助成金情報
【広島市】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!
広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。
支給対象者
1~4に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等
- 中小企業者等であること。
- 広島市内で事業を営んでいること。
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
- 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
対象事業
事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。
対象となり得る取組事例
-
- 新商品をPRするための自社ホームページの作成
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 売上拡大につながる店舗改装
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
対象経費
次の1~3の条件をすべて満たす経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 公募開始日[令和3年10月8日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象期間
事業実施の完了期限は令和4年2月末まで
▶詳細はこちら
広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ
エイジフレンドリー補助金の交付申請はお急ぎください。
エイジフレンドリー補助金事務センターは、令和3年度エイジフレンドリー補助金について、10月中に申請しても交付決定がされなくなる可能性があると発表しています。
検討されている事業主様はご注意ください。
エイジフレンドリー補助金の概要
- 申請期間 令和3年6月11日~令和3年10月末日
- 対象となる事業者
1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
2)中小企業事業者
3)労働保険に加入している
- 補助金額
補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購入・工事の施工等)
補 助 率:1/2
上 限 額:100万円
- 補助対象となる職場環境の改善対策
- 働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用
- 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費用
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に係る費用
- 健康や体力状況等の把握に関する費用
- 安全衛生教育の実施に関する費用
▶詳細はこちら
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
★速報★働き方改革推進支援助成金 10月15日新規交付申請受付終了
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コースの令和3年度新規交付申請受付が10月15日までとなることが発表されました。
ご検討なさっている事業主様はお急ぎください。
また、来年度以降の施策については今後の発表をご確認ください。
<関連リンク>
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
【広島県】「新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金」の適用期間が延長されています。
広島県は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等の増加に対応するため、災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図ることを目的として、一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を雇用する事業主に対して助成金を支給しています。
- 適用期間:令和3年2月1日(月)から令和4年3月31日(木)まで
※この期間に対象労働者を新たに雇い入れた場合が対象となります。
※雇入れ日の翌日から起算して2か月以内に書類による申請が必要です。
- 助成金額: 月額(上限)20万円
総支給額(上限) 120万円(20万円/月×3か月×2期)
助成対象期間 6か月間を上限とし、令和4年9月実績分まで
※1社につき10名限りです。
- 助成金の申請者:本助成金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続して雇用する意思があり、かつ、県税の滞納のない者であって、次のいずれかに該当する者。
-
- 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
- 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する測量、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
- 広島県が発注した建設工事に助成金の申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績を有する者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
- 広島県が発注した測量、建設コンサルタント業務に助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績を有する者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
- 対象労働者:対象となる労働者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
-
- 雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内の建設業者に雇用(広島県内において,個人事業主として開業している場合も含む。)されていないこと。
- 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等であること。
- 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者(だだし、一定の条件を満たし,適用除外である場合を除く。)であり、原則、雇用期間の定めのないこと。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
▶詳細はこちら
広島県HP 新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金の募集について
▶お問い合わせ先
広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ
電話:(082)513-3821
受付時間:午前9時から午後4時まで(午前11時から午後1時までの間を除く。)の開庁日
【広島県】外国人材受入企業等緊急支援事業補助金
広島県は、新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など、追加的費用を負担している中小企業等に対し安定した事業継続を支援するため、外国人材の受け入れに係る宿泊費の一部を補助する「外国人材受入企業等緊急支援事業補助金」の申請受付を開始しています。
- 申請期間:令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年3月10日※当日消印有効
- 補助対象期間:令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年2月28日
- 補助対象者:県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業
- 補助対象とする外国人材:在留資格が次のいずれかであること
◎高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,技能,特定技能,技能実習,特定活動のうち一部
- 補助対象経費:水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費
※消費税及び地方消費税は含めません。
※令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者(外国人材に係るものに限り,出張に係るものを除きます。)
- 補助率・上限額:補助率 1/2・補助上限額 1人当たり45,000円(1泊当たりの上限額3,000円)
▶詳細はこちら
広島県HP 外国人材受入企業等緊急支援事業補助金
▶お問い合わせ先
広島県商工労働局 雇用労働政策課
外国人材受入・共生対策担当
電話番号:082-513-3410
受付時間:平日9:00~12:00,13:00~17:00
【参考】
厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)もご紹介します。
- 概要
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 - 主な要件
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
- 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
- 支給額
支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)
▶詳細はこちら
厚生労働省HP 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
その他の厚生労働省所管の助成金や雇用に関するご相談は、お気軽に当法人担当者へお寄せください。
★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が再開されました!
