%以上~50%未満 | 上限8万円/月 | 上限4万円/月 |
| 50%以上 | 上限20万円/月 |
上限10万円/月 |
+
| 70%以上~90%未満※ | 上限20万円/月 | 上限10万円/月 |
| 90%以上※ | 上限40万円/月 | 上限20万円/月 |
※飲食店の休業・時短営業の影響により売上が減少した場合に限り上限金額を拡大します。
※3月分は,酒類提供が選択制となるため,上限金額の拡大はありません。
- 対象者:広島県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者
:「広島県感染症拡大防止協力支援金」の給付対象ではないこと(月ごとに判断)
:飲食店の休業・時短営業,外出自粛等の影響により,売上が30%以上減少していること
※対象月にまん延防止等重点措置区域内の時短等要請対象となっている飲食事業者は、「広島県感染症拡大防止協力支援金」の給付対象ですので、申請できません。
▶詳細はこちら 頑張る中小事業者月次支援金について
<参考リンク>https://hiroshima-getsuji-shien.jp/(広島県HPより)
★速報★業務改善助成金の申請期限が延長となります!★速報★業務改善助成金の申請期限が延長となります!
業務改善助成金について、通常コースの申請期限が延長となります!
具体的な終了時期は未定ですが、本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
(厚生労働省HPより)
※20円コースは令和4年1月31日で受付を終了しました
<関連リンク>
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
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ぜひ一度ご相談ください。