~小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~
令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されました。
9月30日までに取得した休暇は、本助成金又は「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」のうちいずれか一つのみの申請となります。
① 申請先(郵送):
【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
【支援金】 〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
② 対象期間・申請期限 ※休暇の取得期間に応じて申請期限がありますのでご注意ください。
対象となる休暇の取得期間 申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日 ⇒令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~同年12月31日 ⇒令和4年2月28日(月)必着
<リーフレット>
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました
<関連リンク>
厚生労働省 報道発表 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します
厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
両立支援等助成金~育児休業等支援コース~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、両立支援等助成金 育児休業等支援コースをご紹介します。
【概要】
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されるものです。
【助成金額】<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
A 休業取得時 28.5万円<36万円>
B 職場復帰時 28.5万円<36万円>
職場支援加算 19万円<24万円>
職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
【育休取得時のおおまかな流れ】
-
育休復帰支援プランにより、支援をする方針を社内に周知する(社内報や掲示板の画面を記録したものの提出が必要です)
-
育児休業取得予定者と面談等を行い「面談シート」に記録する
-
面談をもとに育休復帰支援プランを作成する
-
プランに基づき引継ぎ等を行い、連続3か月以上の育児休業を取得する
その他、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出、公表していない場合は支給申請までに済ませておくことが必要です。
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省ホームページ 育休復帰支援プラン策定のご案内
このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~両立支援等助成金
~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
【概要】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
|
中小企業 |
中小企業以外 |
||
|
1人目の育休取得 事業所で初めての男性育児休業取得者が対象です。 |
5日以上 |
57万円 <72万円> |
ー |
|
14日以上 |
ー |
28.5万円 <36万円> |
|
|
2人目以降の育休取得 1 年度10人まで 過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象 |
5日以上 |
14.25万円 <18万円> |
ー |
|
14日以上 |
23.75万円 <30万円> |
14.25万円 <18万円> |
|
|
1ヶ月以上 |
33.25万円 <42万円> |
23.75万円 <30万円> |
|
|
2か月以上 |
ー |
33.25万円 <42万円> |
|
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)
★個別支援加算
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給されます。
▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
★速報★65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」新規申請受付停止★速報★65歳超雇用推進助成金
「65歳超継続雇用促進コース」新規申請受付停止
65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」の令和3年度新規申請受付が9月24日までとなることが発表されました。
停止以降の受付や、新制度については9月27日以降の公表となるとされています。
なお、他のコース(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)は引き続き受付されるとのことです。
すでに着手、ご検討なさっていた事業主様もいらっしゃると思いますが、今後の発表をご確認ください。
<関連リンク>
〇厚生労働省ホームページ 65歳超雇用推進助成金
〇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
65歳超雇用推進助成金の申請手続きやご相談は、当法人でも承っております。
お問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、
母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備した事業主が、
妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた場合に助成されるものです。
(正規雇用・非正規雇用問わず、年次有給休暇を除く。)
休暇制度導入のための助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」
【主な支給要件】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
- 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
- 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
【支給額】
1事業場につき1回限り 15万円
休暇取得支援のための助成金「両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」
【主な支給要件】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
- 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
- 令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
【支給額】
対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
◆母性健康管理措置とは◆
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
~健康診査等を受診するために確保しなければならない回数~
<妊娠中>
-
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
<産後(出産後1年以内)>
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
~指導事項を守ることができるようにするための措置~
-
- 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
~「母性健康管理指導事項連絡カード」について~
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
~不利益な取り扱いと考えられる例~
-
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
2.労働基準法における母性保護規定
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>産後は8週間女性を就業させることはできません。(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
その他、新型コロナウィルスの影響のため、休暇の付与、時短勤務、テレワークなどを実施した場合には
助成金が受けられる場合があります。
就業規則や制度の構築・運用についてもお気軽に当法人担当者へご相談ください。
【関連リンク】
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。


